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証券取引所における時間外取引の実態に関する質問主意書
衆議院 第162回 第28号
質問本文
本通常国会では会社法案(仮称)が上程される予定になっており、そこでは従来よりも緩やかな方法での合併が可能とされる方向であると聞いている。その中では、敵対的買収に対してどのように対処するか、という課題もあり、重要な問題となっている。こうした折、証券取引所において大量の時間外取引が発生するという事案も起こり、このような問題にどのように対処するかはまさしく重要な課題である。
そこで時間外取引の実態を解明する必要があり、この観点から以下の通りの質問をする。
一 証券取引所において定めてある取引時間外において、一定数量以上の株式取引を行うことについては、現行法上特段の規制はなされていないと考えるが、その通りと理解して良いか。もし何らかの規制がなされているとすれば、その詳細を明らかにされたい。
二 財務省ないしは金融庁は、前項のような取引時間外における一定数量以上の株式取引を行うことについては、これまでこれを規制するような指導や監督を行ったことがあるか。また平成六年度以降の一〇年間において、どの程度の時間外株式取引が行われてきたか、その実態を把握していたか、また一定の報告を受けるなどしてきたことがあるか。
三 政府としては時間外取引が大量になされた場合は問題であると考えているのであればその対処についてどのような検討をしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御質問は、公開買付規制の適用に係るものであると理解するが、証券取引所の立会外取引は、取引所有価証券市場における取引に該当することから、公開買付規制の適用対象とされていない。
二について
これまでに公開買付規制との関連において、証券取引所の立会外取引を規制するような指導等の監督上の措置をとったことはない。
証券取引所の立会外取引は、平成九年十一月に東京証券取引所において導入された後、各証券取引所においても導入されたものであり、平成九年の制度導入以降、平成十七年一月までの売買高(売買株数)合計は約二千九十億株、売買代金合計は約二百五十兆円である。
なお、毎日の立会外取引に係る総売買高等の数値は、証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百二十三条の規定に基づき各証券取引所から報告されている。
三について
証券取引所の立会外取引は、その使い方によっては、取引所有価証券市場外における相対取引と類似した形態になり得る。株主に平等に売却の機会を与えるという公開買付制度の趣旨にかんがみ、立会外取引のうち、相対取引に類似した取引で、買付け等後の株券等所有割合が三分の一を超える取引については、公開買付規制の対象とすることが適当であるので、今国会に証券取引法の一部を改正する法律案を提出したところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。