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証券会社の口座サイト乗っ取り被害といわゆる迷惑メール防止法の執行に関する質問主意書

衆議院 第217回 第193号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2

提出者
無所属
提出日
2025年5月20日
内閣転送 2025年5月26日
答弁書受領日
2025年5月30日
提出から10日
答弁の項目数
7
質問 1,149字/答弁 1,155字

質問本文

今年に入り、証券会社のインターネット取引口座が不正アクセスにより乗っ取られ、身に覚えのない株式売買などが行われる被害が相次いで報告されている。昨今、個人投資家が増えるにつれて主流をうかがう、インターネット上の証券取引への信用や国民の資産に深刻な影響を与える問題であると考える。こうした乗っ取り被害の背景には、フィッシング詐欺メールやなりすましメール(スパムメール)を通じたID・パスワードの詐取があると考えられており、営利を目的とした電子メールである特定電子メールの規制が現実の被害防止にどれほど機能しているか問われていると考える。

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下、迷惑メール防止法)の第五条では、送信者情報を偽ったメール送信を禁止しており、第八条第一項では、国民が総務大臣または内閣総理大臣に適当な措置を求めることができるとされている。また、第三十四条第一号においては、第五条違反のなりすましメール送信者に対する罰則が規定されている。しかし、一般財団法人日本データ通信協会迷惑メール相談センターが公表している統計によれば、本年に入り毎月十万件以上の迷惑メールが探知されているにもかかわらず、実際に処分・検挙された事例は極めて少ないと考えられる。

迷惑メールの発信者への処分・検挙の実態を明らかにし、厳格な取締りを求めるべく、迷惑メール防止法に関連して、以下のとおり質問する。

一 令和五年度および令和六年度において、第五条違反により、送信者が行政処分または刑事処分を受けた事例の件数を、処分の種類(指導、命令、罰金、懲役等)ごとに、それぞれ可能な限り明らかにされたい。

二 同期間の、総務大臣または内閣総理大臣に対して第八条第一項に基づく申出がなされた件数を可能な限り示されたい。また、それに対する政府の対応状況を可能な限り説明されたい。

三 同期間の、迷惑メール相談センターが探知した迷惑メールのうち、実際に政府が捜査した件数を、捜査対象となったケースの内訳(国内送信者・国外送信者)ごとに、それぞれ可能な限り明らかにされたい。

四 同期間の、証券会社をかたるフィッシング詐欺メールについて、政府による発信者への処分実績があればその件数と処分の種類をそれぞれ可能な限り明らかにされたい。

五 証券会社をかたるフィッシング詐欺メールについて、政府が取り組んでいる具体的な対策があれば明らかにされたい。

六 第三十四条に基づく刑事処分が適用された起訴・有罪判決の件数を、令和五年度分および令和六年度分についてそれぞれ可能な限り示されたい。

七 迷惑メール防止法の厳格な執行を確保するために、政府が今後予定している規制強化や新たな対策の具体的な計画があれば示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

令和五年度及び令和六年度における特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号。以下「法」という。)第七条の規定に基づく措置命令の件数並びに法第二十八条の規定に基づく報告の求め及び立入検査の件数はいずれも零件である。お尋ねの「指導」については、法第五条に関する行政指導の件数についてのお尋ねであれば、令和五年度が四百六十件、令和六年度が五百五十四件である。お尋ねの「刑事処分を受けた事例の件数」については、お尋ねのような形での統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

二について

法第八条第一項の規定に基づく総務大臣又は内閣総理大臣に対する申出の件数は、令和五年度が零件、令和六年度が七件である。お尋ねの「対応状況」については、申出のあった事案に対して必要な調査を行っているところであり、その結果に基づき必要があると認めるときは、法に基づく措置その他適当な措置をとることとしている。

三について

お尋ねの「政府が捜査した件数」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、仮に警察が検挙した件数を意味するのであれば、お尋ねの「迷惑メール相談センターが探知した迷惑メール」のうち、警察が検挙した件数についての統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

四について

お尋ねの「政府による発信者への処分」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、お尋ねの「証券会社をかたるフィッシング詐欺メール」に関する刑事処分又は行政処分の件数についての統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの「証券会社をかたるフィッシング詐欺メール」を含むフィッシングメールに対する対策については、令和七年四月二十二日の犯罪対策閣僚会議で決定した「国民を詐欺から守るための総合対策二・〇」において、「利用者にフィッシングメールが届かない環境を整備するため、インターネットサービスプロバイダー等のメール受信側事業者や、金融機関、EC事業者、物流事業者、行政機関等のメール送信側事業者等に対して、導入状況も踏まえ、送信ドメイン認証技術(DMARC等)の導入推進を継続して実施するとともに、送信側事業者等に対してなりすましメールの受信拒否を要求するポリシーでの運用を検討するよう働き掛ける。」としているとおりである。

六について

お尋ねのような形での統計をとっておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。

七について

お尋ねの「規制強化」については、現時点において検討していないが、いずれにせよ、法の執行については、法に違反する事案が認められた場合には、法に基づき、厳正に対処していくことなど、引き続き、適切な運用を図ってまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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