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外務省報道課長による設宴等に関する再質問主意書

衆議院 第165回 第214号

提出者
無所属
提出日
2006年12月7日
内閣転送 2006年12月11日
答弁書受領日
2006年12月15日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 319字/答弁 388字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一六五第一七九号)を踏まえ、追加質問する。

一 「前回答弁書」の作成過程において、外務省は山野内勘二外務省報道課長(以下、「山野内報道課長」という。)から事実関係について事情を聴取したか。聴取しなかった場合、その理由を明らかにされたい。

二 「前回答弁書」において、「山野内報道課長」が現職に就いてから提出した贈与等報告書が零件であることが明らかになった。このことは報道関係者による経費負担で「山野内報道課長」が五千円を超える飲食をしたことが一度もないということを意味するものか。

三 「山野内報道課長」は法令を遵守する義務を負うか。

四 外務省職員が贈与等報告書を提出することは法令に基づく義務か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省において、御指摘の課長に確認した。

二について

外務省として、御指摘の課長は、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと認識している。

三について

御指摘の課長は、法令を遵守する義務を負っている。

四について

国家公務員倫理法第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。)から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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