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外務省参与に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第145号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第一二一号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省参与には、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第三条の規定により、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条の規定が適用される。」という答弁がなされたが、園部逸夫外務省参与がこの規定に違反した事実があるか。
二 園部逸夫氏が外務省参与に任命された人事は当時の田中眞紀子外務大臣の提唱によるものか。確認を求める。
三 園部逸夫氏に外務省が支払った給与を年度毎に明らかにされたい。
四 外務省における監察査察制度の定義如何。
五 園部逸夫氏は現時点において外務省の監察査察制度にどのような関与をしているか。
六 園部逸夫氏の外務省参与としての業務について外務省はどのような評価をしているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省において、御指摘の事実は確認されていない。
二について
外務省として、平成十三年六月に田中外務大臣(当時)の下で発表した外務省改革要綱等において、監察査察体制の強化・拡充の方針を明らかにし、その一環として御指摘の参与を任命した。
三について
御指摘の参与に対し、平成十三年度は百六十八万円、平成十四年度は二百八十八万円、平成十五年度は二百八十八万円、平成十六年度は二百七十八万四千円、平成十七年度は八万七千円及び平成十八年度は二万九千円の手当が支払われている。
四について
御指摘の監察査察制度とは、外務本省及び在外公館における事務が適正に行われているかどうかを本省については監察査察官が、在外公館については査察使がそれぞれ調査及び検査し、必要な改善策を提言する制度をいう。
五及び六について
御指摘の参与は、監察査察制度の運用の在り方等につき、専門的な助言と指導を行っており、外務省として、同参与による省外からの第三者としての助言と指導は有益であると認識している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。