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外務省報道課長による設宴等に関する質問主意書
衆議院 第165回 第179号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 外務省大臣官房外務報道官組織報道課長(以下、「報道課長」という。)はどのような業務に従事しているか。
二 「報道課長」が報道関係者と会食を行うための予算は年額いくらか。
三 「報道課長」が報道関係者の費用負担で会食をする場合、どのような手続きをとる必要があるか。
四 「報道課長」が報道関係者の費用負担で会食をした場合、贈与等報告書を提出する必要があるか。
五 「報道課長」が設宴を行う場合、設宴高裁案を作成し、決裁を得る必要があるか。
六 山野内勘二「報道課長」の発令日を明らかにされたい。
七 山野内勘二「報道課長」が現職についてから行った設宴の件数を明らかにされたい。
八 山野内勘二「報道課長」が行った設宴のうち、報道関係者を対象とする件数を明らかにされたい。
九 外務省は、山野内勘二「報道課長」が行った設宴は日本の国益にとってどのような意味を持っていると認識しているか。
十 山野内勘二「報道課長」が現職に就いてから提出した贈与等報告書の件数を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省大臣官房報道課は、外務省組織令(平成十二年政令第二百四十九号)第二十四条において、国内広報その他啓発のための措置に関する事務の総括に関する事務等をつかさどることとされている。
二について
お尋ねのような形式により予算を計上していないため、お答えすることは困難である。
三及び四について
御指摘の課長が報道関係者から飲食接待を受ける場合については、事前の届出等特段の手続は要しない。
御指摘の課長が事業者等である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。
五について
御指摘の「設宴高裁案」の意味が必ずしも明らかではないが、御指摘の課長が公費により会合を行う場合には、外務省において必要な手続をとっている。
六及び十について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の課長が現職に発令された平成十六年八月一日以降、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告の提出はない。
七及び八について
お尋ねについては、詳細な調査を要することもあり、外務省としてお答えすることは困難である。
九について
御指摘の課長を含む外務省の職員は、外務省の所掌事務を遂行する上で必要な各種の情報を正確に把握するよう努めているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。