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外務審議官、外務省欧州局長、外務省アジア大洋州局中国課長等外務省幹部が報道関係者より受けた贈与に関する質問主意書
衆議院 第164回 第288号
質問本文
一 外務省の西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア太洋州局中国課長の現職への発令日を明らかにされたい。
二 平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二三号)において、政府は、「国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)である報道関係者から一件につき五千円を超える飲食接待を受けた場合、同法第六条第一項の規定により贈与等の報告を行う義務がある。」と答弁しているが、一の西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア太洋州局中国課長が現職についてから報道関係者より受けた一件につき五千円を超える飲食接待の件数、贈与額の合計を各人別に明らかにされたい。
三 外務省は、西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア太洋州局中国課長が報道関係者から受けた贈与を社会通念上妥当と考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの発令日は、西田恒夫外務審議官が平成十七年八月二日、塩尻孝二郎大臣官房長(以下「塩尻官房長」という。)が平成十七年一月四日、原田親仁欧州局長が平成十七年八月二日及び泉裕泰アジア大洋州局中国課長が平成十六年四月五日である。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告のうち、報道関係者に係るものは、塩尻官房長が提出した四件であり、その贈与等又は報酬の合計は四万五千円である。
三について
外務省として、二についてで述べた塩尻官房長に係る贈与等又は報酬については、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき贈与等報告書が提出されていることもあり、特段問題があるとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。