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外務審議官、外務省欧州局長、外務省アジア大洋州局中国課長等外務省幹部が報道関係者より受けた贈与に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第348号
質問本文
標記案件については、既に平成十八年五月三十日に質問主意書を提出し、内閣から同年六月九日付で答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。「前回答弁書」を踏まえ追加質問する。
一 外務省職員が国家公務員倫理法に定められた贈与等報告書を提出していない事例があるか。
二 西田恒夫外務審議官、塩尻孝二郎大臣官房長、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア大洋州局中国課長が現職に発令された日から、平成十八年三月三十一日までの間に提出した国家公務員倫理法の規定に基づく贈与等報告書の件数を明らかにされたい。
三 「前回答弁書」において、西田恒夫外務審議官、原田親仁欧州局長、泉裕泰アジア大洋州局中国課長が現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に提出した国家公務員倫理法の規定に基づく贈与等報告書のうち、報道関係者に係わるものが零件であることが明らかになった。他方、これまでの答弁書で、松田邦紀欧州局ロシア課長が平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までに受けた五千円を超え二万円以下の贈与等の件数は五十件、その内、報道関係者に係るものが三十五件(平成十八年四月二十八日付答弁書・内閣衆質一六四第二三一号)、二万円を超える贈与等が一件(平成十八年四月十一日付答弁書・内閣衆質一六四第一九六号)であることが明らかになり、更に、平成十八年五月十六日付答弁書(内閣衆質一六四第二四七号)において、同課長が平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までに「外務省において確認できる範囲では、御指摘の五千円を超える贈与等又は報酬の合計は、五十万円であり、そのうち、報道関係者に係るものは、三十万四千円である。」ことが明らかになった。外務審議官、欧州局長、中国課長は職務上報道関係者と会食することがロシア課長同様に頻繁にあると思料するが、贈与等報告書の提出に関して著しい差異がある理由を説明されたい。
四 松田邦紀ロシア課長が平成十六年二月一日から平成十七年十二月三十一日までに受けた贈与又は報酬等の合計五十万円は、確定申告の対象になるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省において御指摘の事例があったことが確認されている。
二について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の職員がそれぞれ現職に発令された日から平成十八年三月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は、塩尻孝二郎大臣官房長が二十四件、原田親仁欧州局長が一件及び泉裕泰アジア大洋州局中国課長が八件である。
三について
外務省としては、一般論として、その時々の状況や個々の職員によって御指摘の報道関係者との会食の価額、回数等が異なり得るものであると考えている。
四について
外務省として、職員個人が行う確定申告の内容について見解を述べる立場にない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。