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矯正施設における受刑者への暴行事件に関する質問主意書

衆議院 第183回 第36号趣旨が明らかではない ×2

提出者
無所属
提出日
2013年3月11日
内閣転送 2013年3月13日
答弁書受領日
2013年3月19日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 766字/答弁 4,506字

質問本文

本年、三月八日付北海道新聞夕刊十二面に、「受刑者への暴行隠蔽容疑の五人書類送検 札幌刑務所」との見出し記事(以下、「記事」とする。)がある。これを踏まえ、以下質問する。

一 この記事を政府、特に法務省は承知し、その内容を把握しているか。

二 記事には、札幌刑務所において二〇一一年九月、同所の処遇部長(当時)が男性受刑者に暴行を加え、その部下は所長へ報告する際、部長の暴行を隠蔽したとのことであるが、右が発覚した経緯を含め、詳細に説明されたい。

三 記事によると、札幌刑務所の前処遇部長は特別公務員暴行陵虐容疑で、その部下四名は虚偽有印公文書作成容疑で書類送検されたとのことであるが、右の処分は妥当であるか。政府、特に法務省の見解如何。

四 記事の中で明らかにされているもの以外にも、刑務官が受刑者に暴行を働いた事例があるかと承知するが、直近五年間の全国における全ての事例を時系列に沿って明らかにされたい。また、暴行があった矯正施設の名称並びにそれを行った者の官職氏名、発覚した日にち、その者に下された処分内容等、詳細を明らかにされたい。

五 四の事例のうち、当初その事実が隠蔽されていたものはあるか。あるのなら、当該矯正施設の名称並びに隠蔽に関った者の官職氏名、発覚した日にち、その者に下された処分内容等、詳細を全て明らかにされたい。

六 政府、特に法務省として、全国の矯正施設において記事にある暴行事件並びにそれが隠蔽されるといったケースが今後起きないよう、今後どのような対応を取る考えでいるのか説明されたい。

七 刑務官が受刑者にといったケース以外にも、刑務官が刑務官に対して暴行を働く等、刑務官同士の何らかのトラブルが、全国の各矯正施設において起きた事例はないか。あるのなら、それぞれの詳細を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の記事については承知しており、その内容は把握している。

二及び三について

平成二十五年三月八日、札幌刑務所長において、同刑務所における刑務官による特別公務員暴行陵虐被疑事件及び虚偽有印公文書作成被疑事件を札幌地方検察庁の検察官に送致したところである。これらの被疑事件は、平成二十三年九月二十日、当時同刑務所の処遇部長であった者一名が、当時同刑務所に収容されていた男性受刑者一名に対し、その肩及び胸をつかんで押す暴行を加えたもの、同日、当時当該処遇部長であった者の部下である首席矯正処遇官であった者一名及び統括矯正処遇官であった者二名が、当該暴行の発覚を免れるため虚偽の内容を記載した公文書を作成したもの、同年十一月上旬頃、当該首席矯正処遇官であった者及び当該統括矯正処遇官であった者二名のうち一名が、当該暴行の発覚を免れるため虚偽の内容を記載した公文書を作成したもの、及び平成二十四年七月上旬頃、同人及び当時同刑務所の主任矯正処遇官であった者一名が、同刑務所に収容されていた別の男性受刑者一名の動静に関し虚偽の内容を記載した公文書を作成したものであり、これらは、同年八月に法務省において情報を得て、調査及び捜査を行った結果判明した。

当該調査及び捜査並びに検察官に対する送致は、適正に行われたものと認識している。

四について

刑務官が受刑者に対し暴行又は陵辱若しくは加虐の行為(以下「暴行等」という。)を行った事実を確認できる懲戒処分の記録に基づき、平成二十年一月一日から平成二十四年十二月末日までの間に受刑者に対する暴行等を含む事実により刑務官に対し懲戒処分が行われた事案について、�@当該刑務官に対し行われた懲戒処分の内容、�A当該暴行等が行われた刑事施設の名称、�B当該暴行等が行われた時期、�C当該暴行等を行った刑務官の人数及び�D当該暴行等について当該刑事施設等において情報を得た年月日をお示しすると、以下のとおりである。

当該暴行等を行った刑務官の官職はいずれも法務事務官であるが、法務省として、職員に対する懲戒処分の公表に当たっては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、個人が識別されない内容のものとすることを基本としており、当該刑務官の氏名については、お答えすることを差し控えたい。

�@平成二十年三月七日付け免職 �A半田拘置支所 �B平成十七年九月上旬頃から平成十九年二月二十日頃までの間 �C一名 �D同月二十二日

�@平成二十年四月十日付け減給(六月間俸給の月額の百分の二十) �A川越少年刑務所 �B平成十八年八月十一日から平成十九年五月十一日までの間 �C一名 �D同月二日

�@平成二十年十二月十九日付け停職(一月間) �A静岡刑務所 �B平成十九年十一月一日から平成二十年一月二十四日までの間 �C一名 �D同年五月二十七日

�@平成二十一年四月十七日付け減給(三月間俸給の月額の百分の二十) �A山形刑務所 �B平成十七年一月二十八日から平成二十年九月十七日までの間 �C一名 �D同月五日

�@平成二十一年十月二十日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A川越少年刑務所 �B同年三月十一日 �C一名 �D同月二十三日

�@同年十二月十五日付け減給(一月間俸給の月額の百分の五) �A三重刑務所 �B同年五月九日 �C一名 �D同月十二日

�@同年十二月十八日付け停職(六月間) �A加古川刑務所 �B同年十一月八日 �C一名 �D同日

�@平成二十二年一月四日付け免職 �A福島刑務所 �B平成二十一年十月十八日 �C一名 �D同年十一月五日

�@平成二十二年三月二十九日付け戒告 �A横浜刑務所 �B平成二十一年十一月二十九日 �C一名 �D同月三十日

�@平成二十二年三月二十九日付け戒告 �A広島拘置所 �B平成二十一年十一月二十日から平成二十二年一月二十六日までの間 �C一名 �D同日

�@同年四月十三日付け戒告 �A佐賀少年刑務所 �B平成二十一年九月五日 �C一名 �D平成二十二年一月二十二日

�@一名について同年四月二十三日付け免職及び三名について同日付け停職(六月間) �A宮崎刑務所 �B平成二十年七月二十四日から同月二十五日までの間 �C四名 �D平成二十一年十一月十八日

�@平成二十二年七月十六日付け戒告 �A青森刑務所 �B平成二十一年九月十四日 �C一名 �D同日

�@平成二十二年九月十日付け戒告 �A奈良少年刑務所 �B平成二十一年六月又は七月頃から平成二十二年一月二十日までの間 �C一名 �D同月二十九日

�@同年十二月七日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A新潟刑務所 �B平成二十一年六月十六日 �C一名 �D同年十月十三日

�@平成二十二年十二月二十一日付け停職(六月間) �A神戸刑務所 �B同年十月二十六日 �C一名 �D同年十一月四日

�@平成二十三年二月二十二日付け免職 �A東京拘置所 �B平成二十一年三月十九日から平成二十二年十月十五日までの間 �C一名 �D同年十一月二十二日

�@平成二十三年三月四日付け戒告 �A堺拘置支所 �B平成二十二年九月十八日 �C一名 �D同月二十一日

�@平成二十三年三月二十九日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A播磨社会復帰促進センター �B平成二十二年十月八日から同月二十二日までの間 �C一名 �D同月二十五日

�@平成二十三年十二月二十七日付け減給(二月間俸給の月額の百分の二十) �A高松刑務所 �B平成二十二年六月頃から同年十二月頃までの間 �C一名 �D平成二十三年三月二十二日

�@同年十二月二十七日付け戒告 �A岡崎医療刑務所 �B同年九月二十九日 �C一名 �D同日

�@平成二十四年二月二十四日付け減給(二月間俸給の月額の百分の二十) �A青森刑務所 �B平成二十二年六月十六日から平成二十三年一月頃までの間 �C一名 �D同年六月二十日

�@平成二十四年三月三十日付け減給(三月間俸給の月額の百分の二十) �A大阪刑務所 �B同年二月一日から同月二十日までの間 �C一名 �D同日

�@同年五月二十五日付け減給(一月間俸給の月額の百分の一) �A秋田刑務所 �B平成二十三年十二月一日から同月六日までの間 �C一名 �D同月八日

�@平成二十四年九月十四日付け戒告 �A笠松刑務所 �B同年七月四日 �C一名 �D同月六日

�@一名について同年十月十二日付け減給(二月間俸給の月額の百分の十)及び一名について同日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A大分刑務所 �B平成二十三年十一月二日から同年十二月十三日までの間 �C二名 �D同日

五について

お尋ねの「隠蔽」が具体的にどのような行為を指すのか必ずしも明らかではないが、四についてでお答えしたもののうち、加古川刑務所における事案では、当該暴行等を行った刑務官が、その相手方である受刑者等に対し、暴行等の事実を口外しないよう申し向けた事実があり、宮崎刑務所における事案では、当該暴行等を行った刑務官四名が、その発覚を免れるため虚偽の内容を記載した公文書を作成した事実がある。これらの事実が発覚した日時については現時点では確認できないが、四についてでお答えした当該刑務官に対する懲戒処分は、これらの事実をも踏まえて行われたものである。

六について

法務省において、各刑事施設を適切に指導監督するとともに、被収容者への不適正な処遇を防止するための刑事施設の職員に対する研修を更に充実させるなど、御指摘のような事態の再発防止に努めてまいりたい。

七について

お尋ねの「刑務官同士の何らかのトラブル」が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではないが、刑務官が他の刑務官に対し暴行を加えた事実を確認できる懲戒処分の記録に基づき、平成二十年一月一日から平成二十四年十二月末日までの間に他の刑務官に対する暴行を含む事実により刑務官に対し懲戒処分が行われた事例について、�@当該刑務官に対し行われた懲戒処分の内容、�A当該暴行を行った刑務官がその当時勤務していた刑事施設の名称、�B当該暴行等が行われた時期及び�C当該暴行を行った刑務官の人数をお示しすると、以下のとおりである。

�@二名について平成二十年一月九日付け戒告 �A姫路拘置支所 �B平成十九年八月十九日 �C二名

�@平成二十一年一月十九日付け戒告 �A千葉刑務所 �B平成二十年六月二十五日 �C一名

�@平成二十二年三月五日付け減給(一月間俸給の月額の百分の一) �A鹿児島刑務所 �B平成十九年十二月二十一日 �C一名

�@一名について平成二十二年三月十七日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十)、一名について同日付け減給(一月間俸給の月額の百分の五)及び一名について同日付け減給(一月間俸給の月額の百分の三) �A新宮拘置支所 �B一名について平成十八年十二月頃から平成二十一年五月頃までの間、一名について平成十九年末頃から平成二十一年七月十三日までの間及び一名について平成二十年四月頃から平成二十一年五月頃までの間 �C三名

�@平成二十二年七月二日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A黒羽刑務所 �B同年二月二日から三日までの間 �C一名

�@同年八月二十日付け減給(三月間俸給の月額の百分の二十) �A喜連川社会復帰促進センター �B平成二十一年一月頃から同年十一月七日までの間 �C一名

�@平成二十二年十月二十六日付け戒告 �A千葉刑務所 �B平成二十一年十月頃から平成二十二年五月五日までの間 �C一名

�@同年十一月二日付け戒告 �A松本少年刑務所 �B同年六月二十六日 �C一名

�@同年十二月十七日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A宮崎刑務所 �B同年七月二十六日 �C一名

�@二名について同年十二月二十一日付け停職(一月間)及び一名について同日付け減給(二月間俸給の月額の百分の十) �A福島刑務所 �B二名について平成二十一年九月頃から平成二十二年六月十九日までの間及び一名について同日 �C三名

�@平成二十三年一月十四日付け減給(四月間俸給の月額の百分の二十) �A名古屋刑務所 �B平成二十二年八月十二日 �C一名

�@平成二十三年一月十八日付け戒告 �A横浜刑務所 �B平成二十二年十月十五日 �C一名

�@平成二十三年十一月十八日付け減給(一月間俸給の月額の百分の十) �A月形刑務所 �B同年九月二日 �C一名

�@平成二十四年三月二日付け減給(一月間俸給の月額の百分の五) �A神戸刑務所 �B平成二十三年十二月十五日 �C一名

�@平成二十四年六月五日付け戒告 �A徳島刑務所 �B同年二月十五日 �C一名

�@同年九月十日付け戒告 �A川越少年刑務所 �B同年三月二十三日 �C一名

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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