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矯正施設における医療体制等に関する質問主意書

衆議院 第183回 第16号お答えすることは困難 ×1

提出者
無所属
提出日
2013年2月5日
内閣転送 2013年2月13日
答弁書受領日
2013年2月19日
提出から14日
答弁の項目数
8
質問 915字/答弁 5,278字

質問本文

本年二月五日付北海道新聞三十五面に、「網走刑務所 相次ぐ病死 一カ月で三人『異常』三年前から常勤医不在」との見出しの記事(以下、「記事」とする。)がある。右を踏まえ、質問する。

一 記事を政府、特に法務省は承知し、その内容を把握しているか。

二 記事の内容にあるように、網走刑務所において一カ月で三名もの病死者が出た事態につき、政府、特に法務省はどのような見解を有しているか。記事によると、同刑務所には三年前より常勤医が不在の状態が続いていたとのことであるが、一カ月で三名もの病死者が出たこととの関連性はあるか。

三 記事の中には、相次ぐ受刑者の病死について、「関連はなく管理体制に問題はない」との網走刑務所のコメントが掲載されているが、右に対する政府、特に法務省の見解如何。同刑務所の右の認識は妥当か。

四 記事によると、網走刑務所の受刑者数は約一二〇〇人で、その中で常勤医の定員は一名とのことであるが、右は適切か。常勤医がいたとしても、わずか一名で一二〇〇人の受刑者の医療を行うことはそもそも困難であると考えるが、政府、特に法務省の見解如何。

五 網走刑務所を除く全国各地の矯正施設の中で、常勤医が不在である施設は何か所あるか。また、その施設において、常勤医が不在である事態は何年続いており、そもそも受刑者何人に対して常勤医が何人の体制であるのか、また、それらの施設において常勤医が不在になってから病死者が出ているのか否か、出ているのなら何名か、それぞれ詳細を明らかにされたい。

六 人権の定義如何。

七 矯正施設に収容されている者であっても、その人権は尊重されるべきか。

八 命の定義如何。

九 矯正施設に収容されている者であっても、その命は尊重されるべきか。

十 記事で指摘された網走刑務所の現状を受け、政府、特に法務省として、五で問うた常勤医が不在の矯正施設に対し、何らかの改善策を講ずる考えはあるか。

十一 網走刑務所や五で問うた常勤医が不在の矯正施設を除く、医師が常勤している他の矯正施設に関しても、受刑者に適切な医療を提供する上で医師数と受刑者数の割合が適切であるか否か等を検証していく考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

平成二十五年二月五日付け北海道新聞朝刊に御指摘の記事が掲載されたこと及びその記事の内容については承知している。

二及び三について

網走刑務所において一か月で三人の受刑者が疾病により死亡したことについては、誠に遺憾である。同刑務所においては、平成二十二年三月三十一日から、医療業務に従事する医師等(医師及び歯科医師をいう。以下同じ。)である常勤の職員の現員が零人となっているが、医療業務に従事する医師等である非常勤の職員による診療を行うことなどにより、被収容者に対して適切な医療上の措置を講じており、常勤の職員である医師等の現員が零人であったことと今般の受刑者の死亡との間に関連性は認められないものと認識している。いずれにせよ、今後とも適切な医療管理体制の整備に努めてまいりたい。

四及び十一について

矯正施設(刑事施設、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。以下同じ。)に勤務し、医療業務に従事する医師等である常勤の職員(以下「常勤医師等」という。)の定員については、各矯正施設における被収容者の収容状況、医療上の需要等諸般の事情を総合的に勘案して定めており、また、必要な場合には、矯正施設に勤務し、医療業務に従事する医師等である非常勤の職員又は矯正施設の長が必要に応じて嘱託した職員でない医師等による診療を行うなどしており、これらにより、被収容者に対し、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講じている。今後とも、常勤医師等の適正な配置に努めてまいりたい。

五について

平成二十四年四月一日現在、網走刑務所以外に、当該矯正施設内に設置された診療所の運営が民間の医療機関等に委託され、医師等が常時勤務している矯正施設を除く常勤医師等の定員が一人以上でありその現員が零人となっている矯正施設は二十二施設であり、当該矯正施設について、�@名称、�A収容定員、�B収容人員(平成二十四年三月三十一日現在の速報値)、�C常勤医師等の定員並びに�D現員が零人となった年月日及び当該日以降に病死(疾病又は老衰による死亡をいう。以下同じ。)をした被収容者の人数は以下のとおりである。なお、�Dについて、支所の設置された刑事施設において病死をした被収容者の人数については、本所及び支所の合計のみを把握しているため、支所のみにおける人数をお示しすることはできない。

�@札幌拘置支所 �A三百二十二人 �B百八十五人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日

�@釧路刑務支所 �A三百三十九人 �B二百十人 �C一人 �D平成二十三年三月三十一日

�@山形刑務所 �A千五百十七人 �B千三百三十六人 �C一人 �D平成二十三年三月三十一日 二人

�@福島刑務所 �A千六百五十五人 �B八百二十三人 �C一人 �D平成二十四年四月一日 零人

�@水戸刑務所 �A五百六十四人 �B五百八十人 �C一人 �D平成二十一年八月三十一日 四人

�@宇都宮拘置支所 �A二百三十七人 �B百十一人 �C一人 �D平成二十三年十二月十五日

�@横須賀刑務支所 �A二百五十七人 �B百六十五人 �C一人 �D平成十九年三月三十一日

�@甲府刑務所 �A六百十八人 �B五百二十九人 �C一人 �D平成二十二年三月三十一日 一人

�@富山刑務所 �A五百九十九人 �B四百八十一人 �C一人 �D平成二十三年十月三十一日 一人

�@広島拘置所 �A三百九十五人 �B三百十五人 �C一人 �D平成二十三年九月三十日 零人

�@佐世保刑務所 �A七百四十八人 �B六百五十九人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日 零人

�@青森少年院 �A八十八人 �B二十五人 �C一人 �D平成二十一年七月三十一日 零人

�@盛岡少年院 �A百三十人 �B五十人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日 零人

�@赤城少年院 �A百二十三人 �B八十五人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日 零人

�@八街少年院 �A百五十人 �B四十六人 �C一人 �D平成二十二年三月三十一日 零人

�@豊ケ岡学園 �A九十人 �B二十二人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日 零人

�@人吉農芸学院 �A百六十人 �B九十八人 �C一人 �D平成二十二年十月三十一日 零人

�@大分少年院 �A百三十人 �B五十四人 �C一人 �D平成二十二年三月三十一日 零人

�@仙台少年鑑別所 �A五十人 �B十四人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日 零人

�@千葉少年鑑別所 �A九十人 �B三十五人 �C一人 �D平成二十四年三月三十一日 零人

�@新潟少年鑑別所 �A二十五人 �B三人 �C一人 �D平成二十四年二月二十九日 零人

�@高松少年鑑別所 �A二十四人 �B五人 �C一人 �D平成二十三年六月三十日 零人

また、同様に常勤医師等の定員が零人である矯正施設は百二十八施設であり、当該矯正施設について、�@名称、�A収容定員及び�B収容人員(平成二十四年三月三十一日現在の速報値)は以下のとおりであるが、各矯正施設の常勤医師等の定員が零人となった年月日は不明であり、それ以降に病死をした被収容者の人数をお示しすることはできない。

�@小樽拘置支所 �A七十二人 �B九人

�@室蘭拘置支所 �A五十二人 �B七人

�@名寄拘置支所 �A二十二人 �B五人

�@岩見沢拘置支所 �A六十五人 �B八人

�@弘前拘置支所 �A五十人 �B二十二人

�@八戸拘置支所 �A六十五人 �B十六人

�@石巻拘置支所 �A二十八人 �B八人

�@古川拘置支所 �A四十人 �B十三人

�@横手拘置支所 �A三十人 �B四人

�@大館拘置支所 �A二十五人 �B六人

�@大曲拘置支所 �A二十人 �B二人

�@米沢拘置支所 �A三十人 �B一人

�@鶴岡拘置支所 �A二十人 �B七人

�@酒田拘置支所 �A二十人 �B二人

�@会津若松拘置支所 �A五十人 �B十四人

�@郡山拘置支所 �A五十人 �B二十人

�@いわき拘置支所 �A六十人 �B二十九人

�@白河拘置支所 �A四十五人 �B九人

�@一関拘置支所 �A十六人 �B二人

�@水戸拘置支所 �A百九十二人 �B八十七人

�@土浦拘置支所 �A百二十三人 �B五十五人

�@下妻拘置支所 �A五十八人 �B二十八人

�@足利拘置支所 �A五十五人 �B十五人

�@大田原拘置支所 �A四十五人 �B十人

�@高崎拘置支所 �A八十九人 �B二十人

�@太田拘置支所 �A七十人 �B二十一人

�@木更津拘置支所 �A五十人 �B三十一人

�@松戸拘置支所 �A百六十三人 �B七十八人

�@八日市場拘置支所 �A七十五人 �B三十七人

�@小田原拘置支所 �A百六十人 �B七十三人

�@相模原拘置支所 �A百人 �B三十二人

�@長岡拘置支所 �A三十六人 �B十三人

�@上越拘置支所 �A三十五人 �B十二人

�@佐渡拘置支所 �A十人 �B一人

�@長野拘置支所 �A六十人 �B二十七人

�@上田拘置支所 �A四十四人 �B十八人

�@浜松拘置支所 �A百四十一人 �B八十二人

�@沼津拘置支所 �A百二十三人 �B六十七人

�@熊谷拘置支所 �A二十七人 �B零人

�@飯田拘置支所 �A十五人 �B十二人

�@上諏訪拘置支所 �A三十人 �B四人

�@高岡拘置支所 �A四十人 �B十一人

�@七尾拘置支所 �A十五人 �B三人

�@岐阜拘置支所 �A百五十二人 �B七十六人

�@高山拘置支所 �A三十人 �B四人

�@御嵩拘置支所 �A三十人 �B十三人

�@岡崎拘置支所 �A百七人 �B七十一人

�@四日市拘置支所 �A六十人 �B二十六人

�@伊勢拘置支所 �A三十人 �B五人

�@一宮拘置支所 �A六十人 �B三十三人

�@半田拘置支所 �A四十人 �B十九人

�@彦根拘置支所 �A三十七人 �B十二人

�@舞鶴拘置支所 �A三十九人 �B十七人

�@堺拘置支所 �A百十七人 �B九十四人

�@岸和田拘置支所 �A五十四人 �B四十二人

�@丸の内拘置支所 �A百六十人 �B九十七人

�@田辺拘置支所 �A六十人 �B十九人

�@新宮拘置支所 �A十五人 �B一人

�@洲本拘置支所 �A二十六人 �B五人

�@豊岡拘置支所 �A二十人 �B十人

�@葛城拘置支所 �A七十人 �B三十七人

�@尼崎拘置支所 �A百四十九人 �B百一人

�@米子拘置支所 �A五十人 �B十六人

�@浜田拘置支所 �A二十九人 �B十二人

�@津山拘置支所 �A三十八人 �B十一人

�@福山拘置支所 �A七十人 �B二十七人

�@三次拘置支所 �A二十一人 �B十人

�@下関拘置支所 �A八十人 �B二十五人

�@宇部拘置支所 �A三十五人 �B十人

�@萩拘置支所 �A二十五人 �B六人

�@周南拘置支所 �A八十人 �B二十九人

�@丸亀拘置支所 �A五十八人 �B十九人

�@西条刑務支所 �A百二十三人 �B五十一人

�@今治拘置支所 �A四十人 �B十三人

�@宇和島拘置支所 �A四十五人 �B八人

�@大洲拘置支所 �A十五人 �B七人

�@中村拘置支所 �A二十人 �B七人

�@大牟田拘置支所 �A四十人 �B十二人

�@久留米拘置支所 �A九十三人 �B四十七人

�@飯塚拘置支所 �A八十人 �B二十九人

�@田川拘置支所 �A四十人 �B十三人

�@厳原拘置支所 �A二十一人 �B二人

�@平戸拘置支所 �A零人 �B零人

�@長崎拘置支所 �A八十七人 �B四十三人

�@島原拘置支所 �A十五人 �B四人

�@五島拘置支所 �A十三人 �B二人

�@八代拘置支所 �A六十四人 �B十二人

�@天草拘置支所 �A二十人 �B六人

�@中津拘置支所 �A三十人 �B七人

�@都城拘置支所 �A三十一人 �B十二人

�@延岡拘置支所 �A四十四人 �B十人

�@鹿児島拘置支所 �A百九十九人 �B百人

�@大島拘置支所 �A二十二人 �B九人

�@八重山刑務支所 �A十六人 �B五人

�@宮古拘置支所 �A十五人 �B十人

�@播磨学園 �A百二十人 �B五十二人

�@函館少年鑑別所 �A二十人 �B一人

�@旭川少年鑑別所 �A二十人 �B一人

�@釧路少年鑑別所 �A四十人 �B一人

�@青森少年鑑別所 �A二十三人 �B一人

�@盛岡少年鑑別所 �A十九人 �B三人

�@秋田少年鑑別所 �A十六人 �B零人

�@山形少年鑑別所 �A十九人 �B二人

�@福島少年鑑別所 �A三十人 �B二人

�@水戸少年鑑別所 �A六十人 �B九人

�@宇都宮少年鑑別所 �A四十人 �B七人

�@甲府少年鑑別所 �A二十五人 �B二人

�@長野少年鑑別所 �A二十人 �B零人

�@富山少年鑑別所 �A二十人 �B四人

�@金沢少年鑑別所 �A三十六人 �B二人

�@福井少年鑑別所 �A二十五人 �B二人

�@岐阜少年鑑別所 �A十九人 �B六人

�@津少年鑑別所 �A四十人 �B十一人

�@大津少年鑑別所 �A二十一人 �B一人

�@奈良少年鑑別所 �A二十五人 �B五人

�@和歌山少年鑑別所 �A二十人 �B四人

�@鳥取少年鑑別所 �A二十九人 �B一人

�@松江少年鑑別所 �A二十人 �B一人

�@岡山少年鑑別所 �A三十人 �B八人

�@山口少年鑑別所 �A二十九人 �B四人

�@徳島少年鑑別所 �A十九人 �B一人

�@松山少年鑑別所 �A三十人 �B十三人

�@高知少年鑑別所 �A三十二人 �B五人

�@佐賀少年鑑別所 �A三十人 �B三人

�@大分少年鑑別所 �A二十二人 �B四人

�@宮崎少年鑑別所 �A二十人 �B七人

�@鹿児島少年鑑別所 �A二十人 �B四人

�@東京婦人補導院 �A二十人 �B一人

六について

人権とは、一般に、人間が人間として生まれながらに持っている権利を意味するものとされていると承知している。

七及び九について

矯正施設においては、被収容者の処遇はその人権を尊重しつつ行うべきであり、また、被収容者に対し、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるべきものと考えている。

八について

お尋ねの趣旨が明らかではなく、お答えすることは困難である。

十について

常勤医師等の欠員が生じている矯正施設における医師等の確保は喫緊の課題であると認識しており、矯正施設における医療に関する民間の医療機関等との協議会の開催、大学病院の医局等に対する医師等の派遣の要請、インターネット等を利用した医師等の公募等を行っているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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