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刑事施設における医療に関する質問主意書
衆議院 第170回 第192号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 有罪が確定した受刑者を収容する刑務所や、未決勾留者を収容する拘置所などの刑事施設における二〇〇七年度の医療費が前年度から約一.五億円増加して約二十億円に上り、会計検査院は後発医薬品などを使うことで約五千二百八万円の節減が可能だったと指摘していると本年十月二十九日の新聞で報道されているが、刑事施設に収容されている者(以下、「収容者」という。)にかかる医療費につき、過去十年間の推移はどうなっているか説明されたい。
二 「収容者」、特にそのうち罪が確定していない未決勾留者が、刑事施設に収容されて以降、ガン等の疾病を発病した事例はあるか。
三 「収容者」がドック等の定期的な健康診断を受けることは認められているか。
四 当方は東京拘置所に四百三十七日間勾留され、その間健康診断を受けることが出来ず、保釈されてから胃ガンを発見し、手術をした。この自身の経験からも、三で、現在「収容者」が定期的な健康診断を受けることが認められていないのなら、有罪が確定した受刑者も、罪が確定していない未決勾留者も含め、拘留、勾留が長期に亘る場合は、人道的な観点からも、ドック等の定期的な健康診断を受けられる様にする必要があると考えるが、法務省の見解如何。
五 現在政府は、今後更に膨らむと見られる国民医療費の抑制を重要課題の一つとしていると承知する。その方針に従い、「収容者」の医療費も抑制対象とされると思料する。四で触れた定期的な健康診断も含め、「収容者」への必要最低限な医療行為は保障すべきであると考えるが、法務省の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
刑事施設に収容されている者(以下「被収容者」という。)に係る平成十一年度から平成二十年度までの、医薬品購入費、検査費用、医療機器整備費等の医療費の予算額は、平成十一年度においては約十七億円、平成十二年度においては約十七億円、平成十三年度においては約十八億円、平成十四年度においては約十八億円、平成十五年度においては約二十二億円、平成十六年度においては約二十六億円、平成十七年度においては約二十七億円、平成十八年度においては約二十九億円、平成十九年度においては約三十億円、平成二十年度においては約三十五億円である。
二について
お尋ねの「ガン等の疾病」の意義が必ずしも明らかではないが、未決拘禁者を含め被収容者が、刑事施設に収容された後に悪性新生物と診断された事例はある。
三及び四について
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号。以下「刑事収容施設法」という。)第六十一条において、刑事施設の長は、被収容者に対し、その刑事施設における収容の開始後速やかに、及び毎年一回以上定期的に、法務省令で定めるところにより、健康診断を行わなければならない旨が定められ、刑事施設及び被収容者の処遇に関する規則(平成十八年法務省令第五十七号)第二十九条において、胸部エックス線検査、血液検査等の健康診断の事項が定められており、各刑事施設においては、これに従って被収容者の定期健康診断を行っている。
さらに、四十歳以上の受刑者を対象として、在所期間二年を経過する者のうちの希望者に対して胃検診を実施しているほか、四十歳以上の女子受刑者を対象として、希望者に対して子宮がん検診を実施し、疾病の早期発見に努めているところである。
また、被収容者本人から訴えがなされたり、職員により異常が発見されるなどした場合には、医師の診察を実施し、必要と認める場合には、その都度、必要な検査を実施しているところである。
五について
刑事収容施設法第五十六条において、刑事施設においては、被収容者の心身の状況を把握することに努め、被収容者の健康及び刑事施設内の衛生を保持するため、社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする旨が定められており、法務省としては、今後とも、引き続き、被収容者の適切な健康管理に努めてまいりたいと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。