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刑事施設(東京拘置所)被収容者の給養水準に関する質問主意書
衆議院 第164回 第353号
質問本文
一 東京拘置所の被収容者に保障されている生活水準の現状を把握し、その改善に資するため、政府において次の事項を明らかにされたい。
平成十六年度に東京拘置所が支出した歳出額のうち、被収容者に対する給養(旧監獄法第七章)に係る歳出額(住宅費(一般社会における家賃及び住宅維持費に相当する費用)、医療費、移送旅費及び作業賞与金はこれに含めない。)を被収容者数および日数で除して得られる被収容者一人一日当りの給養費と、その使途別内訳(食糧費、被服費、光熱水料、燃料費、備品消耗資材費およびその他の費用に区分したもの。「その他の費用」として一括する歳出費については、その支出対象である物品やサービスの種類を付記されたい。)
二 前項で明らかにされる給養水準と比較するため、政府において次の事項を明らかにされたい。
東京拘置所の平均的被収容者(例えば四十歳の男性)が同所の所在地である葛飾区内の居宅で生活扶助を受けて単身世帯を営むとする場合、平成十六年度の生活保護基準が定める第一類費、第二類費、冬期加算及び期末一時扶助の額はいくらか。
三 現行の給養水準が生活扶助の水準よりも低い場合、所得や資産がなく親族からの経済的援助もない被収容者は最低生活費の不足額(保護基準と給養費の差額)について生活扶助を申請し、保護金品の給付を受けることが法律上可能であるか否か。否である場合、その法律上の理由は何か。それぞれ政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十六年度に東京拘置所が支出した被収容者に対する「給養」に係る歳出額のうち食糧費、被服費及び備品消耗資材費の合計歳出額を被収容者数及び日数で除して得られる被収容者一人一日当たりの額は五百三十七円であり、その使途別内訳は、食糧費四百九十四円、被服費十五円、備品消耗資材費二十八円である。
なお、被収容者に対する「給養」に係る光熱水料及び燃料費の歳出額については、区分して経理できないため、その歳出額をお答えすることはできない。
二について
単身世帯の四十歳の男性が葛飾区内の居宅で生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく生活扶助を受ける場合、平成十六年度の生活保護法による保護の基準(昭和三十八年厚生省告示第百五十八号)に規定する生活扶助における「第一類費」は月額三万九千九百七十円、「第二類費」は月額四万三千四百三十円、十一月から三月までの間に支給される「冬季加算」は月額三千九十円、十二月に支給される「期末一時扶助」は月額一万四千百八十円である。
三について
刑事施設の被収容者に対しては、刑事施設ニ於ケル刑事被告人ノ収容等ニ関スル法律(明治四十一年法律第二十八号)及び刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律(平成十七年法律第五十号)に基づき被収容者としての適切な生活水準が保障されていることから、生活保護法において、生活扶助を行う必要がないものである。
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