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薬物乱用及び再犯防止対策と治療回復支援に関する質問主意書
衆議院 第166回 第441号お答えすることは困難 ×5承知していない ×3検討してまいりたい ×2
質問本文
内閣衆質一六五第二三七号の答弁を踏まえ、以下のとおり再度質問する。
我が国の行政史上、次々と明らかになる厚生労働省の外局である社会保険庁の年金管理に伴う問題が発生したなか、正確に誠意をもってご答弁願いたい。また、薬物乱用が大きな社会問題化されているなか併せて誠意をもってご答弁願いたい。
一 答弁一、二について、「社会保険方式の根幹をなすもの」で「規定の改正を行うことは考えていない」とするならば、「精神障害者である薬物依存症者」が障害年金や健康保険及び国民健康保険から排除されている現実をどう打開するつもりなのか。
二 答弁一、二について、「当てはまるか否か」という問題は「薬物依存症者」の病気の特殊性をまったく考慮されていないことに起因する。当初、自己の故意の犯罪行為によって使用したとしても、その後、「DSM−�W」の基準のように「薬物使用のため身体的・心理的問題が起こっているにもかかわらず使い続ける」、つまり、薬物依存症とは自己のコントロールが出来ない精神障害状態をいう。したがって、当初の自己の故意の犯罪行為の部分をもって、障害年金や健康保険及び国民健康保険等から排除することは、妥当ではないと考えるがどうか。
三 答弁三について、「その旨の周知を図っているところ」といわれるが、福島県、鳥取県、秋田県など移送費が支給されていない県があり、県によって「社会復帰に効果が期待できる」の判断が分かれている。薬物乱用防止新五か年戦略の中で、「薬物依存・中毒者に対する治療の充実、社会復帰の支援」を謳っていることから考えると、厚生労働省は不支給の件に関して、指導を徹底する必要があると考えるがどうか。
四 答弁四について、各自治体における「障害福祉計画」の策定にあたっての薬物依存症者の申請状況、対応、要求の実態はどうなっているか。また、薬物依存症者対策について、地方自治体に丸投げをせず、厚生労働省が積極的に、治療支援、指導していくことが必要だと考えるがどうか。
五 答弁六について、「刑事施設の医師が、被収容者の釈放後も引き続き医療機関での診療が必要であると判断した場合には、円滑に治療を継続できるよう、紹介状の交付を希望する被収容者又はその保護者等に対し、病名、治療の経過、現在の処方の内容等を明らかにした紹介状を釈放時に交付する取扱い」としている。実際、ダルクが身元引受人として百名近く受けているが、身元引受人が交付願いを許可されない現実がある。また保護者でも許可されないことがある。その現実をどう受け止めるか。
六 刑事施設内で行われている医療関係研修の中で、特に薬物依存症者への処方のあり方について等の研修はなされているか。
七 答弁十一について、ダルクが被保護者の生活を援助する場合には、その施設の不十分さをもって、更生保護施設等と同等の費用は支払われていない。施設設備こそ違いはあるが、共同生活とプログラムについては現段階にて保護施設よりダルクの方がより充実した形で実施しているので、同等の費用を出すべきだと思うが如何か。
八 答弁十二について、相談件数九千二百八十八件をどう捉えているのか。「乖離」とみるのか。「相談体制の充実を図っている」というが具体的に示されたい。
また、広く一般市民に対して保健所、精神保健福祉センターで薬物相談を受けているということは周知されているのか。また保健所、精神保健福祉センター等で行われる家族教室の実施方法や内容については、それぞれの保健所、精神保健福祉センターが独自に行っているのが実態であるが、それらの実態を国はどのように把握し、指導しているのか。
九 ここ十数年にわたり、国立精神・神経センターによりダルクの効果と回復の実態は研究され、ダルクに対する積極的評価もなされている。その研究結果を国はどのように評価しているか。また、それらの研究結果を踏まえた上で、国はダルクに対し具体的にどのような支援を行っているか。
十 答弁十四について、再乱用防止対策事業費の七百二十一万円(十八年度予算額)は対策費用としては皆無に等しいと考える(ハンドブックや副読本のみで)。ましてや十九年度予算にしても、広報・啓発資材作成・配布経費しかない模様である。再乱用防止のための普及啓発活動講習会経費では再乱用の防止はできない。再乱用防止のためには、本人や家族に対する本格的な支援がなされるべきだと考えるがどうか。
十一 答弁十五について、「関係機関の連携については、全国六ブロックにおいて薬物中毒対策連絡会議を年一回開催し、薬物依存症者及び薬物中毒者の治療及び社会復帰支援に関する業務を行う関係機関の専門家による情報交換等を行い、その強化を図っているところである」としているが、全国六ブロックの連絡会議にダルク、家族会等民間の参加を求め、意見を聞くことも必要と考えるが如何か。
十二 答弁十七について、薬物依存の治療、回復にはマンパワーが必要であり、研究員の配置は重要であると考えるが、国立精神・神経センター精神保健研究所薬物依存研究部診断治療開発研究室が定員を伴わない室として設置されたということであるが、早急に研究人員をつける意向はあるのか。
十三 薬物依存症者が医師の処方した睡眠薬、抗不安薬等による、新たな依存症に陥るケースが多い。国立精神・神経センターの研究結果を見ても、睡眠薬または抗不安薬を主たる使用薬物としている例は一〇〜一五%程度で推移しており、一九八七年の調査以来大きな変動は見られない。また主たる薬物でないにせよ睡眠薬・抗不安薬は三〇〜四五%の症例で使用歴があり、最近の調査ではやや増加傾向にあるとしている。したがって、薬物依存症者に対する治療については、新たな処方薬依存をつくらないためにも、専門的な医療が必要であると考える。また、依存している薬物を切るための専門センターとしての役割を公立の精神科病院や精神保健福祉センター等が行うことが望ましいと考えるがどうか。
十四 答弁の十九について、「総合的就労支援策を実施」とは何か、具体的な状況をお聞かせ願いたい。
また、法務省が民間の更生保護施設では処遇が困難な者の社会復帰等「再チャレンジ」策として、「自立更生促進センター」を設置することが決定し、薬物事犯者処遇プログラム等も行われることになった。しかし、「薬物依存症」という病気の特性を考えると、帰住地における保護観察に切り替えた後にも継続した薬物依存のための回復プログラムを受けられることが望ましいと考えるが、それらの期待に応えるための社会資源は準備されているのか。またその社会資源は量的に十分であるか。
十五 答弁の十九について、「裁判所が刑罰の代替として治療を命ずる制度を設けるなど、刑罰の在り方に関わる検討を行う」ことは緊急に必要であると考える。早急に専門家による委員会を設け、結果を答申させることが望ましいと考えるがどうか。また、現行法、制度の下でも十分に改善が可能ではないかと考えるが、政府の見解は如何か。
十六 答弁二十について、生活保護については、「市町村や都道府県を超えて利用できる仕組み」となってはいるが、法人格を有しないダルクへ移動する場合は、「市町村を超えて利用する」ことができないケースがある。法人格を有しないダルクでも引き続き生活保護を受給できるよう、国の指導徹底を求めたいがどうか。
十七 答弁の二十一について、薬物の乱用を根絶することにより、注射針の回し打ち等による感染症の罹患等の問題の解決がはかれるとしているが、既に罹患している者の数を把握しているか。既に罹患している者に対する対応はどのように行っているのか。また、薬物を乱用している者に対する感染予防策として、「注射器や注射針を共用することの危険性について注意喚起を行」うことで十分であると考えているか。
十八 答弁の二十二について、「実態を把握していない」といわれるが、障害福祉サービスの提供が拒否されている現実がある。現状を正確に把握することを求めたい。同時に、薬物依存症に対応できる専門的なスタッフがいない場合は、施設も薬物依存症者を受け入れることが出来ない。薬物依存症者に対応できる専門性のある訓練されたスタッフの養成や施設の配置が必要であると考えるがどうか。
十九 薬物依存症者の治療を行う上で、薬物を使っていた地元での回復は非常に困難である。薬物依存症者リハビリテーション施設のダルクでは、遠隔地での回復を基本としている。しかし、自立支援法下で施設運営をしようとした時に、自治体の福祉計画の中に遠隔地からの薬物依存症者の回復支援を見込んでいないことが考えられる。実際にダルクがグループホーム等を運営した場合に、遠隔地からの利用者をそれぞれの自治体へ申請することになるが、その対応が自治体の方針によって異なるため困難を生じている。国はこれらの実態をどのように把握しているのか。また、このような薬物依存症者への回復支援の特異性を国はどのように理解しているのか。
二十 現職の医師、看護師等の医療従事者に対して、薬物依存症者への実際の対応等についての研修はどれだけなされているのか。また、研修医、医学生、看護学生等に対して、薬物依存に関する講義は何単位行われているのか。それは必修になっているのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
先の答弁書(平成十八年十二月二十二日内閣衆質一六五第二三七号。以下「前回答弁書」という。)一についてで述べたとおり、社会保険制度において、故意又は重大な過失等により障害、死亡、疾病又は負傷という保険事故を生じさせた者に対し保険給付等を行うことは、保険集団全体の利益を損なうなど制度の公益的な性格を損ない、また、保険制度における保険事故発生の偶然性の尊重の趣旨に反するものでもあることから、これらの者に対する保険給付等の制限を行うことは、やむを得ないものであると考えているが、厚生労働省としては、御指摘の「精神障害者である薬物依存症者」について、必要とされるサービスの確保等に努めてまいりたい。
三について
前回答弁書三についてで述べたとおり、厚生労働省においては国又は地方公共団体から当該活動に対し補助が行われている等の場合で社会復帰に効果が期待できると認められる場合は移送費の支給の対象となるものである旨の基準を示しているところである。この基準に基づく支給の判断は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第十九条第四項に規定する保護の実施機関に委ねられているものであるが、障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者等が実施する活動については、基本的に、社会復帰に効果が期待できるものとして認められ、当該活動に参加する薬物依存症者は移送費の支給対象となるものと承知している。
四について
前回答弁書四についてで述べたとおり、市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画は、基本指針に即し、各自治体において、地域における障害者の実情及びニーズを把握した上で作成することとされており、各自治体における個別のニーズの状況については国として把握していないが、薬物依存症者を含む精神障害者のためのサービスについても、地域の実情に応じて市町村障害福祉計画等に適切に定められているものと考えている。
また、薬物依存症者対策については、厚生労働省の主催により全国六ブロックにおいて薬物中毒対策連絡会議を年一回開催し、同会議における薬物依存症者及び薬物中毒者の治療、社会復帰支援に携わる関係機関の専門家による相談事例等の情報・意見交換を通じて、地域における関係機関の連携強化を図っているほか、薬物依存症者及び薬物中毒者本人の治療や社会復帰を助け、再乱用を防止するためのカウンセリング理論等をまとめたハンドブックや、薬物依存症者及び薬物中毒者の家族向けに自立を助ける上での留意点等をまとめた自立補助読本等を作成するなど、厚生労働省としても積極的に実施しているところである。
五について
前回答弁書六についてでお答えしたとおり、刑事施設において交付する紹介状については、被収容者の病名、治療の経過、現在の処方の内容等の個人情報が記載されており、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)等の関係法令に従い適正にこれを取扱う必要があることから、原則として、紹介状を希望する被収容者に対して釈放時に紹介状を交付することとし、被収容者が知的障害等のため紹介状の希望の有無を判断することが困難な場合には、紹介状を希望する保護者、身元引受人等に対して当該被収容者の釈放時に紹介状を交付する取扱いとしているところであり、今後とも関係法令に従い、適正な取扱いに努めてまいりたいと考えている。
六について
刑事施設における医療関係研修は、被収容者の処遇に携わる職員を対象として実施しているものであり、処方を行う医師は対象としていない。
薬物依存症患者を含め患者に対する処方の在り方等については、医師の専門的判断に委ねられるものであり、刑事施設において研修を行うことは適当でないことから、医師に実務に関連する学会や研究会へ参加させるなどして、知識及び技術の向上を図っているところである。
七について
更生保護事業法(平成七年法律第八十六号)に基づき法務大臣の認可を受けた者以外の者には委託事務費は支給されないが、これは、施設の規模や職員等の基準を満たし更生保護事業を営むことが適当と認められた更生保護施設において、その認可基準に照らした適正な処遇が実施されることを確保するために委託事務費を予算措置するという考え方に基づくものであり、このような予算措置の考え方にかんがみると、同認可を受けた者以外の者を委託事務費の支給対象とすることは適当でないと考える。
八について
お尋ねの「相談件数九千二百八十八件」に対する認識については、前回答弁書十二についてで述べたとおり、薬物依存症が社会的に表面化しにくいこと等から「実際に依存症に苦しんでいる人」の実態を把握することが困難であるため、お答えすることは困難である。
また、相談体制については、薬物中毒対策連絡会議における講演等の実施や、カウンセリング理論等をまとめたハンドブックの作成等によって、薬物相談担当者等の資質の向上を図るなど、その充実を図っているところである。保健所及び精神保健福祉センターにおける薬物相談の一般市民に対する周知については、薬物乱用防止読本等への相談窓口の掲載等により行っているところである。
保健所、精神保健福祉センター等で行われる家族教室については、地域の実情に合わせて実施されているものと認識しているが、厚生労働省としても、四についてで述べたとおり薬物中毒対策連絡会議を主催し、同会議における情報・意見交換を通じて、当該家族教室の内容等の充実を図っているところである。
九及び十について
御指摘の研究としては、平成十年度の厚生科学研究費補助金により行われた「薬物乱用・依存等の疫学的研究及び中毒性精神病患者等に対する適切な医療のあり方についての研究」等があり、ダルク等における薬物依存からの回復支援に関する実態が研究されてきているところである。厚生労働省としては、これらの研究において、ダルクの活動内容について薬物依存症者の回復支援や再乱用防止における意義が認められていると認識している。
厚生労働省としては、ダルクに対して、これらの研究結果を踏まえた具体的支援は行っていないが、再乱用防止対策として、障害者自立支援法に基づく自立訓練や共同生活援助等のサービス及び薬物依存症者の家族に対する相談等の事業の適切な実施の確保を図ってきているところである。
十一について
薬物中毒対策連絡会議への民間団体等の参加については、九及び十についてで述べた研究結果も踏まえ、同会議の趣旨も考慮しつつ、今後検討してまいりたい。
十二について
お尋ねについては、国立精神・神経センター精神保健研究所薬物依存研究部診断治療開発研究室の業務量等を考慮しつつ、今後検討してまいりたい。
十三について
薬物依存症者を含む精神疾患者に対する治療は、医師が個々の患者の症状に応じてその内容を決定するものであり、必要に応じて、睡眠薬、抗不安薬等による薬物療法を施す場合があるが、そのような場合においても、薬物依存を高めることがないように留意しつつ、医師の適切な判断により処方薬を投与しているものと承知している。また、御指摘の「依存している薬物を切る」ことについては、既に一般の精神科の医療機関による解毒治療や、いわゆる自助グループ等による支援が行われているものと承知しており、御指摘のような「専門センター」として、公立の精神科病院や精神保健福祉センター等を位置付けることが望ましいものとは考えていない。
十四について
お尋ねの総合的就労支援対策とは、平成十八年四月から、法務省と厚生労働省とが連携して、無職の刑事施設出所者等の就労を支援するために実施している施策のことである。具体的には、刑事施設の受刑者に対して、就労支援スタッフによる就労指導、雇用情勢に応じた職業訓練、公共職業安定所職員が刑事施設に出向いての職業相談・職業紹介等を実施するとともに、試行雇用制度、身元保証制度等を活用しつつ、公共職業安定所において、無職の保護観察対象者等に対する担当者制によるきめ細かな職業相談・職業紹介等を実施するものである。
また、保護観察中の薬物事犯者については、必要に応じて、保護観察所で実施する薬物事犯者処遇プログラムを受講させるとともに、医療施設又は民間リハビリ施設等との連携により、必要な医療等の確保に努めることとしている。
十五について
現在、法制審議会において、被収容人員の適正化を図るとともに、犯罪者の再犯防止及び社会復帰を促進するという観点から、刑事施設に収容しないで行う処遇等の在り方等について審議がなされているところであり、政府としては、今後の議論の推移を見守ってまいりたいと考えている。
また、現行制度の下においても、薬物事犯で刑を受けた者に対する適切な処遇を図るため、様々な施策を実施しているところである。例えば、保護観察所においては、薬物依存を抱える仮釈放者及び保護観察付執行猶予者等の保護観察を実施するに当たり、医療機関、福祉機関又は公共職業安定所等の関係機関との連携に努めているところである。また、刑事施設においては、薬物事犯による受刑者に対して、再犯防止・円滑な社会復帰のため、外部の専門家の意見を踏まえて作成した処遇プログラムに基づく指導を行っており、その実施に当たっては、ダルク等の民間自助グループや薬物問題に関する専門家の協力を得るよう努めているところである。さらに、薬物事犯受刑者のうち、薬物の使用に起因する幻覚妄想等の精神症状が著しく認められる者については、医療刑務所等に収容して精神科医師による専門的な治療を行い、医療刑務所等に収容するまでもない軽度の症状の者については、一般の刑務所に収容し、必要に応じて投薬治療を行っているところである。
十六について
御指摘の「ダルクへ移動した場合」に生活保護受給者の移管等の手続を行うかどうかは、保護の実施機関の判断に委ねられており、厚生労働省としては、移動先が障害者自立支援法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者であるなど社会復帰に期待できると認められる場合には、移管等の手続は適切に行われているものと承知している。
十七について
御指摘の「既に罹患している者の数」については、薬物の使用が社会的に表面化しにくいこと等からその実態を正確に把握することは困難であるが、例えば、感染症発生動向調査によると、平成十四年から平成十八年までの間に新たに報告されたウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く。)の患者及びエイズ患者を含むHIV感染者のうち、静脈注射による薬物常用を原因としたものは、それぞれ、十五人及び四十七人となっている。
また、御指摘の「既に罹患している者」に対しては、感染原因のいかんを問わず、治療の拠点となる病院の設置等による医療提供体制の整備、保健所等への相談窓口の設置等の取組を行っているところである。
さらに、御指摘の「感染予防策」については、前回答弁書二十一についてで述べたとおり、注射器や注射針を共用することの危険性について注意喚起を行うとともに、薬物乱用防止対策を徹底し、薬物乱用を根絶することにより、注射針の回し打ち等による感染症の罹患等の問題の解決を図ることが必要であると認識している。
十八及び二十について
御指摘のサービス提供拒否事例については、前回答弁書の二十二についてで述べたとおり、当該サービス提供拒否が法令違反となる可能性があり、アンケート調査等により事業者から正確な回答を得ることが困難であると考えられ、その実態を正確に把握することは困難であるが、厚生労働省としては、このような受入れ拒否がなされることのないよう、今後とも適切な法令の運用に努めてまいりたい。
薬物依存症者に対応できる専門性のある訓練されたスタッフの養成については、国立精神・神経センターにおいて、薬物依存の診断、治療、予防等に携わる人材の育成を図るため、これまで、医師を対象に計二十回、看護師を対象に計八回の技術研修を行ってきているところである。また、施設の判断により専門性のあるスタッフ等を配置することは可能であり、それぞれの施設において必要な対応が図られるものと考えている。
御指摘の講義が個々の学校等において、どの程度行われているか、また、それが必修になっているかについては把握していない。
十九について
御指摘の自治体における実態については把握していないが、障害者自立支援法におけるグループホーム等の居住支援サービスについては、同法第十九条第三項(同法附則第十八条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定するいわゆる「居住地特例」により、原則として入所又は入居前の居住地である市町村が給付を行うこととし、御指摘の「遠隔地からの利用者」についても適切にサービスが提供される仕組みとなっているところである。
また、薬物依存症者への遠隔地での回復支援については、平成十五年度の厚生労働科学研究費補助金により行われた「薬物乱用・依存の実態とその社会的影響・対策に関する研究」において「薬物乱用を行っていた地縁・血縁者からの分離を行うことで乱用抑止の一定の効果を持っていると思われた」という研究結果があることは承知している。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×5承知していない ×3検討してまいりたい ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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