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矯正施設における薬物依存症者の支援体制の拡充に関する質問主意書
参議院 第173回 第58号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
平成二十年の覚せい剤取締法並びに麻薬及び向精神薬取締法違反で入所した新受刑者六千三百四十六名のうち、再入所者は四千百十七名と六十五%の高率になっている。一方、平成十五年の出所受刑者二万八千百七十名について、平成二十年末までの再入状況は、出所事由が仮釈放の者の場合は三十六%であるのに対し、満期釈放の者の場合は五十七%と高率となっており、また、出所受刑者に占める満期釈放の者の比率は平成十一年の四十三%から平成二十年の五十%と増加してきている。このような背景から、薬物事犯の再犯防止の為には、満期釈放の薬物依存症者の支援体制の拡充が特に重要であると考えられる。
また、薬物依存症者に対する民間支援団体によれば、薬物事犯で満期釈放となった薬物依存症者が、身よりもなく、働くこともできず、結局、昔の仲間を頼り、薬物事犯を繰り返してしまうとの実態があり、出所前に生活保護、障害者自立支援法等の社会福祉の手続きができればそのような事態の予防に繋がるとの声もある。
そこで、以下のとおり質問する。
一 「刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律」の施行により、平成十八年五月から、受刑者に対し、矯正処遇が義務づけられ、平成二十一年度においては刑事施設八十二庁で薬物依存離脱指導プログラムが実施されているが、現在までの当該プログラムを受けた人員数と薬物事犯受刑者に占める比率を明らかにされたい。また、少なくとも満期釈放となると見込まれる者については全員、当該プログラムの対象とすべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 薬物依存離脱指導プログラムの対象者を拡大する為に、薬物依存症者の民間支援団体との連携の拡大とともに、その知見を活用した通信講座の開発が必要と考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 「高齢又は障害により特に自立が困難な矯正施設収容中の者の社会復帰に向けた保護、生活環境の調整などについて(平成二十一年四月十七日、法務省保観第二四四号)」に基づく特別調整の実施に当たっては、再犯防止の観点から、薬物依存症者について特に留意して実施すべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 本通達による特別調整を行った者及びそのうち薬物事犯受刑者は何名か。
五 本通達による特別調整がはかどっていない理由として、その連携先である都道府県の地域生活定着支援センターが未だ十分に設置されていない状況がある。薬物依存症者の生活保護及び障害者自立支援法の適用にかかる特別調整は喫緊の課題であることに鑑み、都道府県が同センターを設置するのを待つことなく、他の福祉窓口と直接連携するよう、全国の矯正施設に徹底すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
六 地域生活定着支援センターが未だ十分に設置されていない背景には、同センターの運営費に対する国の補助金が一律で且つ十分でなく、さらに将来減額されるとの懸念が都道府県にあることが指摘されている(平成二十一年十一月二十三日付け朝日新聞掲載)。このような懸念を払拭するために、当該補助金を拡充する政府の姿勢を明確にすべきではないか。
七 薬物依存症者にとっては、釈放後も帰住地において薬物依存離脱指導プログラムを引き続き受けることが重要であることから、本通達実施に当たっても、薬物依存症者の民間支援団体との連携が重要と考えるが、その実施状況及び今後の拡充の方針を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成十八年から平成二十年までに覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)違反及び麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)違反の罪により新たに刑事施設に入所した受刑者は、一万九千四百六十五人であるが、そのうち、実際に薬物依存離脱指導プログラムを受けた人員については統計がないので、お尋ねの「薬物事犯受刑者に占める比率」についてお答えすることは困難である。
なお、入所時期を問わず、平成十八年五月から平成二十年末までに刑事施設において薬物依存離脱指導プログラムを受講した受刑者の合計人員は、一万六百十五人である。
薬物依存離脱指導プログラムを受講させることが必要な受刑者については、今後とも同プログラムが受講できるよう努めてまいりたい。
二について
御指摘の「薬物依存症者の民間支援団体」とは、今後とも連携の強化を図ってまいりたい。
また、薬物依存離脱指導プログラムの受講者を拡大するための方策については、お尋ねの方策も含めて、引き続き検討してまいりたい。
三について
御指摘の通達に基づく特別調整は、おおむね六十五歳以上であり、又は身体障害、知的障害若しくは精神障害があると認められること等の要件を満たす者を対象としており、お尋ねの薬物依存症者がこれらの要件を満たす場合には、特別調整の対象として適切に選定し、その再犯を防ぐという観点も踏まえ、矯正施設からの釈放後に福祉サービス等を受けられるよう特別調整を行うこととしている。
四について
平成二十一年四月十七日から同年八月三十一日までの間、保護観察所において特別調整を行った者は三十七名であり、そのうち、矯正施設に収容中に執行された刑に係る犯罪事実に覚せい剤等の規制薬物の自己使用の罪が含まれる者は零名である。
五について
地域生活定着支援センターが設置されていない都道府県においても、矯正施設に収容中の者でその釈放後直ちに福祉サービスによる支援等が必要と認められるものについては、保護観察所において、更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十二条に規定する生活環境の調整を行い、官公署、病院、公共の衛生福祉に関する機関等に必要な援助及び協力を求めるなど、これらとの連携及び調整に努めており、また、矯正施設においても、釈放に当たって、保護観察所と連携し、必要な助言・指導の実施に努めている。
六について
御指摘の地域生活定着支援センターの運営費に対する国の補助金については、今後とも、必要な予算の確保に努めてまいりたい。
七について
保護観察所においては、仮釈放者のうち薬物に対する依存の認められる者について、特別調整の対象とされたか否かにかかわらず、必要かつ相当と認める場合には、薬物依存症のある者の社会復帰を支援する民間の団体等とも連携し、保護観察を実施しているところであり、今後とも、これらの者との連携の確保に努めてまいりたい。
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