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虚偽の捜査報告書を作成した検察官に対する検察庁の処分等に関する質問主意書
衆議院 第180回 第260号
質問本文
小沢一郎元民主党代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、収支報告書に虚偽の記載があったとして、石川知裕衆議院議員はじめ元秘書三名が逮捕された。小沢元代表自身も、それに関わったとし、東京第五検察審査会により強制起訴をされたが、本年四月二十六日、東京地裁より無罪判決が出されている。このいわゆる陸山会事件並びに小沢元代表の裁判に関連し、元東京地検特捜部の田代政弘検事が、石川議員を取り調べた際、石川議員が「『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われたことが効いた」等と述べたとする内容を捜査報告書に記入し、東京第五検察審査会に提出しているが、後にその内容は全くの虚偽であったことが判明した。政府答弁書(内閣衆質一八〇第二二七号)でも触れられているように、田代検事はじめ関係者は、虚偽公文書作成罪等の容疑で市民団体から告発を受けていると承知する。また本年五月二十一日付朝日新聞には、「東京地検特捜部の田代政弘検事(四五)=現・法務総合研究所教官=による石川知裕衆院議員の取り調べについて、検察当局は二〇日までに『不適切な取り調べだった』と断定した。捜査報告書に事実と異なる記載をしたことと合わせて懲戒処分が相当と判断。近く法務省と協議した上、内部調査の結果を公表する方針だ。」と書かれている。この記事(以下、「朝日記事」とする。)はじめ右の経緯を踏まえ、以下質問する。
一 そもそも田代氏はどのような目的で、捜査報告書に虚偽の内容を記載したのか説明されたい。田代氏は、記憶が混同した旨の弁解をしていると承知するが、右は事実か。
二 法務省、検察庁は「朝日記事」の内容を承知しているか。
三 「朝日記事」の内容は事実か。法務省、検察庁として、田代検事を不起訴処分とし、懲戒処分とする方針を固めたという事実はあるか。
四 三で、それが事実なら、それは適切か。田代検事が行った行為は、人の名誉、一生に大きな負の影響を与えることになり、また過去の政府答弁書(内閣衆質一八〇第二二七号)で説明がなされているように、明らかに刑法第一五六条に違反するものであると考える。それにも関わらず、田代検事が逮捕、起訴といった刑事上の訴追を受けず、懲戒処分を受けるのみで済まされることは適切であるのか。記憶違いによって自身の一生が大きく左右された人がいることを鑑みても、また純粋に関連法律に照らしても、然るべき刑事上の処分が下されるべきではないのか。小川敏夫法務大臣の見解如何。
五 三で、それが事実なら、田代氏を懲戒処分とすることを決めた決裁書は作成されているか。作成されているのなら、作成責任者の官職氏名並びに作成日、それが保管されている部署をそれぞれ明らかにされたい。
六 三で、それが事実なら、そもそもそのことが報道機関に漏れ、「朝日記事」のように記事となるのはなぜか。法務省、検察庁として、田代氏を起訴せず、懲戒処分とすることを、朝日新聞社はじめ報道機関に対し、いつ、どのような方法をもって明らかにしたのか説明されたい。
七 検察官の中で懲戒処分を受けた者はこれまでにいるか。過去十年の間、懲戒処分を受けた者の官職氏名、その理由、処分の内容を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び三から六までについて
お尋ねは、いずれも、先の答弁書(平成二十四年五月十五日内閣衆質一八〇第二二七号)三から六までについてで述べたとおり、現在継続中の捜査の具体的内容に関わる事柄であるので、答弁を差し控えたい。
二について
御指摘の報道は承知している。
七について
法務省においては、「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえ、職務遂行上の行為若しくはこれに関連する行為に係る懲戒処分又は職務に関連しない行為に係る免職若しくは停職の懲戒処分を受けた職員について、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとし、関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等には内容の一部又は全部を公表しないこととしているところ、これに沿って、平成十四年五月以降、検察官が懲戒処分を受けた事例で同省において把握しているものについてお答えすると、詐欺・公務員職権濫用等を理由とする免職の処分が一件、不適切交遊及びセクシュアル・ハラスメントを理由とする免職の処分が一件、有印私文書偽造・同行使等を理由とする免職の処分が一件、証拠隠滅を理由とする前田恒彦検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする大坪弘道検事に対する免職の処分、犯人隠避を理由とする佐賀元明検事に対する免職の処分、公共の場所における卑わいな言動を理由とする停職(三月間)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする停職(二月間)の処分が一件、痴漢行為を理由とする停職(一月間)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(六月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、指導監督不適正等を理由とする検事に対する減給(六月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする検事に対する減給(四月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、強要未遂を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、不適切交遊を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、痴漢行為を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務上過失傷害を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする減給(三月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(二月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、旅費の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の二十)の処分が一件、報告怠慢を理由とする検事に対する減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、自動車運転過失致死を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、指導監督不適正を理由とする三浦正晴検事長に対する減給(一月間俸給の月額の百分の十)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の五)の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の五)の処分が一件、諸給与の不適正受給及び交通法規違反を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の三)の処分が一件、諸給与の不適正受給を理由とする減給(一月間俸給の月額の百分の一)の処分が一件、業務処理不適正を理由とする戒告の処分が十三件、業務処理不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件、報告怠慢を理由とする戒告の処分が一件、欠勤を理由とする戒告の処分が一件、セクシュアル・ハラスメントを理由とする戒告の処分が二件、セクシュアル・ハラスメント、旅費の不適正受給及び欠勤を理由とする戒告の処分が一件、旅費の不適正受給を理由とする戒告の処分が一件、不適切行為を理由とする戒告の処分が一件、占有離脱物横領を理由とする戒告の処分が一件、暴行を理由とする戒告の処分が一件、酩酊による粗野な言動を理由とする戒告の処分が二件、器物損壊を理由とする戒告の処分が一件、確定申告の怠慢を理由とする戒告の処分が一件、業務上過失傷害を理由とする戒告の処分が一件、交通法規違反を理由とする戒告の処分が二件、指導監督不適正を理由とする戒告の処分が七件並びに指導監督不適正を理由とする検事に対する戒告の処分が一件存在する。
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