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検察審査会に関する質問主意書
衆議院 第174回 第435号個別の事案 ×2
質問本文
一 検察審査会について説明されたい。
二 一般に、検察審査会においてある刑事事件についての審査がなされる際、審査員に対し、検察側からどの様な説明がなされるのか明らかにされたい。
三 本年四月二十七日、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体による土地購入を巡る一連の事件に関連し、検察審査会は小沢幹事長に対して「起訴相当」の議決を出した。右の事件について検察審査会で審査がなされる際、審査員に対し、検察側からどの様な説明がなされていたのか明らかにされたい。
四 検察審査会における、ある刑事事件についての審査において、検察側からその事件についての説明がなされる際、検察側がある思惑の下、審査員を意図的、恣意的に誘導する説明がなされた場合、審査員はその印象を受け、議決に臨むことになると思料する。検察審査会における審査の公平性、公正性、そして客観性を確保するためにも、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を録音、録画する等の方法で可視化することが必要ではないか。千葉景子法務大臣の見解如何。
五 本年一月十五日、かつて小沢幹事長の秘書を務めていた石川知裕代議士は、小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書に不透明な記載をしたとして、東京地方検察庁特別捜査部により政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。石川代議士が起訴される三日前の二月一日、吉田正喜同特捜部副部長が取調べの際、石川代議士に対して、「小沢氏はここで不起訴になっても、検察審査会で裁かれる可能性が高い。その議決は参議院選挙前に出るでしょう。そんなことになって良いのでしょうか」との旨述べたと承知するが、右は事実か。千葉大臣においては、「個別具体的な事件については政府として答えることは差し控える」などとして答弁を避けるのではなく、吉田副部長に、右の発言をしたか否か、直接確認し、答弁することを求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、政令で定める地方裁判所及び地方裁判所支部の所在地に置かれており、当該検察審査会の管轄区域内の衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員でこれを組織し、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌するものである。
二について
検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三十五条において「検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。」と規定されており、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であると承知している。
三について
お尋ねについては、個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。
四について
検察審査会法第二十六条において「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定されており、御指摘のような方法で審査を公開することは、同条の規定に抵触することとなるものと考えている。
五について
個別具体的な事件における捜査機関の活動内容にかかわる事柄については、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。