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検察官適格審査会に関する質問主意書
衆議院 第174回 第54号
質問本文
一 法務省内部に検察官適格審査会という機関が設けられていると承知するが、それが設置された経緯や目的、果たすべき職責等、その沿革について詳細に説明されたい。
二 検察官適格審査会はどの様な人物によって構成されているか。
三 二の人物の中に、過去に検察官を務めた者は含まれているか。
四 検察官適格審査会に所属する人物に対して報酬は支払われるか。
五 一般の人物が自ら申し出ることによって、検察官適格審査会の構成員となることは可能か。
六 五で、可能ならば、これまでその様なケースがあったのか否か説明されたい。
七 検察官適格審査会により、ある検察官が不適格とされ、罷免勧告を受けた事例はあるか。あるのなら、それらを全て明らかにされたい。
八 検察官適格審査会は、その組織のあり方が形骸化し、ほとんど機能を果たしていないのが実態ではないのか。同審査会は、一の目的に合致した活動をし、その職責をきちんと果たしているか。千葉景子法務大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
検察官適格審査会(以下「審査会」という。)は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなど、司法権の適正な運営を図る上で極めて重大な職責を有する検察官について、心身の故障、職務上の非能率その他の事由によりその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知する役割を担うものとして、昭和二十二年五月三日に施行された検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)により設置された。
二について
審査会は、国会議員、裁判官、弁護士、日本学士院会員及び学識経験者の中から選任された十一人の委員をもって組織され、委員一名につきそれぞれ一名の予備委員が置かれている。
三について
現在の委員及び予備委員のうち各一名は、検察官であった者である。
四について
国会議員を除く委員が審査会の会議に出席したときには、委員手当を支給することができる。
五及び六について
委員のうち、国会議員である委員及び予備委員は、衆議院及び参議院においてそれぞれこれを選出し、それ以外の委員及び予備委員は、最高裁判所判事、日本弁護士連合会の会長、日本学士院会員及び司法制度に関し学識経験を有する者につき、法務大臣がこれを任命することとされている。
七について
検察官が審査会の議決を経て、罷免された事例は、平成四年、行方不明の検察官について罷免された一件である。
八について
審査会は、すべての検察官について三年ごとに定時審査を行っているほか、各検察官について随時審査を行っており、その役割を十分に果たしているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。