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検察審査会に関する再質問主意書

衆議院 第174回 第476号個別の事案 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年5月14日
内閣転送 2010年5月19日
答弁書受領日
2010年5月25日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 1,444字/答弁 617字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七四第四三五号)を踏まえ、再質問する。

一 検察審査会について「前回答弁書」では「検察審査会は、公訴権の実行に関し民意を反映させてその適正を図るため、…衆議院議員の選挙権を有する者の中からくじで選定した十一人の検察審査員でこれを組織し、検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌するものである。」との答弁がなされている。いわば一般市民から選定される審査員が、必ずしも法律の専門家であるとは限らず、これら審査員が実際に「検察官の公訴を提起しない処分の当否の審査に関する事項及び検察事務の改善に関する建議又は勧告に関する事項を所掌する」には、それなりの事前説明、研修等が必要になると考えるが、右につき、どの様な措置がとられているか説明されたい。

二 前回質問主意書で、一般に、検察審査会においてある刑事事件についての審査がなされる際、審査員に対し、検察側からどの様な説明がなされるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第三十五条において『検察官は、検察審査会の要求があるときは、審査に必要な資料を提出し、又は会議に出席して意見を述べなければならない。』と規定されており、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であると承知している。」との答弁がなされている。検察庁において、右の不起訴処分の理由等についての説明を担当する部署はどこか。

三 法務大臣はじめ法務省政務三役は、二の説明について、事前に何らかの説明を受けているか。

四 本年四月二十七日、小沢一郎民主党幹事長の資金管理団体による土地購入を巡る一連の事件に関連し、検察審査会は小沢幹事長に対して「起訴相当」の議決を出した。右についても、審査員に対して検察庁から説明がなされていると考えるが、確認を求める。

五 四の説明につき、千葉景子法務大臣はじめ法務省政務三役は、事前に何らかの説明を受けているか。

六 一般に、ある刑事事件について検察審査会で審査がなされる際、審査員に対して検察側が当該事件について説明をする場合、それが、公平、公正かつ客観的なものではなく、審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する様なものとなることはないか。

七 前回質問主意書でも触れたが、検察審査会における、ある刑事事件についての審査において、検察側からその事件についての説明がなされる際、検察側がある思惑の下、審査員を意図的、恣意的に誘導する説明を行った場合、審査員はその印象を受け、議決に臨むことになる。検察審査会における審査の公平性、公正性、そして客観性を確保するためにも、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を録音、録画する等の方法で可視化することが必要ではないかと、千葉大臣の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「検察審査会法第二十六条において『検察審査会議は、これを公開しない。』と規定されており、御指摘のような方法で審査を公開することは、同条の規定に抵触することとなるものと考えている。」との答弁がなされている。千葉大臣はじめ法務省政務三役として、検察審査会での議論の公平性、公正性、そして客観性を向上させるために、検察審査会法を改正し、検察側からの説明も含め、検察審査会における審査を右で述べた方法で可視化することを検討する考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第十六条第一項において「地方裁判所長又は地方裁判所支部に勤務する裁判官は、前条第一項の検察審査会議の開会前、検察審査員及び補充員に対し、検察審査員及び補充員の権限、義務その他必要な事項を説明し、宣誓をさせなければならない。」と規定されている。

二について

当該不起訴処分をした検察官がお尋ねの説明を行うのが一般的であると承知している。

三について

一般的に、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官は、お尋ねの点について事前の説明を受けていない。

四及び五について

お尋ねについては、個別具体的な事件における検察審査会の審査の内容にかかわる事柄であり、答弁を差し控えたい。

六について

前回答弁書(平成二十二年五月十一日内閣衆質一七四第四三五号)二についてで述べたとおり、検察官は、会議に出席した際には、不起訴処分の理由等を説明することが一般的であり、お尋ねのように「審査員を、ある結論を出させるべく意図的に誘導する」ようなことはないものと承知している。

七について

検察審査会法は、検察審査会議における検察審査員の自由な審査活動を保障する必要性が高いことなどから、同法第二十六条において「検察審査会議は、これを公開しない。」と規定しているところ、御指摘のような方法で審査を公開することは、その趣旨を没却することとなるものと考えており、御指摘のような改正を行うことは考えていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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