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最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第137号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年2月19日
内閣転送 2009年2月23日
答弁書受領日
2009年2月27日
提出から8日
答弁の項目数
7
質問 1,897字/答弁 846字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第一〇六号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)に対し衆議院議員総選挙の際に行われる国民審査(以下、「国民審査」という。)について、その意義、目的等は国民に十分浸透しているかと問うたところ、「前回答弁書」では「総務省においては、従来より、衆議院議員総選挙に際し、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)の投票方法のほか、その意義、目的等についても、啓発用パンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用した啓発を行い、制度の周知徹底に努めているところである。」との答弁がなされている。では、右答弁にある、総務省による「国民審査」についての周知徹底は、十分な成果を上げているか。総務省の見解如何。

二 前回質問主意書で、現在国民が「国民審査」により「最高裁裁判官」を審査する際、判断基準とするべく、どの様な情報が示されているかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、国民審査のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が、都道府県の選挙管理委員会から国民審査ごとに発行されているところである。」との答弁がなされているが、右答弁にある「その他審査に関し参考となるべき事項」とは具体的にどの様なものか説明されたい。

三 前回質問主意書で、現在国民が「国民審査」により「最高裁裁判官」を審査する際、十分な判断基準となり得る情報は示されているかと問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねについては、二についてで述べた審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。」との答弁がなされている。政府、特に総務省として、「国民審査」により国民が「最高裁裁判官」個々人の適性が適切に判断されていると認識している根拠を示されたい。「前回答弁書」にある「審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報」をもって、果たしてどれだけの国民が、右答弁にある様に「最高裁裁判官」がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切な判断を下せているか、政府、特に総務省は把握しているのか。

四 前回質問主意書で、「国民審査」を行う際、各種選挙における候補者の経歴放送の様に、それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績等を広報する等の方法により、国民により多くの、十分な判断基準となり得る情報を示すべきではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「審査公報には二についてで述べた事項が掲載されることとなっているが、これに加えて御指摘のような『それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績』等を御指摘のような方法により重ねて都道府県の選挙管理委員会等が示すことについては、これによりどの程度の費用対効果が期待されるのか、また、衆議院議員総選挙の選挙運動と同時期に実施されることにより国民に混乱を生じさせないか等の観点から、慎重に検討する必要があると考えている。」との答弁がなされている。現行の「国民審査」の広報にどれだけの費用がかかっているのか説明されたい。

五 四の費用は、費用対効果の面から見て、十分な効果を上げていると総務省は認識しているか。

六 「国民審査」を行う際に、各種選挙における候補者の経歴放送の様に、それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績等を広報する等の方法を実施することについて、これまで総務省として、右の費用対効果及び衆議院議員総選挙の選挙運動との関連等に関し、具体的な検討を行ったことはあるか。

七 「最高裁裁判官」は内閣が指名し、天皇陛下から任命を受ける、または内閣が任命し、天皇陛下から認証を受ける者であり、また三権分立を旨とする我が国において、司法の最高地位を占める者である。その立場は極めて重いゆえに、国民が幅広くその地位の重要性についての認識を深めることを可能とするためにも、テレビ等の媒体で経歴放送を実施すべきであると考えるが、総務省の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)については、従来より、衆議院議員総選挙と併せ、その啓発を行ってきたところであり、国民にも広く認識されているものと考えている。

二について

お尋ねについては、例えば、第二十回国民審査における審査公報では、国民審査に付される裁判官の信条、心構え、趣味などが掲載されている。

三について

国民審査は、内閣の意思に基づき、既に天皇又は内閣によって任命された最高裁判所裁判官を罷免すべきか否かを国民が決定する制度であるから、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて国民が判断するに当たっては、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされるものと考えている。

なお、このようなことから、審査公報をもって「果たしてどれだけの国民が、右答弁にある様に「最高裁裁判官」がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切な判断を下せているか」について把握することは困難である。

四について

第二十回国民審査における審査公報発行費の決算額は、四億四千八百十七万六千五百二十三円である。

五について

審査公報は、これまで国民審査ごとに発行されているところであり、国民審査のための国民の判断材料の一つとして定着し、活用されているものと考えている。

六について

国民審査については、都道府県の選挙管理委員会が発行する審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えていることから、総務省として御指摘について具体的な検討を行ったことはない。

七について

先の答弁書(平成二十一年二月十七日内閣衆質一七一第一〇六号)四についてでお答えしたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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