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最高裁判所裁判官に対する国民審査に関する質問主意書

衆議院 第171回 第106号

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年2月9日
内閣転送 2009年2月12日
答弁書受領日
2009年2月17日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 347字/答弁 675字

質問本文

一 最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)に対して、衆議院総選挙の際に国民審査(以下、「国民審査」という。)が行われるが、その意義、目的等は国民に十分浸透しているか。内閣の見解如何。

二 現在国民が「国民審査」により「最高裁裁判官」を審査する際、判断基準とするべく、どの様な情報が示されているか。

三 現在国民が「国民審査」により「最高裁裁判官」を審査する際、十分な判断基準となり得る情報は示されているか。内閣の見解如何。

四 「国民審査」を行う際、各種選挙における候補者の経歴放送の様に、それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績等を広報する等の方法により、国民により多くの、十分な判断基準となり得る情報を示すべきではないか。内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

総務省においては、従来より、衆議院議員総選挙に際し、最高裁判所裁判官国民審査(以下「国民審査」という。)の投票方法のほか、その意義、目的等についても、啓発用パンフレット、ホームページなどの広報媒体を活用した啓発を行い、制度の周知徹底に努めているところである。

二について

お尋ねについては、国民審査のための国民の判断材料の一つとして、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第五十三条の規定に基づき、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載した審査公報が、都道府県の選挙管理委員会から国民審査ごとに発行されているところである。

三について

お尋ねについては、二についてで述べた審査公報による基本的な情報のほか、国民が普段から目にする最高裁判所の裁判官や裁判に関する日頃の報道等も併せて判断材料とされることにより、最高裁判所裁判官がその職責にふさわしい者であるか否かについて適切に判断されているものと考えている。

四について

審査公報には二についてで述べた事項が掲載されることとなっているが、これに加えて御指摘のような「それぞれの「最高裁裁判官」の経歴や過去の業績」等を御指摘のような方法により重ねて都道府県の選挙管理委員会等が示すことについては、これによりどの程度の費用対効果が期待されるのか、また、衆議院議員総選挙の選挙運動と同時期に実施されることにより国民に混乱を生じさせないか等の観点から、慎重に検討する必要があると考えている。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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