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在外国民審査に関する最高裁違憲判決の趣旨に関する質問主意書
参議院 第210回 第38号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
二〇二二年(令和四年)五月二十五日、最高裁判所大法廷は、最高裁判所裁判官の国民審査について、最高裁判所裁判官国民審査法が在外国民に審査権の行使を認める規定を欠いていることは、憲法第十五条第一項、第七十九条第二項及び第三項に違反するとする判決を言い渡した。立法府の立法不作為により国が国家賠償法上の賠償責任を負うことを認めた画期的な違憲判決である。
最高裁判決では、憲法は選挙権と同様に国民審査の権利を平等に保障しており、権利を制限することは原則として許されず、制限にはやむを得ないと認められる事由がなければならないとした。その上で、立法措置がなされていない状況が続いていたことは在外国民の憲法上の権利を侵害している立法不作為は明らかであると判示した。
一 「「在外ネット投票でしか投票できない有権者」の存在に関する質問主意書」において示したように、在外公館投票及び郵便投票ができない国に住んでいるため、憲法上の権利である選挙権を理論上行使できない有権者が存在し、その状況は長期間継続している、という事実関係を政府は認めるか。
二 総務省の有識者会議は四年以上前に在外ネット投票導入を提言している。導入可能な解決策の提示を受けながら、「在外投票が不可能な有権者」を放置していることも、同じ「立法不作為」になる可能性があるのではないか。政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねについては、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の二第一項第一号に規定する在外公館等における在外投票(以下「在外公館投票」という。)を実施する在外公館がなく、かつ、日本からの国際スピード郵便を含む全ての航空便の引受停止の措置を講じている国が令和四年十一月二日時点において二十三箇国あること及び当該国の一部に在外選挙人名簿に登録されている選挙人が存在することは承知している。
政府としては、在外公館投票について、現地の安全や治安状況の観点から多数の在外邦人が在外公館等に集まることが適当でない場合、投票記載場所を設置するための適切な場所がない場合及び在外公館が新設公館であることや国外退避等により一時閉鎖中であることにより施設や人員体制の面から投票の実施が困難である場合を除き、原則として実施することとしている。その上で、当該選挙人は、当該選挙人の居住国や居住地域に限らず、在外公館投票を実施しているどの在外公館でも投票することができる。
また、当該選挙人の投票機会を確保するため、郵便等による在外投票に関して、第二十六回参議院議員通常選挙の管理執行について、「在外郵便等投票のための投票用紙の発送について」(令和四年六月二日付け総務省自治行政局選挙部管理課事務連絡)において、「EMSや航空便の利用による投票用紙の発送ができない場合等には、あらかじめ在外選挙人へ説明の上、国際宅配便を利用することも差し支えない」と各選挙管理委員会に対して周知しているところである。
今後とも、在外公館投票や郵便等による在外投票を行う機会をできるだけ確保するよう、引き続き、多くの在外公館において投票を行うことができるよう努めてまいりたい。
二について
「導入可能な解決策の提示を受けながら、「在外投票が不可能な有権者」を放置している」との御指摘について、総務省に設置された「投票環境の向上方策等に関する研究会」の平成三十年八月の報告書において、在外選挙におけるインターネット投票が提言されていることについては、当該報告書において、一定の対応方策を講ずることにより、実現に向けた技術面・運用面の大きな課題は解決できること等が示され、同省において検討を進めているところであるが、在外選挙におけるインターネット投票の導入に向けては、個人番号カードの国外での継続利用を前提とした本人確認、二重投票の防止、投票の秘密の確保、セキュリティ対策等の論点について確実に対応する必要があり、また、各党各会派における議論も踏まえる必要があると考えており、政府としては、引き続き、着実に検討を進めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。