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最高裁判所裁判官の指名等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第391号
質問本文
一 最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)は、内閣が指名し、天皇陛下から任命を受ける、または内閣が任命し、天皇陛下から認証を受ける者であるが、見識や能力、経験等、内閣としてどの様な基準を基に「最高裁裁判官」を指名または任命しているのか説明されたい。
二 司法試験及び法曹資格の定義如何。
三 内閣として、司法試験に合格する等の法曹資格を有していない者をこれまで「最高裁裁判官」に指名または任命したことはあるか。あるのなら、過去十年に渡るその人数並びに「最高裁裁判官」就任以前の官職等について全て明らかにされたい。
四 言うまでもなく、三権分立を旨とする我が国において、「最高裁裁判官」は司法の最高地位を占める者であるが、三で、内閣として法曹資格を有していない者を「最高裁裁判官」に指名または任命しているのなら、それは適切か。法曹資格を有していない者が「最高裁裁判官」の任に就くことは、我が国の司法の水準向上、裁判の適正な執行等に鑑みて適切であるか。政府の見解如何。
五 天下りの定義如何。
六 かつて行政官の職責にあった者が「最高裁裁判官」の任に就いた事例はあるか。あるのなら、過去十年に渡るその人数並びに「最高裁裁判官」就任以前の官職等について全て明らかにされたい。
七 六の者のうち、司法試験に合格する等の法曹資格を有していない者はいるか。
八 かつて行政官の職責に就いていた者が「最高裁裁判官」の任に就くということは、「最高裁裁判官」の身分が行政官の天下り先となっているとも受け止められるのではないか。麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。
九 地方裁判所、高等裁判所の裁判官に、司法試験に合格する等の法曹資格を有していない者が就いた事例はあるか。あるのなら、過去十年に渡るその人数並びに当該裁判所はどこかを全て明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び四について
最高裁判所の裁判官の任命資格については、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条第一項において、「識見の高い、法律の素養のある年齢四十年以上の者」と規定されており、これを踏まえ、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を指名し又は任命している。
二について
「司法試験」については、司法試験法(昭和二十四年法律第百四十号)第一条第一項において、「裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする」と規定されている。
「法曹資格」については、一般的には、裁判官、検察官及び弁護士となる資格という意味で用いられているものと承知している。
三、六及び七について
過去十年間に最高裁判所の裁判官に任命された者で、司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは六人であり、これらの者の主な前職は、京都大学教授、特命全権大使(アイルランド国駐箚)、内閣法制局長官、東北大学教授、労働省女性局長及び外務事務次官である。
五について
「天下り」とは、一般的には、各府省で退職後の幹部職員を企業、団体等に再就職させることをいうものと考えている。
八について
最高裁判所の裁判官の指名又は任命に当たっては、裁判所法第四十一条第一項に規定する任命資格を満たし、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を選考しており、「「最高裁裁判官」の身分が行政官の天下り先となっているとも受け止められる」ことはないものと考える。
九について
過去十年間に高等裁判所又は地方裁判所の裁判官に任命された者で、司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものはいない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。