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任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する再質問主意書

参議院 第171回 第133号承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2009年4月15日
内閣転送 2009年4月20日
答弁書受領日
2009年4月24日
提出から9日
答弁の項目数
8
質問 1,051字/答弁 1,227字

質問本文

小職が平成二十一年四月二日付けの質問主意書(質問第一〇九号)においても指摘した通り、一木泰造判事が、本年二月八日、準強制わいせつ罪容疑で逮捕され、その後裁判官訴追委員会において調査が開始されたものの、同判事の任期が今月十日で満了するために、弾劾裁判を受けることはない。

任期が満了した以上、裁判官としての身分を喪失するから、弾劾裁判によって裁判官としての身分を奪う必要はないことは承知している。

しかし、現行法上、弾劾裁判による罷免は、裁判官としての身分を奪うだけに留まらない。よって、ただ任期満了によって裁判官の身分を喪失したときと、弾劾裁判によって罷免された場合では、法律家としてのその後の活動に大きく関わる。

そこで、再度、次の通り質問する。

一 過去十年間において、次の裁判官数を年度毎に答弁されたい。

1 十年間の任期が満了した裁判官の数

2 1のうち再任された裁判官の数

3 再任されなかった理由及び理由毎の件数

二 一木泰造判事は再任されたか。

再任されていない場合、その理由を明らかにされたい。

三 何故弁護士法七条二号は弾劾裁判所の罷免判決を弁護士の欠格事由と定めたか。

四 一木泰造判事は弁護士登録を請求しているか。

五 何故検察庁法二十条二号は弾劾裁判所の罷免判決を検察官の欠格事由と定めたか。

六 一木泰造判事は検察官任官を希望しているか。

七 一木泰造判事の任期が本年四月までではなく、来年四月までであれば、裁判官訴追委員会から訴追を受け、その後、弾劾裁判所による罷免判決によって、裁判官としての身分を失うとともに、弁護士、検察官としての資格も喪失していたはずである。

ところが、一木泰造判事については、偶々任期が本年四月までであったために、訴追を受けることもなく、よって、弾劾裁判を受けることも、弁護士、検察官としての資格を失うこともなかった。

このように不祥事を起こした時期が、偶々任期満了直前であったために、訴追を受けることもなく、よって、弾劾裁判を受けることも、弁護士、検察官としての資格を失うこともなかったとしても、現行制度に何ら欠陥はないと政府は認識しているのか。

八 任期満了によって裁判官の身分を喪失したとしても、それ以前に不祥事を起こし、裁判官訴追委員会の調査が開始されている場合は、裁判官訴追委員会においては引き続き法曹資格に関する審査を継続し、弾劾裁判所においては法曹資格に関する判断を下すことができる等、関係法令を改正するべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

過去十年間に任期が満了した裁判官の数は、平成十一年においては百七十七人、平成十二年においては百七十五人、平成十三年においては百七十七人、平成十四年においては百七十人、平成十五年においては百七十六人、平成十六年においては百八十四人、平成十七年においては百七十九人、平成十八年においては二百人、平成十九年においては二百十二人及び平成二十年においては二百二十一人である。

一の2について

一の1についてで述べた裁判官のうち再任された裁判官の数は、平成十一年においては百六十人、平成十二年においては百六十二人、平成十三年においては百六十六人、平成十四年においては百六十五人、平成十五年においては百六十七人、平成十六年においては百七十二人、平成十七年においては百六十七人、平成十八年においては百九十人、平成十九年においては二百人及び平成二十年においては二百十人である。

一の3について

一の1についてで述べた裁判官のうち再任されなかった者の数は、平成十一年においては十七人、平成十二年においては十三人、平成十三年においては十一人、平成十四年においては五人、平成十五年においては九人、平成十六年においては十二人、平成十七年においては十二人、平成十八年においては十人、平成十九年においては十二人及び平成二十年においては十一人である。これらの再任されなかった者は、いずれも、最高裁判所の指名した者の名簿に登載されていなかった者である。

二について

お尋ねの者は、最高裁判所の指名した者の名簿に登載されていなかったことから、再任されなかったものである。

三及び五について

裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第二条においては、弾劾裁判所の罷免の裁判により裁判官を罷免する場合として、「職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき」又は「その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき」と規定されているところ、これらの事由によって罷免された者に弁護士又は検察官となる資格を認めることは、それらの負う職責に照らして相当でないことから、弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者は、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七条第二号において、弁護士となる資格を有しないと規定され、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第二十条第二号において、検察官に任命することができないと規定されているものと解される。

四について

お尋ねの者が弁護士登録を請求したか否かについては承知していない。

六について

法務省が、お尋ねの者から、検察官への任官を希望する申出を受けた事実はない。

七及び八について

憲法第六十四条の規定により国会に設けられている弾劾裁判所に関する制度の当否について、政府としてお答えすることは差し控えたい。

なお、任期満了によって退官した裁判官が禁錮以上の刑に処せられた場合には、検察官及び弁護士の欠格事由となる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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