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憲法第八十条第二項の解釈に関する質問主意書
参議院 第171回 第131号
質問本文
小職は、平成二十一年四月二日提出の「弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書」(質問第一〇八号)において、憲法第八十条第二項を引用した上で、同条項が「逮捕、勾留等、裁判官本人の責めに帰すべき事由によって職務を執ることができない期間においても、従前の給与全額を支払わなければならないとの趣旨を含んでいると解釈しているか、否か」を質問している。
ところが、これに対する平成二十一年四月十日付けの答弁書(内閣参質一七一第一〇八号)は「当該裁判官が逮捕又は勾留されたことを理由として減額することはできないと解される」と答えているに過ぎず、憲法第八十条第二項の解釈について答弁がない。
そこで、再度、次の通り質問する。
一 下山芳晴判事はストーカー行為、一木泰造判事は痴漢行為によって逮捕、勾留され、その結果、裁判官としての職務に従事することが物理的に不可能になったにもかかわらず、その後も、下山芳晴判事においては弾劾裁判所において罷免判決を受ける日まで、一木泰造判事は同人の任期が満了する日まで給与や、賞与の支払いを受け続けた。
このように両名が裁判官としての職務に従事することができない期間においても、従前同様に給与や賞与を支払い続けた前提として、憲法第八十条第二項をどのように理解しているのか。
憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官に対して、専ら本人の責めに帰すべき事由によって、裁判官としての職務に従事することができない期間であっても、従前同様に給与や賞与の支払いを受けることを保障していると解するからか。
二 憲法第八十条第二項は「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」と定めるが、ここにいう「相当額」とはいかなる趣旨か。
三 憲法第八十条第二項は「下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。」と定めるが、当該裁判官が、裁判官としての職務に一切従事していなかったとしても、裁判官としての職務に従事していた期間と同額の報酬を支払うことが、ここにいう「相当額」か。
四 憲法第八十条第二項は「この報酬は、在任中、これを減額することができない。」と定めるが、この条文は一切の例外を許さない趣旨か。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
憲法第八十条第二項は、下級裁判所の裁判官の職権行使の独立性を経済的側面から担保するため、その地位にふさわしい生活ができる相当額の報酬を受け取ることを保障するとともに、在任中、報酬を減額することを禁止した趣旨の規定と解される。
御指摘の裁判官に対しては、右の憲法の趣旨に従って制定された裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の規定に基づいて報酬等が支給されたものであると承知している。
四について
一般の公務員全体の俸給を減額するのに伴って、他の公務員と同様に法律によって全裁判官の報酬につき一律に相応の減額を定める場合は、憲法第八十条第二項の趣旨に反しないものと解される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。