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任期満了直前の不祥事に基づく裁判官弾劾手続きに関する質問主意書

参議院 第171回 第109号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2009年4月2日
内閣転送 2009年4月6日
答弁書受領日
2009年4月10日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 488字/答弁 223字

質問本文

本年二月八日、福岡高等裁判所宮崎支部に勤務する一木泰造判事が、準強制わいせつ罪容疑で逮捕されるに至り、現在訴追委員会において調査が続けられているものの、同人の任期は本年四月十日に満了する。よって、同日以降は、同人は裁判官ではなくなるために訴追されず、また弾劾されることもない。

しかし、弾劾裁判所の判決によって罷免されたときは、法曹資格を喪失するが(弁護士法第七条第二号、検察庁法第二十条第二号)、任期満了であれば法曹資格を喪失することはない。したがって、任期満了直前に不祥事を起こし、訴追が間に合わなかった者と、そうでない者との間には法曹資格の点において明らかな不公平が生ずるとともに、弾劾裁判所の罷免判決を法曹資格喪失事由と定めた法の趣旨も没却してしまう。

そこで、以下の通り質問する。

一 仮に判事あるいは判事補としての任期が満了したとしても、訴追委員会の調査が続行あるいは弾劾裁判が係属している場合は、判決言い渡しまで弾劾裁判を続行できるよう、裁判官弾劾法を改正するべきではないか。

二 政府においては、前問の趣旨に沿うよう法改正に着手する予定はないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

「判事あるいは判事補としての任期が満了したとしても、訴追委員会の調査が続行あるいは弾劾裁判が係属している場合は、判決言い渡しまで弾劾裁判を続行できるよう、裁判官弾劾法を改正する」ことの意義が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。なお、憲法第八十条第一項において、下級裁判所の裁判官の任期は十年とする旨規定されており、その任期を満了し裁判官の身分を喪失した者を弾劾裁判により罷免することはできないものと考えられる。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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