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弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払い停止に関する質問主意書
参議院 第171回 第132号
質問本文
小職は、平成二十一年四月二日提出の「弾劾手続き中の裁判官に対する給与支払いに関する質問主意書」(質問第一〇八号。以下、「前回質問主意書」という。)において、下級裁判所の裁判官においては逮捕、勾留されたとしても、さらには裁判官弾劾裁判所による職務停止決定がなされたとしても、当該裁判官に対して給与、賞与の支払いを停止することを定めた規定は存在しないことを承知した上で、憲法第八十条第二項を硬直的に解釈し、たとえ裁判官弾劾裁判所による職務停止決定がなされたとしても、従前同様に給与や、賞与を支払い続けることは国民感情に照らして容認できないのではないか、それ故に、例えば遅くとも裁判官弾劾裁判所による職務停止決定と同時に給与や賞与の支払いを停止するべきではないかと提案している。
しかるに、前回質問主意書に対する平成二十一年四月十日付け答弁書(内閣参質一七一第一〇八号。以下、「前回答弁書」という。)は「支払いを停止することを定めた規定はない」と答えるに留まっている。
そこで、再度、次の通り質問する。
一 政府においては、裁判官弾劾裁判所による職務停止決定を受けた後も、当該裁判官が従前同様に給与や、賞与の支払いを受け続けることに何ら違和感を抱かないのか、否か、答弁されたい。
二 政府においても、裁判官弾劾裁判所による職務停止決定を受けた後も、当該裁判官が従前同様に給与や、賞与の支払いを受け続けることに何らかの違和感を抱くのであれば、裁判官弾劾法等関係法令の改正に着手するべきではないか。
三 前回答弁書において、政府は「裁判官弾劾法又は裁判官の報酬等に関する法律の改正を検討する予定はない」と答弁しているが、何故検討する余地さえないと考えているのか。
たとえ裁判官弾劾裁判所において職務停止決定がなされたとしても、当該裁判官に対して給与、賞与を支払い続けることが適当だと判断しているからか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
現行法上、在任中の裁判官について報酬及び各種手当が支給されることとされていることについては、裁判官の職権行使の独立性を担保する上で相応の合理性があるものと考えられ、先の答弁書(平成二十一年四月十日内閣参質一七一第一〇八号)で述べたとおり、現時点において、この点に関する法改正を検討する予定はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。