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最高裁判所裁判官の指名等に関する再質問主意書
衆議院 第171回 第477号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三九一号)を踏まえ、再質問する。
一 前回質問主意書で、内閣が指名し、天皇陛下から任命を受ける、または内閣が任命し、天皇陛下から認証を受ける最高裁判所長官、判事の最高裁判所裁判官(以下、「最高裁裁判官」という。)のうち、過去十年において司法試験に合格する等の法曹資格を有していない者はいるかと問うたところ、「前回答弁書」では「司法試験に合格していないもの又は司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは六人であり、これらの者の主な前職は、京都大学教授、特命全権大使(アイルランド国駐箚)、内閣法制局長官、東北大学教授、労働省女性局長及び外務事務次官である。」との答弁がなされている。右の者のうち、�@司法試験に合格していない者、�A司法試験に合格していても司法修習を終了していない者はそれぞれどの者か明らかにされたい。
二 外務省職員であった者が過去に「最高裁裁判官」の任についた例はこれまで何件あるか、その年度及び同省退職時の官職を全て明らかにされたい。
三 二の者のうち、�@司法試験に合格していない者、�A司法試験に合格していても司法修習を終了していない者はそれぞれどの者か明らかにされたい。
四 二の外務省職員を除き、検察官等の司法行政と関係のある職種以外の行政官が過去に「最高裁裁判官」の任についた例はこれまで何件あるか、その年度及び退職時の官職を全て明らかにされたい。
五 二及び四の質問に対する答弁でそれが明らかになると思料するが、過去にある特定の省庁からほぼ定期的に同省庁を退職した者が「最高裁裁判官」の任に就くという傾向があると承知する。「前回答弁書」で政府は「最高裁判所の裁判官の指名又は任命に当たっては、裁判所法第四十一条第一項に規定する任命資格を満たし、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を選考しており、『「最高裁裁判官」の身分が行政官の天下り先となっているとも受止められる』ことはないものと考える。」と答弁しているが、二及び四の質問に対する答弁は、「最高裁裁判官」の地位が、ある特定の省庁、特に外務省にとって天下り先の様なものとなっていることを示しているのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の者のうち、司法試験に合格していても司法修習を終了していないものは、内閣法制局長官であり、これ以外のものは、司法試験に合格していない。
二及び三について
これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者で、主な前職が外務省職員であったものは八人であり、これらの者の外務省退職時の官職及び最高裁判所の裁判官に任命された年度は、それぞれ次のとおりである。また、これらの者はいずれも司法試験に合格していない。
特命全権大使(ベルギー国駐箚) 昭和二十二年度
特命全権大使(アメリカ合衆国駐箚) 昭和四十五年度
特命全権大使(タイ国駐箚) 昭和五十二年度
特命全権大使(ソヴィエト連邦駐箚) 昭和五十九年度
特命全権大使(中華人民共和国駐箚) 平成元年度
外務審議官 平成七年度
特命全権大使(アイルランド国駐箚) 平成十三年度
外務事務次官 平成二十年度
四について
これまでに最高裁判所の裁判官に任命された者で、主な前職が外務省を除く府省の職員(検察官を除く。)であった者は十五人であり、これらの者の主な前職及び最高裁判所の裁判官に任命された年度は、それぞれ次のとおりである。
九州大学教授 昭和二十二年度
東京大学教授五人 昭和二十三年度、昭和三十五年度、昭和三十八年度、昭和四十九年度、昭和五十四年度
京都大学教授二人 昭和四十一年度、平成十一年度
内閣法制局長官四人 昭和四十八年度、昭和五十八年度、平成九年度、平成十五年度
労働省婦人少年局長 平成五年度
東北大学教授 平成十四年度
労働省女性局長 平成二十年度
五について
最高裁判所の裁判官の指名又は任命に当たっては、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条第一項に規定する任命資格を満たし、最高裁判所の裁判官にふさわしい人物を選考しており、「「最高裁裁判官」の地位が、ある特定の省庁、特に外務省にとって天下り先の様なものとなっていることを示しているのではないか」との御指摘は当たらない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。