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大臣等も知らずに大臣等の印が押されるケースもある専決に関する質問主意書
衆議院 第156回 第30号お答えすることは困難 ×3
質問本文
一 名義者と決裁者が異なるものを、いわゆる専決と呼ぶが、現在、国に存在するすべての専決についてお尋ねする。
1 省庁別に存在する専決の数をお示し願いたい。
2 専決のうち、名義者が大臣・長官等で、決裁者が大臣・長官等でないものについての省庁別の数をお示し願いたい。
二 現在、国に存在するすべての専決(名義者が大臣・長官等で、決裁者が大臣・長官等でないものに限る)についてお尋ねする。
1 それぞれ、その専決の内容を省庁別、専決別に、押印文書の提出先も含めてわかり易く説明願いたい。
2 その専決の根拠となる法令、政令、訓令、規則等を専決ごとにそれぞれお示し願いたい。
3 当該省庁に大臣・長官等が就任する際、大臣・長官等に対して、その専決の具体的な説明を行うか否か、それぞれの省庁、それぞれの専決ごとにお示し願いたい。
4 3において大臣・長官等に就任時に説明をしない専決があるとすれば、なぜ説明しないのか、その理由を専決ごとにお示し願いたい。
5 それぞれの専決の存在を、当該省庁の大臣・長官等が知っているか否か(本質問主意書の答弁書作成過程で知った場合は除く)を、それぞれの専決ごとにお示し願いたい。
6 今後、専決の見直しをする予定はあるか。あれば具体的に期限も明示してお示し願いたい。
7 今後、専決を大臣・長官等の就任時にきちんと説明するようにするか否か、お示し願いたい。
これまで説明していなかった専決について、説明した方が望ましいと考える専決があるとすれば、どの専決か理由も含めてお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる専決は、行政機関の内部における事務処理手続として行われているものであるが、専決による事務処理は広範多岐にわたっており、また、専決による事務処理手続の内容も各府省により必ずしも一様ではないことから、これを網羅的に把握し、「省庁別の数」として一概にお示しすることは困難である。
二の1及び2について
御指摘の「大臣・長官等」とは内閣総理大臣若しくは各省大臣又は委員会若しくは庁の長である国務大臣(以下「大臣」という。)を指すと考えられるところ、大臣の名義で行われる事項に係る専決は、広範多岐にわたることから、お尋ねの事項のすべてについてお答えすることは困難であるが、平成十五年三月三日現在において各府省がそれぞれ定める本省庁の文書決裁規則、文書管理規程等(以下「本省庁文書決裁規則等」という。)に基づき把握したこのような専決(国務大臣により行われる専決を除く。以下「大臣名義の専決」という。)に係る事項及び大臣名義の専決を定める本省庁文書決裁規則等の名称は、別表一のとおりである。
二の3から5まで及び7について
各府省においては、大臣の就任時には、府省の所管業務についての説明等を行っており、その際、文書決裁規則、文書管理規程等における決裁事項についても、広範多岐にわたる中で、大臣の判断を仰ぐべき事項、その時々の課題又は社会情勢等に応じて重要と思われる事項など主要なものを中心に説明を行っている。
決裁事項の中には、大臣の名義で行われる事項について専決による事務処理が行われるものもあるところ、かかる専決は、広範多岐にわたり、技術的な事項に係るものも多く含まれることから、必ずしもそのすべてについて大臣に対し説明を行っているわけではないが、前述のとおり専決に係る事項のうち主要な決裁事項については大臣に対する説明を行っているところである。
このような大臣の就任時における決裁事項の説明は、その事柄の性質上、概括的に行われることも多いため、大臣に対して説明をした専決や大臣が認識している専決を個別具体的にお示しすることは困難であるが、いずれにしても、かかる専決による事務処理が行われていること自体については、各大臣とも承知しているところである。
今後とも大臣の就任時には、決裁事項について、専決に係る事項を含め、主要なものを中心として、各府省において十分に説明を行うこととしている。
二の6について
平成十五年四月十八日現在における各府省の本省庁文書決裁規則等で定める大臣名義の専決の見直しの予定は、別表二のとおりである。
別表一
内閣官房
1
2
3
4
司法制度改革推進本部
5
内閣府本部
6
7
8
9
10
11
12
13
14
国家公安委員会・警察庁
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
防衛庁
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
防衛施設庁
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
金融庁
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
総務省
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
郵政事業庁
153
消防庁
154
155
156
157
158
159
160
161
162
法務省
163
164
165
166
167
168
169
170
171
外務省
172
財務省
173
174
国税庁
175
文部科学省
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
文化庁
190
191
厚生労働省
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
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214
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216
217
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219
220
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226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
農林水産省、食糧庁、林野庁、水産庁
263
264
経済産業省
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
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307
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309
310
311
312
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314
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316
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318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
資源エネルギー庁
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
特許庁
408
409
410
中小企業庁
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
国土交通省
422
423
海上保安庁
424
425
環境省
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
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461
462
別表二
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