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法務省の情願制度に関して、大臣等も知らずに大臣等の印が押されるケースもある専決に関する質問主意書
衆議院 第156回 第29号検討してまいりたい ×1
質問本文
一 法務省の情願制度の中で、情願に対する回答書類に押される大臣印に関して、森山法務大臣は、大臣就任後一定期間、情願制度の存在すら知らず、ましてや大臣印が使われていることも知らずにいたと聞いている。これは事実か。
二 一の事例にもあるように名義者(この場合は大臣)と決裁者が異なるものを、いわゆる専決と呼ぶが、その詳細は大臣訓令等にあると聞いている。
森山法務大臣が就任した際に、情願制度における専決について具体的に森山大臣に説明をしたのか否か、お示し願いたい。
仮に説明したとすれば、どのような説明だったのか、説明資料はあるのか。
説明資料があるとすれば、それに沿って説明内容をお答え願いたい。
三 情願制度における専決を見直す予定はあるか、あれば、その内容と見直しの期限を明示願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
森山法務大臣は、平成十三年四月二十六日に法務大臣に就任したところ、平成十四年十一月中旬ころまで、情願制度の存在及び情願の裁決書に法務大臣の公印が押捺されていることを知らなかったものである。
二について
森山法務大臣が就任した際、法務省においては、同大臣に対し、法務省文書決裁規程(平成元年秘法訓第九百三十七号大臣訓令)について、同規程を示した上、法務大臣名で発出される文書は多数あるが、そのうちには、法務大臣自身の決裁を得るものとそうでないものとがある旨の概括的な説明を行っているが、情願制度における裁決のいわゆる専決については、特にこれを取り上げての説明はしていない。
三について
法務省においては、情願書の取扱いについて、既に、森山法務大臣の指示により、当面、まず同大臣が全件を閲読するなどの手当てを行ったところであるが、さらに、行刑運営の在り方全体を徹底して見直すため、法務事務次官を委員長として本年二月十三日に発足させた「行刑運営に関する調査検討委員会」において、法務大臣に進達された情願書の裁決の在り方につき抜本的改革をすべく検討中である。もっとも、同委員会のほかに、同様の目的の下に有識者により構成させる「行刑改革会議(仮称)」における検討も予定しているため、見直しの内容及びその期限については、現段階では確たることをお答えすることはできない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。