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例外的夫婦別氏制度等に関する質問主意書

参議院 第208回 第74号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2022年6月15日
内閣転送 2022年6月15日
答弁書受領日
2022年6月28日
提出から13日
答弁の項目数
6
質問 1,340字/答弁 713字

質問本文

法務省ウェブサイトを見ると、「例外的夫婦別氏制度」が紹介されているが、平成八年及び平成二十二年に法務省が準備した改正法案は、選択的夫婦別氏制度であり、例外的夫婦別氏制度ではない。法務省自身が「一口に例外的夫婦別氏制度といっても様々なタイプのものが考えられる」と述べているとおり、例外的夫婦別氏制度と言っても国民が想定する例外的夫婦別氏制度は様々で、そもそも、その存在すら知らない方も多いだろう。

右を踏まえて、以下質問する。

一 例外的夫婦別氏制度について

1 法務省は、例外的夫婦別氏制度の導入を検討したことはあるか。あればその経過を示されたい。

2 法務省は、例外的夫婦別氏制度を導入する法改正案の要綱をまとめているか。まとめているのであればその内容を示されたい。

二 要綱レベルで例外的夫婦別氏制度をまとめなければ、国民は例外的夫婦別氏制度を導入してもいいかどうか、判断すらつかない。前記一の2の答弁が否なら、なぜ、法務省は、例外的夫婦別氏制度を導入する法改正案すら国民に示していないのか。政府の見解如何。

三 法務省は、「法務省においては、平成八年及び平成二十二年にそれぞれ改正法案を準備しましたが、国民各層に様々な意見があること等から、いずれも国会に提出するには至りませんでした」とウェブサイトで述べているが、日本国憲法の前文に「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、・・・ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する」とあるとおり、我が国は選挙の洗礼を受けた国会議員を通じて、国民が主権を行使しているのであるから、「国民各層に様々な意見がある」のであれば、むしろ、法案を国会に提出して、国民の代表たる国会において、各党各会派が喧々諤々の議論をなしたほうが、国民主権を定めた憲法の趣旨に合うと言える。

1 なぜ、法務省は、平成八年及び平成二十二年にそれぞれ民法改正法案を準備していながら、「国民各層に様々な意見があること」を理由に、法案を国会に提出しなかったのか。政府の見解如何。

2 「国民各層に様々な意見があること等」とあるとおり、政府が平成八年及び平成二十二年にそれぞれ民法改正法案を国会に提出しなかった理由は「国民各層に様々な意見があること」以外にもあると考えているようだが、その理由は何か。政府の見解如何。

四 一部の国会議員において、「別氏夫婦となるためには、職業生活上の事情、祖先の祭祀の主宰その他の理由により婚姻後も各自の婚姻前の氏を称する必要がある場合において、家庭裁判所の許可を得ることができる」という民法改正法案が検討されたが、これに対する政府の見解如何。特に、「両性の合意以外に家庭裁判所の許可を必要とするのは憲法違反である」という観点から答弁されたい。

なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

お尋ねの「例外的夫婦別氏制度」が、仮に、御指摘のウェブサイトに掲載されていた「夫婦は同じ氏を名乗るという現在の制度を原則としつつ、例外的に夫婦が結婚後にそれぞれの結婚前の氏を名乗ることも認める」という制度を意味するものであるとすれば、法務省において、平成十四年頃にその導入について検討したことはあるが、この制度について各方面から様々な意見が寄せられたこと等から、法律案の提出に至らなかったものである。

一の2について

お尋ねの「法改正案の要綱をまとめている」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

二について

お尋ねの「法改正案」については、法制審議会が平成八年に答申した「民法の一部を改正する法律案要綱」の内容とは異なるものであり、一の1についてで述べたとおり、法務省における検討の過程で法律案の提出を断念したことから、具体的な法律案の内容を国民に示すことはしていない。

三の1について

選択的夫婦別氏制度は、広く国民全体に影響を与えるものであり、その導入については幅広い国民の理解を得る必要があると考えられるところ、平成八年及び平成二十二年の段階では、国民各層に様々な意見があり、幅広い国民の理解が得られている状況にはないと考えられたため、お尋ねの「民法改正法案」の提出に至らなかったものである。

三の2について

お尋ねの「民法改正法案」については、国民各層の意見や国会における議論の動向などを踏まえて総合的な検討を行った結果、その提出に至らなかったものである。

四について

お尋ねの「民法改正法案」は、国会議員において検討されたものであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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