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選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書

参議院 第205回 第11号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2021年10月5日
内閣転送 2021年10月11日
答弁書受領日
2021年10月15日
提出から10日
答弁の項目数
2
質問 368字/答弁 378字

質問本文

選択的夫婦別姓について、以下のとおり、質問する。

一 法制審議会が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、戸籍法のほかは、(1)家事審判法(現、家事事件手続法)の子の氏の変更審判に関する規定と、(2)非訟事件手続法(現、外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律)の夫婦財産契約に関する登記所に関する規定のみであったという理解でよいか。

二 これまで民法改正がなされず選択的夫婦別姓が実現されない一方で、住民票、マイナンバーカード等への旧姓使用を併記できるようにするための住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が令和元年十一月五日に施行されたが、施行後旧姓併記のために要した予算について示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「法令」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の関連規定のほかは、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律第五十三号)第三条の規定による廃止前の家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第九条甲類第六号及び中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第二百九十五条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第百十八条のみである。

二について

お尋ねの「旧姓併記のために要した予算」の意味するところが必ずしも明らかではないが、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令(平成三十一年政令第百五十二号)が施行された令和元年十一月五日以降、住民票及び個人番号カードに係る旧姓の併記を目的とした予算の計上は行っていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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