「選択的夫婦別姓制度」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
14件
1992年12月4日〜2026年5月1日
答弁書あり
13件
提出者 11人(多い順: 中谷 一馬、水野 素子、高良 沙哉)
答えていない型が出た答弁
12件
趣旨が明らかではない 9、お答えすることは困難 4、承知していない 2、検討してまいりたい 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない」、「夫婦同氏制が、夫婦が別の氏を称することを認めないものである」としても、「直ちに個人の尊厳と両性の本質的平等の要請に照らして合理性を欠く制度であるとは認めることはできない」として、夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十条の規定は憲法第十三条及び第二十四条の規定に違反するものではないとの判示がされていると承知している。その上で、政府においては、婚姻により氏を変更した人が不便さや不利益を感じることのないよう、旧氏の単記も可能とする法制化を含めた基盤整備の検討を含め、旧氏使用の更なる拡大やその周知に取り組むこととしている。
御指摘の「選択的夫婦別姓制度がないことを理由に、法律婚を諦めて事実婚を選択している人がいる状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、最高裁平成二十七年判決において、「婚姻によって氏を改める者にとって、そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり、婚姻前の氏を使用する中で形成してきた個人の社会的な信用、評価、名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない」、「夫婦となろうとする者のいずれかがこれらの不利益を受けることを避けるために、あえて婚姻をしないという選択をする者が存在することもうかがわれる」との判示がされていると承知しており、政府の認識もこれと異なるものではない。
2. 答えていない型が返った質問(12件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。」とされ、選択的夫婦別姓制度の導入が提言された。 しかし、「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」(二〇二五年十月二十日)において、「旧姓使用に法的効力を与…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
質問: …かに是正するために、誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度を導入すべきであると考える。これまで、日本弁護士連合会や一般社団法人日本経済団体連合会など多くの団体において導入を求める決議や提言…
答弁: …、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。 二について 御指摘の「選択的夫婦別姓制度がないことを理由に、法律婚を諦めて事実婚を選択している人がいる状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、最高裁平成二十七年…
質問: …検討をする必要があるものと考えているところである。」との答弁があった。 選択的夫婦別姓制度は、現行の夫婦同姓制度ではやむを得ず事実婚を選択するカップルや、旧姓の通称使用では解消できないビジネス上の様々な理由による不便・不…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
質問: …ない理屈があるが、やらない理由がよく分からない」旨を述べたとされており、選択的夫婦別姓制度の導入に対して賛成の考えを示しているが、石破内閣で選択的夫婦別姓制度を実現するのか否か、石破内閣の見解を伺いたい。 二 選択的夫婦…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「民法の改正に着手する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会にお…
質問: 令和六年十一月四日現在、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度。以下、「別氏」は、「別姓」とする)について、導入を求める意見が見られる。しかし、我が国では、家族単位を基盤とする戸籍制度が長く根付いており、夫婦が同…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
質問: …さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答しており、同会は、本年六月十日、選択的夫婦別姓制度の早期の導入を政府に提言している。 以上の状況を踏まえ、政府において選択的夫婦別姓制度を導入しない理由と今後の検討の見通しについて…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
質問: …い。 六 女子差別撤廃に関しては、二〇〇九年に、女子差別撤廃委員会より、選択的夫婦別姓制度の早急な導入を求める勧告を受けており、その後も二〇一六年の総括所見、さらには、二〇一八年のフォローアップ評価書でも、「婚姻後女性が…
答弁: 一、三及び五について 御指摘の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書等人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関…
質問: …が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、戸籍法のほかは、(1)家事審判法(現、家事事件手続法)の子の氏の…
答弁: 一について お尋ねの「法令」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の関連規定のほかは、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律…
質問: …ていたのである。 憲法制定から五十年を経た一九九六年二月、法制審議会は、選択的夫婦別姓制度導入などの民法の一部を改正する法律案要綱を答申した。しかし、現在まで法改正されないままとなっている。 その間、結婚や家族についての…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: …されたい。 5 「女性が輝く」ためには、国連からも勧告をされたことのある選択的夫婦別姓制度の導入が必要と考えるが、いかがか。必要である場合には、導入の目途はいつ頃か示されたい。 十一 戦後補償について 1 朝日新聞が「慰…
答弁: 一の1について 我が国の景気は、このところ弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。 一の2について 今般の消費税率(国・地方)の引上げは、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点か…
3. 過去の質問主意書(14件・新しい順)
質問: …若しくは妻の氏を称し、又は各自の婚姻前の氏を称するものとする。」とされ、選択的夫婦別姓制度の導入が提言された。 しかし、「自由民主党・日本維新の会連立政権合意書」(二〇二五年十月二十日)において、「旧姓使用に法的効力を与…
答弁: 一について お尋ねの「選択的夫婦別姓制度の導入を求める人々の権利保障」の意味するところが必ずしも明らかではないが、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決において、「婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の…
質問: …かに是正するために、誰もが改姓するかどうかを自ら決定して婚姻できるよう、選択的夫婦別姓制度を導入すべきであると考える。これまで、日本弁護士連合会や一般社団法人日本経済団体連合会など多くの団体において導入を求める決議や提言…
答弁: …、旧姓の通称使用の拡大に取り組むこととしている。 二について 御指摘の「選択的夫婦別姓制度がないことを理由に、法律婚を諦めて事実婚を選択している人がいる状況」の意味するところが必ずしも明らかではないが、最高裁平成二十七年…
質問: …検討をする必要があるものと考えているところである。」との答弁があった。 選択的夫婦別姓制度は、現行の夫婦同姓制度ではやむを得ず事実婚を選択するカップルや、旧姓の通称使用では解消できないビジネス上の様々な理由による不便・不…
答弁: 一について 法制審議会は法務大臣の諮問機関であり、その答申は尊重すべきものと考えている。 二及び三の1について お尋ねの「そのための環境整備を進める」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制…
質問: …ない理屈があるが、やらない理由がよく分からない」旨を述べたとされており、選択的夫婦別姓制度の導入に対して賛成の考えを示しているが、石破内閣で選択的夫婦別姓制度を実現するのか否か、石破内閣の見解を伺いたい。 二 選択的夫婦…
答弁: 一から三までについて お尋ねの「民法の改正に着手する」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会にお…
質問: 令和六年十一月四日現在、選択的夫婦別氏制度(いわゆる選択的夫婦別姓制度。以下、「別氏」は、「別姓」とする)について、導入を求める意見が見られる。しかし、我が国では、家族単位を基盤とする戸籍制度が長く根付いており、夫婦が同…
答弁: 一について 御指摘の「現行制度の意義や歴史的・文化的背景」及び「導入に伴う社会的影響やデメリット」の意味するところが必ずしも明らかではないが、選択的夫婦別氏制度や現行の夫婦同氏制度については、御指摘のウェブサイトにおいて…
質問: …ない理屈があるが、やらない理由がよく分からない」旨を述べたとされており、選択的夫婦別姓制度の導入に対して賛成の考えを示しているが、石破内閣で選択的夫婦別姓制度を実現するのか否か、石破内閣の見解を伺いたい。 二 選択的夫婦…
質問: …さ・不都合、不利益が生じると思う」と回答しており、同会は、本年六月十日、選択的夫婦別姓制度の早期の導入を政府に提言している。 以上の状況を踏まえ、政府において選択的夫婦別姓制度を導入しない理由と今後の検討の見通しについて…
答弁: お尋ねの「導入しない理由と今後の検討の見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方については、国民の間に様々な意見があり、政府としては、これらの国民各層の意見や国会における議論…
質問: …い。 六 女子差別撤廃に関しては、二〇〇九年に、女子差別撤廃委員会より、選択的夫婦別姓制度の早急な導入を求める勧告を受けており、その後も二〇一六年の総括所見、さらには、二〇一八年のフォローアップ評価書でも、「婚姻後女性が…
答弁: 一、三及び五について 御指摘の女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(昭和六十年条約第七号)の選択議定書等人権に関する様々な条約に設けられている個人通報制度の受入れに当たっては、我が国の司法制度や立法政策との関…
質問: …の認識は今でも変わらないか。 岸田首相は就任前の九月十五日、報道番組で、選択的夫婦別姓制度について「導入を目指して議論をすべきだ。必要とされている方、困っている人がいるわけだから議論はしなければならない」と発言した。この…
答弁: 御指摘の令和三年九月八日の記者会見における「小泉改革以降の新自由主義的な政策を転換する」及び「小泉改革以降の新自由主義的政策はわが国経済の体質強化、成長をもたらした、他方で富める者と富まざる者の格差と分断を生んだ。コロナ…
質問: …が一九九六年に選択的夫婦別姓を含む民法改正案要綱を答申した当時、同法案の選択的夫婦別姓制度を実現するに当たり改正を要するとして法務省が検討した法令は、民法、戸籍法のほかは、(1)家事審判法(現、家事事件手続法)の子の氏の…
答弁: 一について お尋ねの「法令」は、民法(明治二十九年法律第八十九号)及び戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の関連規定のほかは、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十三年法律…
質問: …ていたのである。 憲法制定から五十年を経た一九九六年二月、法制審議会は、選択的夫婦別姓制度導入などの民法の一部を改正する法律案要綱を答申した。しかし、現在まで法改正されないままとなっている。 その間、結婚や家族についての…
答弁: 一について 御指摘の「新国内行動計画」に明記された「男女平等の見地から、夫婦の氏や待婚期間の在り方等を含めた婚姻及び離婚に関する法制の見直し」については、法制審議会民法部会身分法小委員会において調査審議がされ、平成八年二…
質問: …されたい。 5 「女性が輝く」ためには、国連からも勧告をされたことのある選択的夫婦別姓制度の導入が必要と考えるが、いかがか。必要である場合には、導入の目途はいつ頃か示されたい。 十一 戦後補償について 1 朝日新聞が「慰…
答弁: 一の1について 我が国の景気は、このところ弱さがみられるが、緩やかな回復基調が続いている。 一の2について 今般の消費税率(国・地方)の引上げは、社会保障の安定財源の確保及び財政の健全化を同時に達成することを目指す観点か…
質問: …諸機関から厳しく指摘されている民法改正問題について、以下質問する。 一 選択的夫婦別姓制度の導入について (一) 政府は、国連女性差別撒廃委員会の第四・五回報告審査に関する質問事項に対する回答で、夫婦の姓について「制度の…
答弁: 一の(一)について お尋ねの選択的夫婦別氏制度の導入については、法務大臣の諮問機関である法制審議会により、平成八年二月に、同制度の導入等を内容とする答申が出されているが、この問題については、婚姻制度や家族の在り方にかかわ…
質問: …か、東京都江東区議会も今年の一〇月一四日、内閣総理大臣及び法務大臣宛に「選択的夫婦別姓制度の法制化の早期実現を求める意見書」を提出している。以上に加えて、国のレベルでも以下のような動きが見られる。 即ち、婦人問題企画推進…
答弁: 一の(1)から(4)までについて 法務大臣の諮問機関である法制審議会の民法部会身分法小委員会は、学者、法曹関係者等の学識経験者及び政府関係職員により構成されている。 法制審議会民法部会は、平成三年一月二十九日、民法(明治…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「選択的夫婦別姓制度」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問主意書」ほか4件に近い
「選択的夫婦別氏の法制化に関する質問主意書」ほか3件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選択的夫婦別姓など民法改正に関する質問主意書」ほか2件に近い
「選択的夫婦別氏制度に対する政府の姿勢に関する質問主意書」ほか1件に近い
「選択的夫婦別姓制度に関する質問主意書」ほか1件に近い
「女子差別撤廃条約に関する質問主意書」に近い
「女子差別撤廃条約に関する質問主意書」に近い
「女子差別撤廃条約に関する質問主意書」に近い
「女子差別撤廃条約に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文6段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。