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選択的夫婦別姓が家族の一体性を損なうという主張に関する質問主意書

参議院 第217回 第72号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2025年3月28日
内閣転送 2025年4月2日
答弁書受領日
2025年4月8日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 645字/答弁 757字

質問本文

石破茂内閣総理大臣は、令和七年三月二十一日の参議院予算委員会における打越さく良議員の選択的夫婦別姓に関する質問に対し、「それが家族の一体性を損なう、あるいは子供の権利はどうなるのだという根強い御意見があることも、これはまた事実として認めていかねばならないことでございます。」と答弁した。

この答弁について以下質問する。

一 夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張について、そのような場合があるのか否かを明示した上で、当該主張に対する政府の見解を明らかにされたい。

二 現行制度においても、夫婦、親子で姓が異なる場合がある。夫婦又は親子で姓が異なるのはどのような場合か全て示されたい。また、それぞれの数も明らかにされたい。

三 現行制度では、離婚した親が前配偶者との間の子を連れて再婚する際、その子は、実親の再婚相手と養子縁組をすると、姓の変更をしなければならない場合がある。その子が、出生時からの姓を変更することに抵抗があっても、現行制度では変更を余儀なくされることがある。これは子の権利を損なっていると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

四 現行制度においても、夫婦、親子で姓が異なる家族がいるが、そのような家族は家族の一体性が損なわれていると政府は考えているのか、見解を明らかにされたい。

五 別姓になると家族の一体性が損なわれると主張することは、夫婦や親子で姓が異なる家族を侮辱し、尊厳を損なう行為だと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文経過

政府答弁書

一、四及び五について

選択的夫婦別氏制度の導入については、御指摘のような「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる場合があるとの主張」がある一方で、「家族の一体性」は、氏の同一によって保たれるものではないとの意見もあるなど、国民の間にも様々な意見があるものと承知しており、また、「夫婦で姓が異なると家族の一体性が損なわれる」かどうかを客観的に判断することは困難であることから、いずれのお尋ねについても、一概にお答えすることは困難である。

二について

前段のお尋ねについては、お尋ねの「夫婦」及び「親子」の意味するところが必ずしも明らかではなく、網羅的にお答えすることは困難であるが、婚姻関係にある夫婦間や親と未婚の実子との間で氏が異なる場合として、例えば、日本人が外国人と婚姻した上で戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百七条第二項の規定による氏の変更をしない場合、子の父母が婚姻していない場合、父母が離婚してその一方が婚姻前の氏に復した場合、子が普通養子縁組により養子となった場合などがあるものと承知している。

後段のお尋ねについては、それらの数は把握していない。

三について

御指摘の「子の権利」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十条本文は、養子は、養親の氏を称する旨を定めており、縁組により子の氏が改められる場合があるところ、平成二十七年十二月十六日最高裁判所大法廷判決は、「氏に、名とは切り離された存在として社会の構成要素である家族の呼称としての意義があることからすれば、氏が、親子関係など一定の身分関係を反映し、婚姻を含めた身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている」と判示しているものと承知している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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