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地方自治法の定める専決処分に関する質問主意書
参議院 第204回 第75号お答えすることは困難 ×2
質問本文
今後、地方へのさらなる権限移譲を進める際、執行機関を監視する議会の役割はますます重要になる。
地方自治法では第百八十条で議会の委任による軽易な事項の専決処分のほか、第百七十九条が定められているが、これは議会が成立しない等の緊急の場合のためであると解されている。
しかし、近年、「議会を招集する暇がない」との安易な理由により、地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分が多く行われている地方公共団体が見られ、議会軽視であるとの厳しい批判がある。なかには、地方公共団体の多額の裁判費用が専決処分された例もある。
そこで、地方自治法の定める専決処分につき、以下質問する。
一 地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分は、真にやむを得ない場合に限られることが望ましいと考えられるが、政府の見解を示されたい。
二 地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分が違法性ないしは不当性を帯びるのはどのような場合か、政府の見解を示されたい。
三 平成二十四年の地方自治法改正により、議会が不承認とした専決処分につき、長は「必要と認める措置」を講じることとされたが、具体的にどのような措置なのか、政府の見解を示されたい。
四 地方自治法第百七十九条にもとづく専決処分を見直すことにつき、これまで地方制度調査会等においてどのような意見が出されてきたのか示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「専決処分」については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項において、普通地方公共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認めるとき等は、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分することができることとされており、それ以外の場合に同項の規定に基づく「専決処分」を行うことはできない。
三について
お尋ねの「必要と認める措置」については、例えば、補正予算の提出、条例の改正案の提出等のほか、議会や住民への更なる説明等が考えられるが、その具体的な内容については、普通地方公共団体の長が適切に判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。
四について
お尋ねについて網羅的にお答えすることは困難であるが、例えば、「地方の自主性・自律性の拡大及び地方議会のあり方に関する答申」(平成十七年十二月九日地方制度調査会)においては「専決処分は議会の権限に属する事項を長がやむを得ない場合に代わって行う制度であることにかんがみ、その運用に当たって制度の趣旨を逸脱することがないような手当がなされるべきである」とされており、また、「地方自治法改正案に関する意見」(平成二十三年十二月十五日地方制度調査会)においては「条例と予算は議会の最も基本的な権限であり、これらの専決処分が不承認となった場合について何らの法的効果も生じないとされている現行制度は、そのあり方に問題が残されているものと考えられる」とされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。