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東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書
衆議院 第174回 第10号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 東京地方検察庁特別捜査部が設立された経緯、目的等、その沿革を説明されたい。
二 東京地検特捜部以外に、検察庁において特別捜査部が設けられているところはどこか。また、それぞれが設立された経緯、目的等、その沿革を説明されたい。
三 二〇〇八年四月四日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一六九第二三三号)では、一九九四年度から二〇〇八年度における、検察庁における調査活動費の予算額が示されている。右のうち、東京地検特捜部、そして二の他の特捜部において使われた調査活動費は、それぞれどれくらいを占めるのか明らかにされたい。
四 かつて東京地検特捜部において、調査活動費がその趣旨に反し、不透明な形で使われたという事例はあるか。また、二の他の特捜部において同様の事例はあるか。
五 東京地検特捜部に所属する者の中で、過去に刑事犯罪を犯し、逮捕・起訴された者はいるか。いるのなら、その者に対してどの様な判決が下されたのかも、併せて明らかにされたい。また、二の他の特捜部においても同様に説明されたい。
六 東京地検特捜部は、例えば捜査情報を外部に漏らす等、国家公務員に課せられた守秘義務に反する等、法律違反に該当する行為を行うことなく、適切適正にその職責を果たしているか。また、二の他の特捜部においてはどうかも併せて、鳩山由紀夫内閣、特に千葉景子法務大臣の見解を述べられたい。
七 東京地検特捜部は、一の設立経緯に照らし、当時と大きく時代背景が変わった現代の実情に合致している組織であると言えるか。また、二の他の特捜部についても、その設立経緯に照らし、現代の実情に合致していると言えるか。鳩山内閣、特に千葉大臣の見解を述べられたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
特別捜査部は、東京地方検察庁のほか、大阪及び名古屋の各地方検察庁に置かれている。
東京及び大阪の各地方検察庁に特別捜査部が置かれた沿革の詳細については、関係する資料の保存期間が経過しているためお答えすることは困難であるが、東京地方検察庁特別捜査部については、昭和二十二年に置かれた隠退蔵事件捜査部が昭和二十四年に特別捜査部に改称されたものであり、大阪地方検察庁特別捜査部については、昭和三十二年に置かれたものである。
名古屋地方検察庁特別捜査部は、平成八年に、検察庁事務章程(昭和六十年法務省訓令第一号)が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務として置かれたものである。
三について
検察庁の調査活動費は、検察庁における事件の調査、情報の収集等の調査活動のための経費であり、その性質上、使途等を明らかにすることができないところ、東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部において支出した調査活動費の金額については、その使途等にかかわる事柄であり、お答えを差し控える。
四について
お尋ねの「不透明な形で使われた」の意義が必ずしも明らかではないが、検察庁の調査活動費は適正に執行されているものと承知している。
五について
東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部に所属する職員の中で、逮捕されかつ起訴された者はいない。
六について
検察当局においては、法に従い、適正に職務を遂行しているものと承知している。
七について
現在、東京、大阪及び名古屋の各地方検察庁特別捜査部は、いずれも検察庁事務章程が定める財政経済関係事件等の捜査及び処分の決定に関することなどを所管事務としており、これを適切に処理しているものと承知している。
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