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東京地方検察庁特別捜査部に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第247号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年3月25日
内閣転送 2009年3月30日
答弁書受領日
2009年4月3日
提出から9日
答弁の項目数
4
質問 1,326字/答弁 450字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第二一〇号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)に対して取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『「東京地検特捜部」に対して取材を行う』の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難である。」との答弁がなされている。当方の言う「『東京地検特捜部』に対して取材を行う」とは、ある刑事事件に関し、「東京地検特捜部」が進めている捜査の進捗状況等について取材を行うという意味である。「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して右の様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか説明されたい。

二 本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された。右の事件(以下、「西松事件」という。)に関し、「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して一で述べた様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか説明されたい。

三 「前回答弁書」では「検察庁事務章程(平成二十年法務省訓令第一号)等の規定により、東京地方検察庁特別捜査部には、部長が置かれるとともに、副部長を置くことができるとされている」との答弁がなされている。一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から一で述べた様な取材を受ける際、予めそれを受ける時間と場所を決めているか。

四 一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から一で述べた様な取材を受ける際、例えば一日三回までと、その回数に制限を設けているか。

五 一般に、「東京地検特捜部」として、ある刑事事件の捜査に現場で当たっている検察官や検察事務官に対して、「マスコミ」が一で述べた様な取材を行うことを禁止しているか。

六 五で、禁止しているならば、それに違反した「マスコミ」に対して、「東京地検特捜部」への出入りを禁ずるということを行っているか。

七 「東京地検特捜部」は、司法クラブからの、テレビカメラを入れての記者会見の要請に応じていないと承知するが、右はなぜか。

八 本年二月十八日、全国の高等検察庁検事長、地方検察庁検事正らが集まる検察長官会同が法務省において開かれ、その際、本年五月二十一日より裁判員制度が始まることに関連し、樋渡利秋検事総長が「検察自身も、国民により身近で開かれた存在に」、「捜査処理・公判遂行を丹念に説明することにより理解と信頼を獲得するよう努めてほしい」との訓示を行ったと承知するが、確認を求める。

九 八の樋渡検事総長の訓示にある様に、検察庁が国民により身近で開かれた存在となり、国民の理解と信頼を獲得する様努めるべきと考えているのなら、「東京地検特捜部」としてテレビカメラを入れての記者会見に応じる等、「西松事件」に係る捜査についても、より積極的に説明責任を果たすべきではないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

御指摘の「捜査の進捗状況等」の意味するところが必ずしも明らかでないので、お答えすることは困難である。

なお、検察当局においては、検察の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは、社会に無用の誤解を与えないようにするために、個別の事案に応じて、逮捕・起訴したことや、被疑事実・公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見したりすることがあるものと承知している。

七について

検察当局においては、記者会見の方法について決まったものがあるわけではなく、適時適切に判断しているものと承知している。

八について

本年二月十八日の検察長官会同において、樋渡検事総長は、御指摘の発言内容が含まれた訓示を行ったものと承知している。

九について

検察当局においては、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四十七条において、原則として、訴訟に関する書類は、公判の開廷前には公にしてはならないと定めていること等を踏まえ、適宜適切に対応しているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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