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検察庁の各種マスメディアへの対応のあり方に関する再質問主意書

衆議院 第174回 第432号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年4月27日
内閣転送 2010年5月6日
答弁書受領日
2010年5月11日
提出から14日
答弁の項目数
5
質問 2,718字/答弁 718字

質問本文

週刊朝日二月十二日発売号の二十二頁から二十四頁にかけて、「暴走検察 子ども“人質”に 女性秘書『恫喝』十時間」との見出しの、ジャーナリストの上杉隆氏による論文(以下、「上杉論文」という。)が掲載され、それには、東京地方検察庁特別捜査部に所属している民野健治検事が、本年一月十五日、小沢一郎民主党幹事長の政治資金をめぐり逮捕された石川知裕衆議院議員の女性秘書に対し、被疑者としての出頭を予め明確に求めることなく全く別の理由で呼び出し、不意打ちの様な形で事情聴取を行った、その際に外部との連絡を無理矢理絶たせた、同秘書に対し、事実関係云々に関係なく、検察の言いなりになることを脅迫ともとれる様な言いぶりで求め、黙秘権を否定するかの様な発言をした、当初押収品の返却との理由で呼び出しておきながら、一つの押収品も返却しなかった旨の記述がなされている。それに対し、本年二月三日、東京地方検察庁の谷川恒太次席検事(当時)は、「上杉論文」は事実でないとする抗議文(以下、「抗議文」という。)を週刊朝日の山口一臣編集長に出し、「上杉論文」における記述三点を挙げ、具体的にそれらがどの様に事実と異なるかを詳細に述べている。更にそれに対し、週刊朝日二月十九日発売号の二十一頁から二十三頁にかけて、「暴走検察の果て 東京地検の『抗議』に抗議する」との見出しの、「抗議文」に対して上杉氏が抗議する内容の論文が掲載されている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一七四第三八三号)及び「政府答弁書」(内閣衆質一七四第三三八号)を踏まえ、再質問する。

一 「政府答弁書」で「抗議文」について「御指摘の『抗議文』の写しについては、東京地方検察庁において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)等に基づき、必要な期間、専用の場所で保管するものと承知している。」との答弁がなされていることにつき、前回質問主意書で、右の「抗議文」の写しは東京地検のどこに保管されているかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『抗議文』の写しについては、東京地方検察庁において、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)及び東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程(平成十三年東地企第百二十六号検事正訓令)に基づき、組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所で、保存するものと承知している。」との答弁がなされている。右の「組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所」とは具体的にどこか。

二 前回質問主意書で、「抗議文」の写しはいつまで保管されるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「御指摘の『抗議文』の写しについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令及び東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程により、保存期間を事務処理上必要な一年未満の期間とする文書に当たるものと承知しているが、具体的な保存期間については、同規程の規定により延長されることもあるため、お答えすることは困難である。」との答弁がなされている。仮に、「抗議文」の写しの保管期間が一年を超えて延長される場合、最長でどのくらいの期間、保管されることになるのか説明されたい。

三 「抗議文」の写しの保管期間の延長は、誰の決裁により決められるのか説明されたい。

四 先の質問主意書で、過去に検察庁として、「抗議文」と同様に、ある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことはあるか、あるのなら、過去にどの様な報道に関し、どのマスメディアに対して、どの様な理由の下、どの様な内容の抗議を行ったのか、全て明らかにされたいと問うたところ、過去の答弁書では「お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、お答えすることは困難である」との答弁がなされている。右を受け、そもそも同庁において、「抗議文」と同様に、過去にある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことに関する記録が残されていないのはなぜかと更に問うたところ、過去の答弁書では「お尋ねについては、文書による抗議に関する記録が残されていないため、その理由についてもお答えすることは困難である。」との答弁がなされている。前回質問主意書で、検察庁において「報道機関への対応を含む庁務」を担当する者に問い合わせた上で、右の質問に回答することを法務省政務三役に求めたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十二年三月五日内閣衆質一七四第一五九号)一及び二について及び先の答弁書(平成二十二年三月三十日内閣衆質一七四第二八六号)三についてについては、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、その作成に必要なすべての情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成したものである。」との答弁がなされている。「前回答弁書」で、東京地検において「報道機関への対応を含む庁務」を担当する者並びに、「抗議文」の写しの保管を担当する者は、岩村修二検事正及び大鶴基成次席検事であるとされているが、法務省政務三役として、右の答弁を繰り返すのみで、右二名に直接詳細な事実を問い合わせることをしないのはなぜか。

五 その理由の如何に関わらず、そもそも検察庁、特に東京地検において、「抗議文」と同様に、ある特定のマスメディアに対して文書を送付し、抗議を行ったことはあるか、あるのなら、過去にどの様な報道に関し、どのマスメディアに対して、どの様な理由の下、どの様な内容の抗議を行ったのかについて、一切の記録が残されておらず、事実関係を明らかにできないということは、同庁、同地検の「報道機関への対応を含む庁務」がいかに杜撰であるかを示す証左に他ならないと考える。前回質問主意書で、右に対する法務省政務三役の見解を問うたところ、「前回答弁書」では「お尋ねの過去における文書による抗議の有無については、記録が残されていないため、抗議を行ったことがあるか否か、お答えすることは困難である。」と、全く的が外れた答弁がなされている。当方は、記録が残されていないことがそもそも問題であると指摘しているのであるが、同省政務三役として、同庁、同地検の「報道機関への対応を含む庁務」が杜撰であり、国民に対する説明責任を果たす観点から、あまりに無責任であるとは考えないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所」については、東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程(平成十三年東地企第百二十六号検事正訓令)等により、東京地方検察庁における、キャビネット、書庫その他組織としての管理が適切に行うことができる専用の場所とされているものと承知している。

二について

東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程により、例えば、現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされる行政文書については、保存期間の満了する日後においても、当該訴訟が終結するまでの間、保存するものとされており、その最長期間をお答えすることは困難である。

三について

お尋ねの「誰の決裁により決められるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京地方検察庁及び管内区検察庁行政文書管理規程に基づき、東京地方検察庁の総括文書管理者である次席検事において、東京地方検察庁が保有する行政文書の管理に関する事務の運営につき監督を行っているものと承知している。

四について

前回答弁書(平成二十二年四月二十三日内閣衆質一七四第三八三号)六については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官が、その作成に必要なすべての情報を、法務省組織令(平成十二年政令第二百四十八号)により検察に関することを所管する法務省刑事局から提出させた上で作成したためである。

五について

検察庁においては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)等に基づき、行政文書を適切に管理しているものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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