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東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する再質問主意書

衆議院 第171回 第360号お答えすることは困難 ×1

提出者
国民新党・大地・無所属の会
提出日
2009年4月30日
内閣転送 2009年5月7日
答弁書受領日
2009年5月12日
提出から12日
答弁の項目数
3
質問 2,530字/答弁 446字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七一第三一三号)を踏まえ、再質問する。

一 前回質問主意書で、一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)に対して、ある刑事事件に関し、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報について問い合わせるべく取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、本年三月三日、民主党小沢一郎代表が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢代表の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕されたが、右の事件(以下、「西松事件」という。)に関し、「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して右で述べた様な取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか、更には一般に、「東京地検特捜部」の部長並びに副部長が、「マスコミ」から右の様な取材を受ける際、予めそれを受ける時間と場所、回数を決めているか、「東京地検特捜部」として、ある刑事事件の捜査に現場で当たっている検察官や検察事務官に対して、「マスコミ」が右の様な取材を行うことを禁止しているか、禁止しているならば、それに違反した「マスコミ」に対して、「東京地検特捜部」への出入りを禁ずるということを行っているかと問うたところ、「前回答弁書」でも「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないと考えていることから、先の答弁書(平成二十一年四月十四日内閣衆質一七一第二八〇号)一から六までについてのとおりお答えしたものである。」、「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えていることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。」と、これまでの答弁書における内容と変わりない答弁がなされている。本年四月二十一日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、「東京地検特捜部」の取材対応のあり方について大野恒太郎法務省刑事局長は、

「東京地検特捜部におきましては、報道機関の取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。

具体的に申し上げますと、…適時適切に被疑事実、公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見をすることがあるというように承知しております。…それ以外の場で対応することもあるわけでありますけれども、先ほども申し上げたように、特にそうしたことについて定まった規定が置かれているわけではない。

なお、部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」

と述べている。大野局長は右の様に、当方の質問の趣旨を体した答弁をしている一方で、「前回答弁書」において、右の様な、質問に真正面から答えない答弁がなされているのはなぜか。

二 一の大野局長の答弁に「それ以外の場で対応することもあるわけであります」とあるが、「それ以外の場」とは具体的に何か。記者会見や記者発表の場以外に、「東京地検特捜部」としてどの様な場で一で述べた様な「マスコミ」の取材に応じているのか、詳細に説明されたい。

三 一の「前回答弁書」における答弁は、「東京地検特捜部」はじめ検察庁として、「西松事件」はじめあらゆる刑事事件について、右で述べた様な「マスコミ」の取材に応じることはそもそもないということか。そうであるならば、同じく一の大野局長の答弁と明らかに齟齬を来すと考えるが、確認を求める。

四 一の大野局長の答弁に「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」とあるが、「東京地検特捜部」において、部長、副部長以外の者に対して接触しない様、「マスコミ」に要請している理由は何か、明確に説明されたい。

五 「西松事件」に関連し、これまで「東京地検特捜部」に対して「マスコミ」より一で述べた様な取材の依頼がなされたことはあるか。

六 本年三月十七日、司法記者クラブより「東京地検特捜部」に対し、「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様、申し入れがなされたが、「東京地検特捜部」がそれを拒否していることにつき、先の答弁書では「検察当局においては、記者会見の方法について決まったものがあるわけではなく、適時適切に判断しているものと承知している。」との答弁がなされていることに関し、前回質問主意書で、「マスコミ」により「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様なされた申し入れを、「東京地検特捜部」として断るという対応をとったことが、何をもって適切な判断であると言えるのかと問うたところ、「前回答弁書」では「検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。」との答弁がなされている。「東京地検特捜部」として、「検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明する」考えがあるのならば、尚更テレビカメラを入れ、より多くの国民にその様子を見ることを可能とする機会を提供するべきではなかったのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないと考えていることから、先の答弁書(平成二十一年四月二十四日内閣衆質一七一第三一三号。以下「先の答弁書」という。)一についてのとおりお答えしたものである。

なお、御指摘の大野刑事局長の答弁は、先の質問主意書(平成二十一年四月十五日提出質問第三一三号)一において記載されたような被疑者の供述内容等についての取材に対する検察当局の対応について述べたものではない。

二、四及び五について

「一で述べた様な「マスコミ」の取材」の意義が必ずしも明らかでないので、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、検察当局においては、報道機関による取材への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しており、捜査上の秘密の保持については格別の配慮を払っているものと承知している。

六について

先の答弁書五についてで述べたとおりである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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