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東京地方検察庁特別捜査部による報道機関への取材拒否等に関する第三回質問主意書

衆議院 第174回 第121号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年2月15日
内閣転送 2010年2月17日
答弁書受領日
2010年2月23日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 2,347字/答弁 630字

質問本文

「前回答弁書」(内閣衆質一七四第七四号)では「鳩山内閣としては、『基本方針』(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づいて、国政の運営を、官僚主導・官僚依存から、政治主導・国民主導へと刷新することとしており、国民の審判を受けた政治家が、各府省の運営に名実ともに責任を持つ新たな体制を構築することとしている。」と、鳩山由紀夫内閣として、官僚に依存した前政権とは異なり、政治家が政治を主導していく新たな体制をつくるとの答弁がなされている。右と「前々回答弁書」(内閣衆質一七四第三四号)を踏まえ、再度質問する。

一 「前々回答弁書」で「検察当局においては、従来から、捜査上の秘密の保持について格別の配慮を払ってきたものであり、捜査情報や捜査方針を外部に漏らすことはないものと考えているところ、東京地方検察庁において、御指摘のような『取材』に対応することはなく、お尋ねについてお答えすることは困難である。」と、前政権における答弁と全く変わらない、質問の趣旨を外した答弁がなされていることにつき、前回質問主意書で、右の様な答弁がなされることは、鳩山由紀夫内閣総理大臣率いる民主党が目指す官僚政治の打破、政治主導の実現と合致しないのではないかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣衆質一七四第三四号)については、法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)が作成する際に参考となるよう、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところである。」との答弁がなされているが、当方は「前々回答弁書」における右の答弁がどの様に作成されたのか、そのプロセスを問うているのではない。当方が問うているのは、前政権と全く変わらない、判を押した様な紋切り型の答弁がなされるのは、法務省の政務三役が何ら前文で触れた鳩山内閣の方針を実践できておらず、官僚の掌に乗せられていることの証左に他ならないのではないかという点である。右につき、鳩山総理の見解を示されたい。

二 東京地方検察庁特別捜査部が、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)から、ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報についての取材(以下、「取材」という。)を受けることを依頼された際、それを断ることはあるか、あるのなら、東京地検特捜部として、具体的にどの様な場合に「マスコミ」による「取材」を断るのか、他に、一般に東京地検特捜部として、「マスコミ」の「取材」を受ける際、予めそれを受ける時間や場所、また「取材」の回数を決めることはあるか、更に、一般に東京地検特捜部として、「マスコミ」に対して同特捜部への出入りを禁止することはあるか、あるのならそれはどの様な場合かとの質問に対し、「前々回答弁書」では一で触れた様に「御指摘のような『取材』に対応することはない」旨の答弁がなされている。右に関し、前回質問主意書で、右答弁はそもそも東京地検特捜部が「マスコミ」による「取材」に対応することは一切ないということであるのか、佐久間達哉東京地検特捜部長、吉田正喜副部長ら同特捜部幹部に直接事実関係を問い合わせた上での、事務方によるものではない、千葉景子法務大臣による明確な答弁を求め、更に、二〇〇八年四月二十一日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、当時の大野恒太郎法務省刑事局長が、

「東京地検特捜部におきましては、報道機関の取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。」

と、東京地検特捜部が「マスコミ」の「取材」に適宜適切に応じている旨述べていることに触れ、右の大野局長の答弁は、右の「前々回答弁書」における答弁と矛盾を来すものではないのかと問うたところ、「前回答弁書」では「先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣衆質一七四第三四号)一から五までについてで述べたとおりである。」、「御指摘の大野刑事局長の答弁は、先の質問主意書(平成二十二年一月二十五日提出質問第三四号)一において記載されたような被疑者の供述内容等についての取材に対する検察当局の対応について述べたものではなく、先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣衆質一七四第三四号)一から五までについてで述べたところと矛盾するものではない。」との答弁がなされている。では、当時の大野局長が述べた「報道機関の取材」とは具体的にどの様なものか。当方が定義した「取材」とどの様に異なるのか。千葉大臣自身による明確な説明を求める。

三 一般に東京地検特捜部として、二の「報道機関の取材」を断ることはあるか。あるのなら、具体的にどの様な場合にそれを断るのか、千葉大臣自身による説明を求める。

四 一般に東京地検特捜部として、二の「報道機関の取材」を受ける際、予めそれを受ける時間や場所、その回数を決めることはあるか。千葉大臣自身による説明を求める。

五 一般に東京地検特捜部として、二の「報道機関の取材」を行う報道機関に対して、同特捜部への出入りを禁止することはあるか。あるのならそれはどの様な場合か、千葉大臣自身による説明を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

法務大臣、法務副大臣及び法務大臣政務官(以下「政務三役」という。)においては、「基本方針」(平成二十一年九月十六日閣議決定)等に基づき政治主導の国政運営を進めており、先の答弁書(平成二十二年二月二日内閣衆質一七四第三四号)についても、必要な情報を関係する部局から提出させた上で、政務三役がそれらを含む種々の情報を基に作成し、最終的に法務大臣の責任において閣議にかけ、決定したところであって、「官僚の掌に乗せられている」との御指摘は当たらないものと考える。

二について

御指摘の大野法務省刑事局長(当時)の答弁は、例えば、既に公表された被疑事実・公訴事実に適用される法令について問い合わせがあった場合などについての、東京地方検察庁における報道機関への対応を一般論としてお答えしたものであり、御指摘のような被疑者の供述内容等についての取材に対する検察当局の対応について述べたものではない。

三から五までについて

東京地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。

なお、御指摘の「特捜部への出入りを禁止する」の意味するところが必ずしも明らかでないが、一般論として言えば、検察当局においては、事件報道の重要性を理解し、報道機関の報道の自由を十分尊重しながら、捜査・公判の遂行に支障を生じるおそれのある取材や報道等がなされた場合には、適宜適切に対応しているものと承知している。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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