Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第174回

鳩山由紀夫内閣における東京地方検察庁特別捜査部の取材対応のあり方等に関する質問主意書

衆議院 第174回 第2号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2010年1月18日
内閣転送 2010年1月20日
答弁書受領日
2010年1月26日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 2,240字/答弁 749字

質問本文

一 一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が東京地方検察庁特別捜査部に対して、ある刑事事件に関し、東京地検としていつ誰に聴取を要請する方針でいるか、また聴取に応じた人物がどの様なことを述べたか、他には、例えば逮捕された容疑者が自身にかけられた容疑についてどの様な供述をしているか、またその供述の結果、何らかの新たな容疑が見つかったか、更には別の人物が容疑者として浮上したか等、ある刑事事件の捜査がどの様に推移しているかに関する情報について問い合わせるべく取材(以下、「取材」という。)をした際、東京地検としてどの様な対応をするのかについて、二〇〇八年四月二十一日の衆議院決算行政監視委員会第四分科会において当時の大野恒太郎法務省刑事局長は、

「東京地検特捜部におきましては、報道機関の取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。

具体的に申し上げますと、…適時適切に被疑事実、公訴事実の概要等について次席検事等の幹部検察官が記者発表したり記者会見をすることがあるというように承知しております。…それ以外の場で対応することもあるわけでありますけれども、先ほども申し上げたように、特にそうしたことについて定まった規定が置かれているわけではない。

なお、部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」

と述べている。鳩山由紀夫内閣においても、東京地検はじめ検察庁として、右の大野局長の答弁(以下、「大野答弁」という。)にある様に、部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対して接触しないよう「マスコミ」に対して求めるという方針に変わりはないか。確認を求める。

二 一で、鳩山内閣においても、一の方針に変わりはないのなら、なぜその様なことを「マスコミ」に求めているのか、その理由を説明されたい。

三 「大野答弁」には「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしているということでございます。」とあるが、東京地検特捜部はじめ検察当局として、「取材」への対応について特段定められた、罰則等強制力を伴った規定があるわけではないことも、過去の答弁で明らかにされている。そうであるならば、いくら検察庁として東京地検特捜部の部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に接触しないよう求めても、実際に「マスコミ」がそれらの者と接触することを止める術はないと考えるが、いかがか。

四 東京地検特捜部が扱う刑事事件は、広く世間の耳目を集める重大なものが多く、その捜査に関する情報が漏れることは、捜査の公平性、公正性を保つ上でも、絶対にあってはならないと考える。検察庁を指導監督する立場にある千葉景子法務大臣として、東京地検、ひいては検察庁に対して、例えば部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官が「マスコミ」と接触することを禁止し、それが遵守されなかった時の為に罰則を設ける等、明確かつ具体的な規定を定めるべきではないのか。千葉大臣の見解如何。

五 佐久間達哉東京地検特捜部長、吉田正喜副部長が、就任以来、どの程度の頻度で「マスコミ」と接触しているのか明らかにされたい。

六 昨年三月三日、民主党小沢一郎幹事長(当時は代表)が政治資金規正法に違反する形で西松建設より献金を受けていたとして、小沢幹事長の資金管理団体の会計責任者である公設第一秘書が逮捕された事件(以下、「西松事件」という。)に関し、同月十七日、司法記者クラブより東京地検特捜部に対し、「西松事件」についてテレビカメラも入れた記者会見を開く様、申し入れがなされたが、東京地検特捜部はそれを拒否している。右につき、前政権により閣議決定された「政府答弁書」(内閣衆質一七一第三六〇号)では、「先の答弁書五についてで述べたとおりである。」との答弁がなされている。右答弁とは「検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。」というものである。東京地検特捜部として、検察当局の活動に関して国民の正しい理解を得て、社会に無用の誤解を与えないことを旨とするならば、「西松事件」について司法記者クラブよりテレビカメラを入れた記者会見を開催することを求められた際、それを拒否するのではなく、快く応じるべきであったと考えるが、鳩山内閣として右につきどの様に考えるか。東京地検特捜部の対応は適切であったか。

七 鳩山内閣発足後、例えば岡田克也外務大臣は、従来の記者クラブ制を代え、幅広くフリーランスの報道関係者も記者会見に参加できる仕組みを作り、「マスコミ」、ひいては国民に対する説明責任を果たそうとしている。千葉大臣として、法務省、特に検察庁においても、右と同様に、より広範な「マスコミ」関係者が記者会見に参加できる仕組みを作る考えはあるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

東京地方検察庁における報道機関に対する対応については、平成二十一年四月二十一日、衆議院決算行政監視委員会第四分科会において、大野法務省刑事局長(当時)が、「部長、副部長以外の検察官あるいは検察事務官に対しては接触をしないように報道機関に対してお願いをしている」と答弁したとおりである。

二について

検察当局においては、報道機関に対して統一的な対応を行うとの観点から、一についてで述べた対応をしているものと承知している。

三及び四について

検察庁の職員を含む一般職の国家公務員に関しては、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条において「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」と規定されており、同条の規定に違反した場合には、同法第百九条の規定により、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処されることとされているところであって、御指摘のような罰則を設けることは考えていない。

五について

東京地方検察庁においては、報道機関への対応について、特に定まった規定があるわけではなく、適宜適切に対応しているものと承知している。

六について

検察の活動内容は、基本的には、公開の法廷における主張や立証を通じて公にされるべきものであり、検察当局において、起訴した場合に記者会見を行うことがあるのは、検察当局の活動を国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするために、公訴事実の概要等を説明するものに過ぎず、その限りの会見を行う際に、テレビカメラを入れなかったとしても、その対応に問題があるとは考えていない。

七について

法務省及び検察当局においては、それぞれの役割を踏まえつつ、報道機関に対し、適切な方法により対応すべきものと考えている。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2010年1月25日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年2月2日
衆議院 第174回 第34号お答えすることは困難 ×1
提出 2009年4月15日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年4月24日
衆議院 第171回 第313号お答えすることは困難 ×1
提出 2010年2月15日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年2月23日
衆議院 第174回 第121号
提出 2009年4月30日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年5月12日
衆議院 第171回 第360号お答えすることは困難 ×1
提出 2010年2月4日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年2月12日
衆議院 第174回 第74号
提出 2009年5月15日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年5月26日
衆議院 第171回 第408号お答えすることは困難 ×2
提出 2009年3月13日 鈴木 宗男(国民新党・大地・無所属の会) 答弁 2009年3月24日
衆議院 第171回 第210号お答えすることは困難 ×1
提出 2010年1月19日 鈴木 宗男(民主党・無所属クラブ) 答弁 2010年1月29日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる