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東京地方検察庁特別捜査部に関する質問主意書
衆議院 第171回 第210号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 東京地方検察庁特別捜査部(以下、「東京地検特捜部」という。)は、特捜部長を頂点として「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」の三つの班から構成されていると承知するが、確認を求める。
二 「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」にはそれぞれ副部長が置かれていると承知するが、確認を求める。
三 「特殊直告一班」、「特殊直告二班」、「財政経済班」はそれぞれどの様な事案を取り扱うこととなっているのか説明されたい。
四 一般に、新聞やテレビ等の記者はじめ各報道機関(以下、「マスコミ」という。)が「東京地検特捜部」に対して取材を行う際、どの様な手続きを踏むことが求められるのか説明されたい。
五 光文社発行の週刊FLASH三月二十四日号の十八頁から十九頁にかけて、
「Q5.記者はどうやって取材しているの?
A5.部長と三名の副部長は、朝と夜に『●時ごろ、××のあたりで』と事前に決めて、取材に応じている。それと庁舎内での一回を含め一日に三回、担当記者は話を聞くことができる。」
との記述があるが、右記述は事実を反映しているか。「マスコミ」が「東京地検特捜部」に対して朝と夜に取材を行う際、特捜部長、各班の副部長との間で、事前に時間と場所を決めるというのは事実か。
六 五と同じFLASHの十九頁に、
「現場の検事や検察事務官への取材は原則禁止。接触しているのが見つかれば特捜部への“出入り禁止”に。」
との記述があるが、右記述は事実を反映しているか。「東京地検特捜部」として、「マスコミ」が現場の検察官及び検察事務官に対して取材することを禁止し、それを破った者は「東京地検特捜部」への出入りを禁ずるという事実はあるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
検察庁事務章程(平成二十年法務省訓令第一号)等の規定により、東京地方検察庁特別捜査部には、部長が置かれるとともに、副部長を置くことができるとされているが、その余については、今後の捜査活動に支障をもたらすおそれがあり、答弁を差し控えたい。
四について
御指摘の「「東京地検特捜部」に対して取材を行う」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることが困難である。
五及び六について
お尋ねは、個々の記事の内容に関するものであり、答弁を差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。