「検察官適格審査会」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
4件
1969年7月19日〜2010年1月28日
答弁書あり
4件
提出者 4人(多い順: 鈴木 宗男、藤末 健三、池田正之輔)
答えていない型が出た答弁
1件
お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
検察官適格審査会(以下「審査会」という。)は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなど、司法権の適正な運営を図る上で極めて重大な職責を有する検察官について、心身の故障、職務上の非能率その他の事由によりその職務を執るに適しないかどうかを審査し、その議決を法務大臣に通知する役割を担うものとして、昭和二十二年五月三日に施行された検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)により設置された。
また、平成十一年以降に検察官適格審査会が法務大臣に通知した議決は、すべての検察官について三年ごとに行われる定時審査に係るものであり、検察官適格審査会は、平成十二年、平成十五年及び平成十八年に、審査した検察官について、職務を執るに適しないとは認められない旨の議決を、法務大臣に通知している。
一 本件質問主意書を提出した衆議院議員池田正之輔君から、検察官適格審査会に対し、十数項の事実をあげ、検事河井信太郎が検察官として不適格であると認められるので同検事の適格性について審査してもらいたい趣旨の申出書が提出された。
同審査会は、検察官適格審査会令第六条により検事総長から申出事実に関する調査報告を徴するとともに関係書類の提出を得、更に独自の立場から調査したうえ、昭和四十五年十一月十三日及び同月二十六日の両日にわたつて審査会議を開催し審査の結果、同検事は検察官としてその職務を執るに適しない者に該当しないという結論に達したものである。
二 検察官適格審査会が行なつた調査の内容及び同審査会が検事河井信太郎を検察官としてその職務を執るに適しない者に該当しないと議決した理由についてこれを明らかにすることは、次の諸点から適当でないと考える。
(一) 調査の内容及び右の議決をした理由を明らかにすることは、河井検事の検察官としての適格性に関する評価を事実関係に基づき詳細に説明することとなり、そのことは、当該検察官の名誉に関するのみならず、検察官適格審査会の審議内容を公表する結果ともなり、将来の同審査会の適正な運営に支障をきたす恐れがある。
一 検察官適格審査会は、内閣総理大臣の監督に属するものとされているが、同審査会は、衆・参両院議員六人をはじめとする学識・経験のきわめて豊かな十一人の委員をもつて組織されており、身分保障の特に厚い検察官の適格性の有無を審査の対象とするものである点にかんがみ、内閣総理大臣としては、同審査会をして、その立場において慎重、かつ公正にその職権を行使せしめる観点から、議決結果についての報告を受けることは格別、個々の案件の審議経過等につき逐一報告を求めたり、また、個々の案件の審議に関し指示を与えるようなことは、差し控えることにしているところである。
二 本件質問主意書を提出した衆議院議員池田正之輔君から、検事河井信太郎にかかる「検察官適格審査申立書」と題する書面が昭和四十三年十二月五日、検察官適格審査会に提出され、同審査会においては、同月十二日の会議においてこれにつきその取扱いを審議し、近く再び会議を開いて、その審議を続行する予定となつている。同審査会の構成及び性格にかんがみ、不当にこれを放置しているがごときことは、断じてないものと考える。
2. 答えていない型が返った質問(1件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …示されたい。また、現在、検察庁法第二十三条には、同条に基づき設置される「検察官適格審査会」が職務上非能率で職務に適さない検察官を審査し法務大臣に通知することが規定されているが、この十年間の通知実績はどのようになっているか…
答弁: …の指揮監督権について規定されているところである。 また、平成十一年以降に検察官適格審査会が法務大臣に通知した議決は、すべての検察官について三年ごとに行われる定時審査に係るものであり、検察官適格審査会は、平成十二年、平成十…
3. 過去の質問主意書(4件・新しい順)
質問: 一 法務省内部に検察官適格審査会という機関が設けられていると承知するが、それが設置された経緯や目的、果たすべき職責等、その沿革について詳細に説明されたい。 二 検察官適格審査会はどの様な人物によって構成されているか。 三…
答弁: 一について 検察官適格審査会(以下「審査会」という。)は、刑事について、公訴を行い、裁判所に法の正当な適用を請求するなど、司法権の適正な運営を図る上で極めて重大な職責を有する検察官について、心身の故障、職務上の非能率その…
質問: …示されたい。また、現在、検察庁法第二十三条には、同条に基づき設置される「検察官適格審査会」が職務上非能率で職務に適さない検察官を審査し法務大臣に通知することが規定されているが、この十年間の通知実績はどのようになっているか…
答弁: …の指揮監督権について規定されているところである。 また、平成十一年以降に検察官適格審査会が法務大臣に通知した議決は、すべての検察官について三年ごとに行われる定時審査に係るものであり、検察官適格審査会は、平成十二年、平成十…
質問: 衆議院議長 ※(注)田 中 殿 検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の運営と審査に関する質問主意書 本員は、ここに検察庁法第二十三条に基づき、検察官の適格に関し審議する任務と権限を有する、検察官適格審査会の運営に関し、…
答弁: 一 本件質問主意書を提出した衆議院議員池田正之輔君から、検察官適格審査会に対し、十数項の事実をあげ、検事河井信太郎が検察官として不適格であると認められるので同検事の適格性について審査してもらいたい趣旨の申出書が提出された…
質問: 衆議院議長 松田竹千代 殿 最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関する質問主意書 本員は、昭和四十三年十二月四日、最高検察庁検事、河井信太郎を「検察官の職務権限を乱用し、著しく人権をじゆうりんし、極度…
答弁: 一 検察官適格審査会は、内閣総理大臣の監督に属するものとされているが、同審査会は、衆・参両院議員六人をはじめとする学識・経験のきわめて豊かな十一人の委員をもつて組織されており、身分保障の特に厚い検察官の適格性の有無を審査…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「検察官適格審査会」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「検察官適格審査会に関する質問主意書」ほか1件に近い
「検察官適格審査会に関する質問主意書」ほか1件に近い
「最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関…」ほか1件に近い
「検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の運営と審査に関する…」ほか1件に近い
「検察官適格審査会に関する質問主意書」ほか1件に近い
「検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の運営と審査に関する…」に近い
「検察官適格審査会に関する質問主意書」に近い
「検察官適格審査会に関する質問主意書」に近い
「検察を監視する仕組みに関する質問主意書」に近い
「最高検察庁検事河井信太郎に対する検察官適格審査会の審査に関…」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。