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検察官による虚偽捜査報告書の作成に関する質問主意書

衆議院 第180回 第227号承知していない ×1個別の事案 ×1

提出者
新党大地・真民主
提出日
2012年5月7日
内閣転送 2012年5月9日
答弁書受領日
2012年5月15日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,166字/答弁 862字

質問本文

一 小沢一郎元民主党代表の資金管理団体「陸山会」の土地購入を巡り、収支報告書に虚偽の記載があったとして、石川知裕衆議院議員はじめ元秘書三名が逮捕された。小沢元代表自身も、それに関わったとし、東京第五検察審査会により強制起訴をされたが、本年四月二十六日、東京地裁より無罪判決が出されている。このいわゆる陸山会事件並びに小沢元代表の裁判に関連し、元東京地検特捜部の田代政弘検事が、石川議員を取り調べた際、石川議員が「『選挙民を裏切ることになる』と検事に言われたことが効いた」等と述べたとする内容を捜査報告書に記入し、東京第五検察審査会に提出しているが、後にその内容は全くの虚偽であったことが判明し、田代検事は人事上の処分を受けていると承知する。右の事例の他に、過去に検察官が虚偽の捜査報告書を作成し、処分を受けた事例はあるか。あるのなら、そのすべてにつき、詳細を明らかにされたい。

二 一般に、検察官が捜査報告書に虚偽の内容を記載することは許されるか。許される場合、その法的根拠について説明されたい。

三 田代検事が虚偽の捜査報告書を作成し、それを東京第五検察審査会に提出したことは、法律に違反するか。するのなら、どの法律にどう違反するのか、詳細に説明されたい。

四 田代検事が虚偽の捜査報告書を作成し、それを東京第五検察審査会に提出したのにも関わらず、刑事訴追を受けず、人事上の処分を受けるのみとなっていることは、我が国の法令上、適切であるか。適切であるのなら、その根拠を説明されたい。

五 報道によると、田代検事が虚偽の捜査報告書を作成し、それを東京第五検察審査会に提出した当時の東京地検特捜部長であった佐久間達哉検事が、虚偽の部分にアンダーラインを引き、大幅に加筆修正をしていたことが明らかになったとのことであるが、佐久間検事はなぜそのようなことをしたのか、検察庁、法務省としてその理由を把握しているか。

六 報道によると、五で触れた佐久間検事の行為に関し、佐久間検事が東京第五検察審査会に対し、小沢元代表を強制起訴するよう誘導する意図があったのか否か、現在検察庁内で調査を行っているとのことであるが、右は事実か。事実なら、検察庁内のどの部署が、誰の責任の下、佐久間氏はじめ誰を対象に、どのような方法をもって、どの場所で、いつまでを目途に結果を出すべく調査を行っているのか、詳細に説明されたい。

七 本年五月四日、田代検事により作成された虚偽の捜査報告書と思われる文章が、インターネット上で掲載されていることが明らかになっている。検察庁、法務省として、それがインターネット上に流出している事態を把握しているか。

八 検察庁、法務省として、誰によって虚偽の捜査報告書が流出することとなったか、事実関係を把握しているか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

法務省において把握している範囲では、過去に、検察官が虚偽の捜査報告書を作成して懲戒処分又は同省の内規に基づく処分を受けた事例は承知していない。

なお、御指摘の事案に関して、御指摘の田代検事が懲戒処分又は同省の内規に基づく処分を受けた事実はない。

二について

一般論として申し上げれば、刑法(明治四十年法律第四十五号)第百五十六条は、「公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。」と、同法第百五十五条第一項は、「行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。」とそれぞれ規定しており、検察官が捜査報告書を作成するに当たり、同法第百五十六条に該当する行為を行ってはならないことは当然である。

御指摘の「捜査報告書に虚偽の内容を記載すること」が「虚偽の文書」を「作成」することに当たるかどうかは、個別具体的な事実関係に即して判断されるべき事柄である。

三から六までについて

御指摘の「検事が虚偽の捜査報告書を作成し、それを東京第五検察審査会に提出したこと」などに関しては、当該捜査報告書を作成した検察官等を被告発人とする虚偽公文書作成罪等の告発がなされ、検察当局において、当該告発を受理して捜査中であるとともに、必要な調査を行っているものと承知しているところ、お尋ねは、現在継続中の捜査の具体的内容に関わる事柄であるので、答弁を差し控えたい。

七及び八について

御指摘の「検事により作成された虚偽の捜査報告書と思われる文章が、インターネット上で掲載されている」旨の事実については、報道により承知しており、検察当局において、必要に応じて調査が行われるものと承知している。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

承知していない ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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