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検察庁に対する法務大臣の指導監督に関する質問主意書
衆議院 第174回 第4号
質問本文
一 検察庁は法務省に属する一行政機関であり、法務大臣による指導監督を受けるものであると承知するが、確認を求める。
二 法務大臣は内閣に属する一閣僚であり、内閣総理大臣による指導監督を受けるものであると承知するが、確認を求める。
三 本年一月十三日、かつて小沢一郎民主党幹事長の秘書を務めていた石川知裕代議士の議員会館の事務所に、小沢幹事長の資金管理団体「陸山会」の収支報告書の記載に不透明な点があるとして、東京地方検察庁特別捜査部による強制捜索が行われ、同月十五日、石川代議士は政治資金規正法違反の容疑で逮捕された。右に関して昨年末の段階から新聞社等の各報道機関による報道がなされていたが、検察庁しか知り得ない捜査に関する情報がなぜ外部に漏れていたのか、大きな疑問が残るところである。石川代議士も当方に対して、聴取を受けた際に話した内容が、石川代議士本人は誰にも話していないのに、なぜかそのまま新聞記事の中で、カギ括弧の形で引用されていると話していた。石川代議士と、石川代議士を聴取した検察官しか知り得ない情報が、石川代議士が他人に話していない中で他者に漏れるということは、もう一方の当事者である検察側が「リーク」していると考えるのが自然である。千葉景子法務大臣は、右の事件に関する検察庁の対応を含め、一連の検察庁の業務遂行のあり方に対し、適切な指導監督を行えているか。鳩山由紀夫内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
法務省は、法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条の規定により、「検察に関すること」をつかさどることとされているところ、その所掌事務の範囲内で、国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の三に規定する「特別の機関」として、法務省設置法第十四条の規定に基づき、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)の定めるところにより、検察庁が置かれている。法務大臣は、国家行政組織法第十条の規定により、法務省の事務を統括することとされていることから、検察庁の職員を一般に指揮監督する権限を有する。
二について
憲法第七十二条において、「内閣総理大臣は、内閣を代表して・・・行政各部を指揮監督する。」と、内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条において、「内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。」とそれぞれ規定されており、内閣総理大臣は、これらの規定に基づき、法務省を指揮監督する権限を有する。
三について
千葉法務大臣は、法務省の長として、検察官を適切に指揮監督している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。