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バンクーバー総領事館で不適切な経理が行われていたことに関する再質問主意書

衆議院 第187回 第40号

提出者
無所属
提出日
2014年10月23日
内閣転送 2014年10月27日
答弁書受領日
2014年10月31日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 1,254字/答弁 983字

質問本文

報道によると、カナダのバンクーバー総領事館で不適切な経理が行われ、公金約四十一万円が無くなり、当時の伊藤秀樹総領事(現スーダン大使)らが穴埋めしていたことが関係者の証言で明らかになっている。伊藤総領事は外務省本省に報告せず隠蔽しており、総領事館では別に口座の残高が帳簿上より約百八十五万円不足する不適切な経理も行われていたとのことである。外務省は事実関係を認め、総領事と出納責任者の二人を訓戒処分にしている。右と「前回答弁書」(内閣衆質一八七第一六号)を踏まえ、再質問する。

一 伊藤総領事が隠蔽の事実を外務省本省に報告した日にちはいつかとの問いに対し、「前回答弁書」では「平成二十五年十月に本件公金紛失を把握して以降、当時の同総領事館館長であった伊藤秀樹スーダン国駐箚特命全権大使(以下「伊藤大使」という。)を含む当時の同総領事館関係者に対して聞き取り調査等を行ったが、これらの関係者は当時から本件公金紛失の原因を把握できておらず、これらの関係者が非違行為の存在を認識しながら本件公金紛失について報告を行わなかったとは認められなかった。」との答弁がなされている。それでは、二〇一一年、一二年にそれぞれ日本円で換算して約十三万、三十二万円の公金の紛失が起きてから、

�@ 伊藤総領事がこのことを承知した日にち

�A �@の日にち以降、伊藤総領事が外務本省に公金紛失について報告した日にち

右二点につき、時系列に沿った説明を求める。

二 一の答弁によると、少なくとも外務省としては、二〇一三年十月には今回の公金紛失について把握していたことが明らかにされているが、それ以降、同省としてそのことを初めて国民に明らかにし、詳細を説明した日にちはいつか、またその方法はどのようなものであったのか、明らかにされたい。

三 「前回答弁書」では、伊藤総領事が今回の公金紛失に関して訓告処分を受けていることが明らかにされているが、右処分が下された日にちを明らかにされたい。

四 過去に訓告処分を受けたものが、天皇陛下の認証を受ける特命全権大使に就任した事例はあるか。あるのなら、その者の氏名並びに赴任先国家、訓告処分を受けた理由等、全てを明らかにされたい。

五 「前回答弁書」では、今回の公金紛失以外に、昨年六月に発生した在コンゴ民主共和国日本国大使館における公金紛失が確認された後、他の在外公館において同様の事例がないかを調査したとの答弁がなされている。右調査はいつからいつまで、誰の責任の下、どのような方法で行われたのか、また右調査に関わる報告書は作成されているのか否か、されているのならそれは外務省内のどこの部署に、誰の責任の下管理されているのか、それぞれ明らかにされたい。

六 今回の公金紛失の真相解明はなされているか。結局のところ、誰により何のために不適切な経理が行われたのか、それを実行した者は特定できているのか、できているのならどのような処分を外務省として下しているのか、それぞれ明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省として、当時の在バンクーバー日本国総領事館館長であった伊藤秀樹スーダン国駐箚特命全権大使(以下「伊藤大使」という。)が、同総領事館において平成二十三年八月から九月までの間に千三百九十二カナダドル及び平成二十四年一月から二月までの間に三千三百六十九カナダドルの公金の紛失(以下「本件公金紛失」という。)が発生したことについて報告を受けた時期は、それぞれ平成二十三年九月上旬及び平成二十四年二月上旬であったと承知している。

同総領事館が外務本省に対して本件公金紛失について報告を行わなかったことは、先の答弁書(平成二十六年十月二十一日内閣衆質一八七第一六号。以下「前回答弁書」という。)一から五までについてでお答えしたとおりである。

二について

外務省は、平成二十六年十月三日に同省において実施された記者ブリーフにおいて、本件公金紛失を公表した。

三について

伊藤大使は、お尋ねの内規に基づく処分を、平成二十六年七月十六日に受けた。

四について

外務省として、同省職員に対する処分の公表に当たっては、「被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする」ことを規定した「懲戒処分の公表指針について」(平成十五年十一月十日付け総参−七八六人事院事務総長通知)を踏まえて対応してきているところであり、これに沿って、同指針が作成された後に行われた同省の内規に基づく処分であって、同省として当該処分を受けた職員の氏名を公表しているものについて、同省において確認できる範囲でお答えすれば、中川幸子在ハイチ日本国大使館参事官が監督責任を問われ、同省の内規に基づく厳重注意処分を受けた後、マリ国駐箚特命全権大使に任命された例がある。

五について

前回答弁書七についてで述べた調査(以下「本件調査」という。)は、外務省大臣官房により行われたものであり、平成二十五年八月に外務本省から在外公館に対し、手持現金の保管状況等の報告を公電で指示したところ、同年十月までに在外公館から外務本省に対し、公電で報告がなされた。本件調査についての報告書は作成されていない。

六について

外務省として、伊藤大使を含む当時の在バンクーバー日本国総領事館関係者に対して聞き取り調査等を行ったが、本件公金紛失の原因を特定することはできなかった。

衆議院の原文

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