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米国・デンバー前総領事の公金流用に対する告発文書の処理に関する質問主意書

参議院 第152回 第1号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2001年8月8日
内閣転送 2001年8月10日
答弁書受領日
2001年8月28日
提出から20日
答弁の項目数
3
質問 851字/答弁 1,099字

質問本文

米国・デンバー前総領事の公金流用事件が発覚した。度重なる外務省官僚の不祥事に対し、深い失望と激しい怒りを禁じ得ない。

今回の事件では特に重要な問題があった。それは、内部告発の放置である。デンバー総領事館の元料理人(以下「告発者」という。)は、機密費で購入した食材を前総領事の家族へ回すように前総領事から指示されたことを指摘した告発文書を、昨年五月に外務省に提出している。この文書は、外務省在外公館課の首席事務官の下に届いたが、外務省は何も手を打たなかった。もし、告発文書が外務省で取り扱われていれば、事件はより早期に発見され、解決されたであろう。

そこで、今回の告発文書処理の事実確認と、このような告発文書の処理の在り方に関し、以下質問する。

一 告発者は、告発文書をいつ作成したのか。また、その文書を誰にいつ渡したのか。その文書は、その後どのような経過をたどって外務省在外公館課首席事務官まで届けられたのか。各関係者の部署、役職、告発文書の受渡し日時等を明らかにするとともに、各関係者がその部署へ告発文書を渡した理由を示されたい。

二 平成十三年七月二十六日の外務省事務次官臨時記者会見の中で、梅田公使は、告発文書が放置されたことに対し、「きちっとした形で問題提起があったわけではないので、行動を起こさなかった」と発言している。ここでいう「きちっとした形」での問題提起とはどういうことを指すのか。今回のような告発文書を受け取り、その内容に対して調査する制度又は機関等があるならば、具体的に示されたい。

三 今回の事件から考えられるように、官僚不祥事の早期発見、早期解決に当たっては、内部告発を制度的に担保することが重要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 イギリスやアメリカでは、内部告発をした者が、告発したことによって、左遷、解雇等の不当な不利益を受けないようにするための保護規定を設けている。我が国においても、このような法律が必要であると考えるが、政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

外務省における調査の結果、前在デンヴァー日本国総領事の元公邸料理人は、平成十二年春ごろ、当時相談相手としていた元在デンヴァー日本国総領事館領事(現在は外務省本省職員。以下「元領事」という。)に対し、それまでに作成していた御指摘の告発文書(以下「本件文書」という。)を渡したことが判明しており、元領事は、外務省内の知り合いの複数の職員に本件文書を配布した旨述べている。その後、本件文書は同年六月ごろまでに外務省在外公館課首席事務官の手元に届いていたことは判明したが、元領事が本件文書を配布した先及び本件文書が同首席事務官に届くまでの経緯については、関係者の記憶が定かではないこと等から確認するに至らなかった。そのため、お尋ねについては、右に述べた以上に関係者、本件文書の受渡しの日時、受渡しの理由等の事実関係を特定することは困難である。

二について

お尋ねの「きちっとした形」での問題提起とは、梅田国際連合日本政府代表部公使としては、不正行為が疑われる事実関係を指摘し、適切な措置を採るよう担当部署等に求めることを考えていたものと承知している。

外務省においては、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定により、在外公館の事務が適正に行われているかどうかを査察する制度が設けられており、在外公館における職員の職務に関する不正行為についての情報を入手した場合には、同条第四項に基づく査察使に関する省令(昭和二十七年外務省令第二十一号)第一条第三項の規定により、臨時に当該公館に査察使を派遣し、特別に査察を実施するなどして適切に対処することとしている。

三及び四について

国家公務員は、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百三十九条第二項の規定により、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならないとされている。そして、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十三条第一項の規定により、すべて職員の任用は能力の実証に基づいて行うとされていること、同法第七十四条第一項の規定により、すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならないとされていること、同法第七十五条第一項の規定により、職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはないとされていること等から、職員が、その認知した不正な行為を適宜の方法で申告しても、そのことを理由として不利益を受けることはないものと考えている。政府としては、このような現行制度を適切に運用してまいりたいと考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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