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国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する国土交通省の調査姿勢に関する質問主意書
参議院 第205回 第16号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
第二百一回国会に提出した「国がお墨付きを与えた西武信用金庫による不正融資に対する政府の調査姿勢に関する質問主意書」(第二百一回国会質問第一五〇号)に対する答弁書(内閣参質二〇一第一五〇号)において、国土交通省が不正内容の公表を拒む理由について、「本件に関与した不動産鑑定士等の調査については、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい」との答弁があった。
二〇一九年五月二十四日、関東財務局が西武信用金庫に対して発した業務改善命令において「投資目的の賃貸用不動産向け融資について、融資期間に法定耐用年数を超える経済的耐用年数を適用する場合には適切な見積りが不可欠である中、経済的耐用年数等を証する書面を作成する外部専門家に対し、金庫職員が耐用年数や修繕費用等を指示・示唆するなどの不適切な行為が多数認められる」と明確に記載されている。さらに、行政文書「関財審業第三十三号」により金融庁は二〇一八年十月二十二日時点で既に二百五十八物件において不正の事実の詳細を具体的に把握していたことが明らかとなっている。
以上を踏まえ、以下質問する。
一 措置要求が目的に沿って運用されているのかを確認するため、二〇一八年一月以降現在まで、月単位での措置要求の受理件数と審査結果を明らかにされたい。
二 業務改善命令発令によって不正に関与したことが明らかとなっている不動産鑑定士の行為を国土交通省が看過している理由を明らかにされたい。
三 経済的耐用年数を証する書面を作成する外部専門家には不動産鑑定士が含まれる。不動産の鑑定評価に関する法律第四十二条によれば「不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行つたことを疑うに足りる事実があるときは、何人も、国土交通大臣又は当該不動産鑑定士がその業務に従事する不動産鑑定業者が登録を受けた都道府県知事に対し、資料を添えてその事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる」という、いわゆる「措置要求」の条文がある。しかし、この制度は被害者救済のためのものではないだけでなく、免許権者である国土交通省が不動産鑑定士の不正の審査を非公開で行い、処分が下されない限り何も公表されないものとなっており、制度上大きな欠陥があると考えるが、政府の見解如何。
また、国土交通省が運用している「ネガティブ情報等検索サイト」で確認する限り、二〇二一年十月三日現在、何らかの理由で処分を受けている不動産鑑定士は一人しかいない。この措置要求制度は果たして機能しているのか。政府の見解如何。
なお、本質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、転送から七日以内での答弁は求めない。国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内には答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)第四十二条の規定に基づく措置要求のうち、平成三十年一月から令和三年九月までの間に国土交通大臣において受理したものの件数については、平成三十年一月が零件、同年二月が二件、同年三月が零件、同年四月が零件、同年五月が一件、同年六月が一件、同年七月が一件、同年八月が一件、同年九月が零件、同年十月が零件、同年十一月が零件、同年十二月が一件、平成三十一年一月が零件、同年二月が二件、同年三月が一件、同年四月が零件、令和元年五月が零件、同年六月が零件、同年七月が零件、同年八月が一件、同年九月が零件、同年十月が二件、同年十一月が零件、同年十二月が零件、令和二年一月が零件、同年二月が一件、同年三月が二件、同年四月が二件、同年五月が零件、同年六月が零件、同年七月が零件、同年八月が零件、同年九月が一件、同年十月が零件、同年十一月が零件、同年十二月が二件、令和三年一月が一件、同年二月が一件、同年三月が一件、同年四月が二件、同年五月が零件、同年六月が零件、同年七月が一件、同年八月が零件、同年九月が一件である。また、お尋ねの「審査結果」の意味するところが必ずしも明らかではないが、これらの措置要求についてどのように対応したかについては、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。なお、平成三十年一月から令和三年九月までの間に不動産鑑定士に対して行った懲戒処分としては、令和元年九月に行った戒告が一件ある。
二について
国土交通省においては、不動産鑑定士が不当な鑑定評価等を行ったことが判明した場合は、当該不動産鑑定士に対して行政指導又は懲戒処分を行っており、「看過している」との御指摘は当たらない。
三の前段について
御指摘の「措置要求」の制度において、不動産鑑定士の懲戒処分(戒告を除く。)をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)に基づく聴聞及び法第四十三条第四項の規定に基づく土地鑑定委員会の意見聴取の手続を、不動産鑑定士の懲戒処分(戒告に限る。)をしようとするときは、法第四十三条第四項の規定に基づく土地鑑定委員会の意見聴取の手続を、公正かつ中立的に行う必要があるが、公開して審査を行った結果、懲戒処分に該当する事由がなかったと認められる場合は、当該審査対象となった不動産鑑定士等の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、審査過程を非公開としているものであり、「制度上大きな欠陥がある」との御指摘は当たらない。
三の後段について
国土交通省ネガティブ情報等検索サイトにおいては、法第四十条の規定に基づき懲戒処分をした不動産鑑定士の情報について平成三十年一月以降のものを公表しているが、平成二十九年以前の懲戒処分に係る情報についても、官報で公告してきたところである。御指摘の「措置要求」の制度は、不動産鑑定士が不当な業務を行うことが社会に与える影響が大きいことから、必要な措置を講ずるためのものであるところ、政府としては当該制度を適切に運用していると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。