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使用者の労働委員会救済命令不履行是正に関する質問主意書
衆議院 第180回 第301号お答えすることは困難 ×3
質問本文
労働委員会の救済命令制度は、「団結権及び団体交渉権の保護を目的」とし、不当労働行為を禁止した「規定の実効性を担保するために設けられたもの」であり、「使用者による組合活動侵害行為によって生じた状態を右命令によって直接是正することにより、正常な労使関係秩序の迅速な回復、確保」を図ろうとするものである(第二鳩タクシー事件、最高裁大法廷一九七七年二月二十三日判決)。
それ故に、労働委員会の救済命令は行政処分として、命令を受けた使用者は、その命令確定前においても履行の義務を負う。このことは法令に明文の規定があり、政府答弁書(内閣衆質一五六第八六号、平成十五年六月六日)においても、明らかに認められている。
ところが、この義務に違反して救済命令不履行を続ける使用者が後を絶たない。これは、団結権保障の実効性確保の観点から放置できない問題である。よって、以下、質問する。
一 次の三点につき、最近五年間の状況を各年毎に示されたい。
1 使用者による労働委員会救済命令不履行件数
2 裁判所の緊急命令(労働組合法第二十七条の二十)が出されても、使用者が労働委員会命令不履行を続けている事件数
3 救済命令が確定判決によって支持された場合に、使用者がこれに違反してなお履行しない件数(同法二十八条による罰則対象となるもの)
二 使用者に対して、係争中であっても、労働委員会命令不履行が法令違反であることを周知徹底させるべきであると考えるが、政府の認識を示されたい。また、かつて旧労働省は「労働関係における不当な実力の行使の防止について」(昭和二十九年十一月六日・労働省発労第四一号・各都道府県知事あて労働事務次官通知)、「団結権、団体交渉その他の団体行動権に関する労働教育行政の指針について」(昭和三十二年一月十四日・発労第一号・各都道府県知事あて労働事務次官通知)等を発していたが、「労働委員会命令不履行の防止について」といった通知を発する等の方策を講じるべきでないか。併せて答弁されたい。
三 公益事業(労働関係調整法第八条)である医療事業において労働委員会命令不履行事件が生じた場合、当該不履行は法令違反なのであるから、厚生労働大臣又は都道府県知事は「医療法人の業務若しくは会計が法令……に違反し、又はその運営が著しく適正を欠く」(医療法第六十四条)又はその疑いがある(同第六十三条)場合に該当するものとして、医療法第六十三条又は第六十四条に基づく措置を講じなければならないと理解するが、政府の認識を示されたい。
四 大阪の医療法人南労会では、賃金差別、解雇問題等につき、一九九一年以来二十一年にわたって紛争状態が生じ、使用者による数多くの不当労働行為と救済命令不履行が続いている。差別的な賃金不払いの額は、億円単位に達するという。これは、団結権侵害、労働者の生存権侵害として不当、違法であるのみならず、医療法に定める医療の理念、国の責務に照らしても深刻な事態であり、一医療法人の問題に止まらない重大性を有していると考える。なお、南労会は、救済命令不履行について、「係争中であるから」と弁明しているが、使用者が救済命令を争う場合にも、命令に従った上で争わなければならないことから、このような主張は無意味であり、事態をさらに深刻化させていると考える。そこで、以下、質問する。
1 政府は当該事案を把握しているものと思うが、このような違法行為に対していかなる対応を行っているのか。
2 南労会は、緊急命令違反として過料を支払い、さらに、刑罰の対象となる労働組合法第二十八条違反さえ犯している。こうした団結権や生存権の侵害、法秩序の無視という事態を改善するため、政府は医療法に基づく業務の是正等、適切な方策を講ずるべきと考えるが、認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
お尋ねの「使用者による労働委員会救済命令不履行件数」については、中央労働委員会(以下「中労委」という。)が平成十九年から平成二十三年までの間に、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の十三第二項の規定により、使用者が確定した中労委の救済命令等(同法第二十七条の十二第一項の規定による救済命令等をいう。以下同じ。)に従わなかったとして地方裁判所に通知をした件数は、平成十九年が零件、平成二十年が零件、平成二十一年が一件、平成二十二年が一件、平成二十三年が零件である。
また、中労委が平成二十一年から平成二十三年までの間に、労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号。以下「労委規則」という。)第五十条第一項の規定により、使用者が確定した都道府県労働委員会(以下「都道府県労委」という。)の救済命令等に従わなかったとして都道府県労委から通知を受けた件数は、平成二十一年が四件、平成二十二年が二件、平成二十三年が二件である。平成十九年及び平成二十年の件数については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。
一の2について
お尋ねの「裁判所の緊急命令(労働組合法第二十七条の二十)が出されても、使用者が労働委員会命令不履行を続けている事件数」については、中労委が平成十九年から平成二十三年までの間に、労委規則第五十条第二項の規定により、使用者が中労委の救済命令等に係る緊急命令(労働組合法第二十七条の二十の規定による緊急命令をいう。以下同じ。)に従わなかったとして地方裁判所に通知をした件数は、平成十九年が零件、平成二十年が二件、平成二十一年が四件、平成二十二年が零件、平成二十三年が零件である。
また、中労委が平成二十一年から平成二十三年までの間に、労委規則第五十条第一項の規定により、使用者が都道府県労委の救済命令等に係る緊急命令に従わなかったとして都道府県労委から通知を受けた件数は、平成二十一年が零件、平成二十二年が一件、平成二十三年が一件である。平成十九年及び平成二十年の件数については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。
一の3について
お尋ねの「救済命令が確定判決によって支持された場合に、使用者がこれに違反してなお履行しない件数(同法二十八条による罰則対象となるもの)」については、中労委が平成十九年から平成二十三年までの間に、労委規則第五十条第二項の規定により、使用者が確定判決により支持された中労委の救済命令等に従わなかったとして検察官に通知をした件数は、平成十九年が零件、平成二十年が一件、平成二十一年が一件、平成二十二年が一件、平成二十三年が零件である。
また、中労委が平成二十一年から平成二十三年までの間に、同条第一項の規定により、使用者が確定判決により支持された都道府県労委の救済命令等に従わなかったとして都道府県労委から通知を受けた件数は、平成二十一年が零件、平成二十二年が零件、平成二十三年が一件である。平成十九年及び平成二十年の件数については、関係書類の保存期間が満了し、既に廃棄されていることから、お答えすることは困難である。
二について
御指摘の「係争中であっても、労働委員会命令不履行が法令違反であること」については、厚生労働省としては、救済命令等の交付を受けた使用者は、当該救済命令等の確定に至る前においても当該救済命令等を履行しなければならない行政上の義務を負うことになるが、当該救済命令等が確定しない間は、裁判所が緊急命令を発出した場合を除き、当該使用者は、刑罰又は行政罰により当該救済命令等の履行を強制されることはないと認識している。
また、一の1についてでお答えした件数は、労働委員会が平成十九年から平成二十三年までの間に発出した救済命令等の件数の合計が七百九十二件であることに比較すれば少数であり、ほとんどの使用者が確定した救済命令等に従っていると考えられる。
したがって、同省としては、お尋ねの「労働委員会命令不履行の防止について」といった通知の発出が必要な状況にあるとは考えていないが、従来、労働法一般の周知に努めており、引き続き、その周知に努めていきたい。
なお、労働委員会は、労働組合法第二十七条及び第二十七条の十二の規定により、使用者が同法第七条の規定に違反した旨の申立てを受けたときは、調査及び審問を行い、認定した事実に基づいて救済命令等を発出する権限を有している。また、労働委員会は、労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)第十六条の規定により同法に規定する権限を独立して行うものとされている。このため、不当労働行為審査制度を所管する同省は、労働委員会が独立した権限により発出した個別の不当労働行為事件に係る救済命令等の履行に関し、使用者に行政指導する立場にない。
三について
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十三条及び第六十四条の規定による措置は、その要件に該当し、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る観点から必要な場合に講ずることが適当であり、医療法人が労働委員会の救済命令等に従わないことのみをもって、直ちに同条の規定による措置を講じなければならないものではないと考えている。
四の1について
医療法人南労会については、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る観点から、厚生労働省近畿厚生局において、同会の業務及び会計の状況を聴取し、医療法の趣旨を踏まえ適切な運営がなされるよう指導を行っている。
四の2について
医療法人南労会については、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を図る観点から、厚生労働省近畿厚生局において、医療法第六十三条又は第六十四条の規定による措置が必要かどうか、引き続き、同会の業務及び会計の状況の把握に努めていきたい。
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