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新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書
衆議院 第80回 第8号お答えすることは困難 ×1
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
新東京国際空港公団法の解釈と運用の実態に関する質問主意書
新東京国際空港公団(以下「公団」という)が、公団法のもとに成田空港の建設を始めてから、はや十年以上も経過している。しかし未だに供用が開始されていない。そこで法律面における問題点の解明を図るべく公団法の解釈と運用の実態について運輸大臣のご見解を賜りたい。
一 公団法はもとより一切の法律の解釈と運用は、その法律を構成する全条項が附則を含めて、相互に矛盾なく統一的に解釈され、相互に矛盾なく効力を持つよう運用されるべきであると思うが如何。
しからざれば解釈あるいは運用に矛盾が発生した条項はどのように処理さるべきものなのか、又その処理の法律上の根拠規定は何か。
二 公団法第一条に「新東京国際空港の設置及び管理を効率的に行なう」と規定されているが、この規定の法定要件を具体的に明示されたい。
三 公団法第二条では、新東京国際空港の位置を政令で定めると記されているが、新東京国際空港の位置の決定や、かかる位置決定を政令化するにはどのような手続が必要なのか。又、それら手続の法律上の根拠規定は何か。
四 公団法第二条で規定される要件を充足する新東京国際空港とは、どのような施設の集合体でなければならないのか。その集合体を構成するに必要最小限の施設名を具体的に明らかにされたい。
五 公団法第四条二項の規定により現在までに置かれた事務所すべての位置、設置目的及び設置期間を明らかにされたい。
六 公団法第五条三項の規定により現在までに追加して出資された土地のすべて及び土地の定着物のすべての位置、名称及び評価額並びに出資された時期を明らかにされたい。
七 公団法第十条四項、五項は、監事の職務及び権限を規定している。
(1) 監事による業務監査は、公団による業務の適法性の監査も含むべきではないのか。
しからざれば、その法的根拠規定を示されたい。
(2) 歴代の監事の氏名、前歴及び在任期間を明らかにされたい。
(3) 現在までに監事から総裁又は運輸大臣に意見が提出されたことがあればその時期と内容を明らかにされたい。
八 公団法第十三条一号の要件で「政府又は地方公共団体の職員」を役員の欠格条項としている理由は何か。
政府の職員と地方公共団体の職員の別に明らかにされたい。
九 公団法第十七条の規定により現在までに選任された代理人の氏名、現在の役職、選任の目的及び選任の期間を明らかにされたい。
十 公団法第二十条一項一号で規定される新東京国際空港の構成要件は、同法第二条の新東京国際空港と同じか。
しからざれば、その理由及び相違点を明らかにされたい。
十一 公団法第二十条一項三号で規定される航空旅客取扱施設、航空貨物取扱施設及び航空機給油施設は、同条同項一号で規定される新東京国際空港を構成する施設(構成要件)でないとしてよいか。しからざれば、その理由を明らかにされたい。
十二 公団法第二十条一項四号による業務が、昭和四十九年三月二十七日に改正挿入されたが、何故当初から公団の業務の範囲に含めておかなかつたのか。
十三 公団法第二十条一項五号で規定される「附帯する業務」として、現在までに行われたすべての業務名、その内容、期日及び業務費を示されたい。
十四 公団法第二十一条は、基本計画につき規定しているが、
(1) 基本計画を運輸大臣が指示することを決定した理由は何か。
(2) 公団法第二十条一項三号の業務を基本計画に含めなかつた理由は何か。
十五 昭和四十一年十二月十二日に運輸大臣の指示した基本計画について
(1) 滑走路の数を三本とし、そのうち二本を同時使用可能の平行滑走路とし、残りの一本を横風用滑走路とした三点の理由は、それぞれ何か。
(2) 昭和四十九年八月十三日付「関西国際空港の規模及び位置にかかわる答申」は、平行滑走路は二本とも、その長さを四千メートルとしているにもかかわらず、基本計画では平行滑走路の長さを、一本しか四千メートルとしなかつた理由は何か。
(3) 右答申では、二本の平行滑走路の最短間隔を三百メートルとしているにもかかわらず、基本計画では二千五百メートルとした理由は何か。
(4) 空港敷地の面積を算定するに当たり、空港敷地内に配置されるべきとした施設の名称及びその必要性は何か。
(5) 空港敷地面積を一千六十ヘクタールと算出した積算根拠を(4)の施設ごとに明らかにされたい。
(6) 四千メートル滑走路及びこれに対応する諸施設の完成予定期限を昭和四十五年度末とした理由は何か。
(7) 右において「これに対応する諸施設」の施設とは何か、そのすべてを示されたい。
(8) 全工事の完成を昭和四十八年度末とした理由は何か。
(9) 右において「全工事」の対象となる施設は何か、そのすべてを示されたい。
十六 公団法第二十二条は、同第二十条一項一号及び二号の業務については、航空法で定めるところにより行わねばならないとしているが、航空法第五十五条の三第一項で規定される新東京国際空港の構成要件は、公団法第二条で規定される新東京国際空港の構成要件と同一であるとしてよいか。しからざれば、その理由及び相違点を明らかにされたい。
十七 航空法第五十五条の三第一項で規定される新東京国際空港の構成要件は公団法第二十条一項一号で規定される新東京国際空港の構成要件と同一であるとしてよいのか。しからざれば、その理由及び相違点のすべてを明らかにされたい。
十八 公団法第二十四条は業務方法書について規定しているが
(1) 業務方法書を作成し、運輸大臣の認可を受けねばならないと規定している理由は何か。
(2) 公団の業務開始の年月日はいつか。
(3) 公団による業務方法書の認可申請及び同認可の年月日はいつか。
(4) 業務方法書の変更認可があれば、同変更認可申請及び認可の年月日並びに変更の理由及び内容についてすべての変更認可につき示されたい。
(5) 業務開始の際に業務方法書の認可を受けない場合公団法第四十二条で過料に処されるべき公団の役員は総裁か副総裁か、それとも担当理事かにつき理由を付して示されたい。
十九 公団法第二十五条は事業年度につき規定している最初の事業年度はいつに始まりいつに終つたのか、その年月日を示されたい。
二十 公団法附則第二条一項の規定により指名を受けた総裁及び監事となるべき者の氏名と指名に係る年月日を明らかにされたい。
二十一 公団法附則第三条の規定により命じられた設立委員の氏名及び命じられた年月日、設立準備を完了した年月日、出資金の払込みが請求された年月日並びに出資金の払込みのあつた年月日を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
行政事務を処理する上で個々の法令の規定を解釈するに当たつては、その法令の各規定相互間の関係はもとより、他の法令との関係にも注意し、全体としての法秩序の調和を乱すことのないようにしなければならないと考えており、そのように配慮している。
二について
新東京国際空港公団法(以下「法」という。)第一条の規定は、新東京国際空港の設置及び管理を効率的に行うためには国の機関がこれを行うよりは新東京国際空港公団(以下「公団」という。)がこれを行うことが適当であるとの考えに基づくものである。
三について
新東京国際空港の位置を政令で定めるには、他の政令におけると同様に閣議の決定及び天皇の公布を必要とする(憲法第七条及び第七三条並びに内閣法第四条)。
四について
法第二条の規定により新東京国際空港は同条各号に掲げる要件を備える公共用飛行場であることを要するが、その具体的な施設の内容は、飛行場の設置者である公団が運輸大臣の定める基本計画に基づいて作成し、運輸大臣の認可を受ける工事実施計画により定められる。
五について
昭和四十五年八月一日から、公団の業務の一部を分掌させ、当該業務の円滑な処理を図るため、千葉県成田市に新東京国際空港公団工事局が置かれている。
六について
次の表のとおりである。
七について
(1) 法第十条第四項の監事による業務の監査は、公団の業務全般について行われるものである。
(2) 次の表のとおりである。
(3) 現在までに、運輸大臣に対して法第十条第五項の規定に基づく監事の意見の提出はなく、また、公団総裁に対しても同様であると聞いている。
八について
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)は、公団の役員としての職務に専念することができないと考えられるからである。
九について
次の表のとおりであると聞いている。
十、十六及び十七について
御質問の法律の条項にいう「新東京国際空港」の意義は、それぞれの条項において異なるものではない。
十一について
法第二十条第一項第三号に規定する施設は、新東京国際空港の機能を確保するために必要な施設である。
十二について
御質問の法第二十条の改正は、公団が従来新東京国際空港の設置及び管理に関する業務の一環として実施してきた同空港の周辺における航空機騒音対策に係る業務が、昭和四十九年三月二十八日以降、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律の改正により量、質ともに拡充されることとなつたことから同法の改正にあわせて当該業務が公団の業務の範囲に含まれることを明らかにするためになされたものである。
十三について
法第二十条第一項第五号の規定は、同項第一号から第四号までに掲げる業務にそれぞれ付随する業務を行うことが公団の業務の範囲に含まれることを定めているものであつて、同項第一号から第四号までに掲げる業務とは別個の業務として第五号の業務を示すことは困難である。
十四について
法第二十条第一項第一号及び第二号に掲げる業務について運輸大臣が公団に対し基本計画を指示することとしているのは、新東京国際空港が法第二条の規定に基づき同条各号に掲げる要件を備えるものとして設置されるものであるので、公団の業務のうち特に基本的なものについては、政府の航空政策に沿つて実施される必要があるからである。
十五について
(1)から(3)まで 新東京国際空港は、法第二条各号に掲げる要件を備える公共用飛行場として、計器気象状態においても同時に離着陸が可能となる十分な間隔を置いたおおむね四千メートル及びおおむね二千五百メートルの長さの平行滑走路並びに横風が強い場合においても離着陸が可能となるおおむね三千二百メートルの長さの横風用滑走路を備えることが必要であると判断したからである。
(4)及び(5) 基本計画における空港敷地については、同計画に掲げる三本の滑走路を設けることを前提に、その他の空港諸施設を設置するために合理的に必要とされる範囲の土地を含めて千六十ヘクタール程度の面積が必要とされたものである。
(6)及び(8) 基本計画においては、用地買収、建設工事等に要する期間を勘案し、おおむね四千メートルの長さの滑走路及びこれに対応する諸施設についてはおおむね昭和四十五年度末までに完成を予定し、全工事の完成は昭和四十八年度末を目途とするように定めたものである。
(7)及び(9) 基本計画において、おおむね四千メートルの長さの滑走路に対応する諸施設とは、おおむね四千メートルの長さの滑走路における航空機の安全かつ円滑な離着陸を確保するために直接必要な施設をいう。また、全工事の対象となる施設は、その設置を指示した三本の滑走路及びこれらの滑走路における航空機の安全かつ円滑な離着陸を確保するために必要なすべての飛行場施設及び航空保安施設である。
十八について
(1) 業務方法書は、公団の業務に関する基本的な規則であり、その業務の遂行に当たつては、これを遵守すべきものである。法第二十四条は、業務方法書のこのような機能にかんがみ設けられた規定であると考える。
(2) 昭和四十一年七月三十日である。
(3) 公団の業務方法書の認可申請は昭和四十六年十月一日になされ、同年十二月一日に認可した。
(4) 公団の業務方法書の変更認可申請は昭和四十九年六月二十一日になされ、同年七月二十五日に認可した。その内容は、公団の規程で廃止すべきものがあつたことに関連し、当該規程を引用する部分を改正したものである。
(5) 公団の業務方法書の認可申請が遅れたことは誠に遺憾であるが、公団の役員に法第四十二条の制裁を加えるまでのことはないと考える。
十九について
公団の最初の事業年度は、昭和四十一年七月三十日に始まり、昭和四十二年三月三十一日に終わつた。
二十について
昭和四十一年七月十二日に総裁となるべき者として成田努が、同月二十八日に監事となるべき者として大野健雄及び村瀬宜親がそれぞれ指名された。
二十一について
昭和四十一年七月十一日に設立委員に任命した石岡実、吉国一郎、中野正一、竹内寿平、佐藤一郎、斎藤誠、若狭得治、堀秀夫、前田光嘉、柴田護、佐々木直、友納武人、成田努及び今井栄文は、同月十四日に設立の準備を完了し、同月十五日に政府に対し出資金の払込みを請求し、同月三十日に出資金の払込みがあつたものと承知している。
右答弁する。
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