ことばで探す › 衆議院 第80回
航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する再質問主意書
衆議院 第80回 第6号
質問本文
衆議院議長 保利 茂 殿
航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する再質問主意書
先に提出した「航空法第五十五条の三等の解釈と運用の実態に関する質問主意書」に対し、内閣衆質八〇第一号なる答弁書(以下「答弁書」という)の送付を受けたが、右答弁書には、不明確な点も多々あるので若干の質問を追加し、併せて運輸大臣の見解を再度質したい。
一 新東京国際空港公団法(以下「公団法」という)附則の施行の時期について
(1) 公団法附則は、昭和四十一年七月七日から施行されたとの答弁であるが、同附則第一条も同日付で施行されたとしてよいのか。
(2) 右において、第一条の施行期日が別であるとする場合答弁書で回答を避けた理由は何か。
(3) 右において第一条の施行期日が異なる場合、その施行期日の年月日はいつか。またその法律上の根拠規定は何か。
二 運輸大臣以外の国の機関が飛行場を設置するに当たつては、自衛隊法第百七条等法律に特別の定めがある場合を除いては、一般に航空法第三十八条第一項の許可を必要とするとの答弁であるが、
(1) 運輸大臣以外の国の機関であつて、航空法第三十八条第一項の許可を受けることなく飛行場を設置できるすべての国の機関名及びその法律上の根拠規定を明らかにされたい。
(2) 左の者が飛行場を新設しようとする場合必要な事務は、事務当局が処理するにしても、航空法第三十八条第一項の許可を必要とするか。
法律上の根拠・理由を附して許可の要・不要を示されたい。
(イ) 最高裁判所が裁判官会議の決定により、自己の専用に係るヘリポートを建物の屋上などに設置しようとするとき。
(ロ) 国会が国会の議決により、自己の専用に係るヘリポートを建物の屋上などに設置しようとするとき。
(ハ) 内閣が閣議の決定により、自己の専用に係るヘリポートを建物の屋上などに設置しようとするとき。
三 航空法第五十五条の三第一項の工事実施計画の認可経緯を示されているが、各認可申請及び同認可に係る工事の着手及び完成の予定期日については一部しか答弁されていない。
(1) 各施設につき工事実施計画認可の経過で示された各認可申請及び同認可に係る工事の着手及び完成の予定期日を表示されたい。
(2) 右につけ加えて、各認可に係る工事に現実に着手した年月日及び未完成のものを除き、現実に工事が完成した年月日を表示されたい。
(3) A滑走路の当面の運用に必要な航空保安無線施設については、昭和四十七年二月二十九日に工事が完了していると答弁されているが、この工事は、昭和四十四年十月三日付で認可を受けた航空保安無線施設工事実施計画に係るものとしてよいのか。
(4) 右において、工事を昭和四十七年二月二十九日に完成せしめたのは、A滑走路による供用開始を同年四月一日を予定していたためとしてよいのか。その他同日に工事を完成せしめた理由を明らかにされたい。
四 公団法第二十一条による基本計画について
(1) 基本計画の変更が必要となる場合は、いかなる場合か。
公団法施行令第三条の各号ごとに具体的に例示されたい。
(2) 航空法第五十五条の三第一項にある工事実施計画が右基本計画に違背することがないかどうかについても審査しているとの答弁であるが、「違背する」とは、工事実施計画認可申請の審査のため準用される航空法第三十九条第一項の審査と同様の適合性の判断を行うものとしてよいのか。
しからざれば、第三十九条第一項による審査との違いを具体的に明示されたい。
五 航空法第三十八条第三項では飛行場の設置許可申請に関し、告示のみならず現地での掲示を義務づけているが、
(1) 現地で掲示する目的は何か。
(2) 現地で掲示することを殊更法律で義務づけた理由は何か。
六 航空法第三十九条第一項第二号で規定される「他人の利益を著しく害することとならないものであること」が設置に係る要件として法定されているが、
(1) 右要件が殊更法定されている理由は何か。
(2) 右要件が法定されていない場合、どのような弊害が発生するのか。
七 航空法第三十九条第一項第五号の飛行場用地取得に関する要件が設置に係る要件として法定されていない場合、どのような弊害が発生するのか。
八 航空法第三十九条第二項の公聴会の開催の義務が法定されていない場合、どのような弊害が発生するのか。
九 航空法第四十一条の規定が新東京国際空港公団が設置する新東京国際空港について準用すると法定されているが、
(1) 航空法第四十一条の規定を準用するとしなかつた理由は何か。
(2) 右規定が別の法律でカバーされるのであれば、その法律及び条項名を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
新東京国際空港公団法(以下「公団法」という。)附則第一条の規定は、法律の施行期日についての規定であり、あえて当該規定の施行期日を論ずる必要はないと考える。
二について
前回の答弁書(内閣衆質八〇第一号をいう。以下同じ。)において答弁したとおり、運輸大臣以外の国の機関が飛行場を設置するに当たつては、一般に航空法第三十八条第一項の許可を必要とするが、次に掲げる法律の条項において同項の規定を適用しない旨が定められている。号
(イ) 自衛隊法第百七条第一項
(ロ) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う航空法の特例に関する法律第一項
三について
(1)及び(2) 航空法第五十五条の三第一項の規定による工事実施計画認可の経緯等は次のとおりである。
なお、工事実施計画認可に係る工事の着手の予定期日は、当該工事実施計画の認可された日である。
(一) 新東京国際空港工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等は次表のとおりである。
なお、新東京国際空港工事実施計画に係る工事に着手したのは昭和四十四年九月二十日である。
(二) 航空保安無線施設工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等は次表のとおりである。
なお、航空保安無線施設工事実施計画に係る工事に着手したのは昭和四十五年八月二十七日であり、A滑走路の当面の運用に必要な航空保安無線施設の工事については昭和四十七年二月二十九日に完了している
(三) 航空燈火工事実施計画認可に係る工事の完成の予定期日等は次表のとおりである。
なお、航空燈火工事実施計画に係る工事に着手したのは昭和四十六年二月二十四日である。
(3) 御質問の工事は、昭和四十四年九月二十日付の認可申請に対し、同年十月三日に認可し、その後昭和四十七年二月二十四日付の変更認可申請に対し、同年七月二十一日に変更認可した航空保安無線施設工事実施計画に係るものである。
(4) 新東京国際空港の早期開港を目指して、御質問の工事を完了させたものと聞いている。
四について
(1) 運輸大臣は、新東京国際空港公団(以下「公団」という。)に指示した基本計画の内容について変更を加える必要があると認めるときには、公団法第二十一条後段の規定により、基本計画を変更し、これを公団に指示することとなる。
(2) 公団の工事実施計画の認可に当たつては、航空法第五十五条の三第二項において準用する同法第三十九条第一項の規定により、同項第一号、第二号及び第五号に適合しているかどうかを審査するものであるが、同法第五十五条の三第一項の規定により、公団は基本計画に基づいて工事実施計画を作成することを要するので、当該工事実施計画が基本計画に違背することがないかどうかについても併せて審査しているものである。
五について
航空法第三十八条第三項の規定が現地における掲示を義務づけているのは、飛行場の設置許可申請があつたこと及びその概要を利害関係人に周知させるためには、告示に加え、利害関係人の多くが居住すると考えられる現地において当該事項を掲示することがより適当であるからであると考える。
六から八までについて
御質問に係る規定の趣旨は、前回の答弁書において答弁したとおりである。
九について
航空法第四十一条の規定は、同法第四十八条の規定とあいまつて、飛行場の設置の許可を受けた者が正当な理由がないのにその設置を延期し又はその設置を放棄するような場合に対処するためのものであるが、新東京国際空港については、その設置が法定されており、かつ、公団は運輸大臣の監督の下にその指示に従い業務を遂行することとされているので、かかる疑念がないことから同法第四十一条の規定が準用されていないものである。
右答弁する。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。