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航空法第55条の3第1項に規定する工事実施計画認可及び同変更認可等に関する質問

参議院 第96回 第7号

提出者
参議院
提出日
1982年3月15日
内閣転送 1982年3月17日
答弁書受領日
1982年5月25日
提出から71日
答弁の項目数
3
質問 1,861字/答弁 770字

質問本文

航空法第五十五条の三第一項に規定する工事実施計画認可及び同変更認可等に関する質問主意書

昭和五十七年二月五日付内閣答弁書(内閣参質九五第一一号)を賜つたところであるが、航空法第五十五条の三第一項に規定する工事実施計画認可及び同変更認可に関する御答弁につき、なお不明確・不十分な点が残されていると思料されるが故、更に質問内容を進展させ、また新たな問題も追加して、改めて、運輸大臣の御見解を以下承りたい。

一 工事実施計画の変更認可の経緯について

(1) 新東京国際空港に係る右認可のうち、昭和四十四年一月二十五日付、同四十七年六月二十七日付、同五十一年十一月二十五日付及び同五十三年十二月二十六日付のものは、工事完成予定期日以外の変更を含んでいるが、それらの変更の具体的内容、変更せざるを得なくなつた理由、変更理由と業務方法書の内容との関係及び変更工事に係る変更前と変更後の工事費等について具体的に説明されたい。

(2) 航空保安無線施設に係る右認可のうち、昭和四十七年七月二十一日付、同五十一年三月三十日付、同五十一年十一月二十五日付、同五十三年十二月二十六日付及び同五十四年七月十八日付のものは、工事完成予定期日以外の変更を含んでいるが、それらの変更の具体的内容、変更せざるを得なくなつた理由、変更理由と業務方法書の内容との関係及び変更工事に係る変更前と変更後の工事費等について具体的に説明されたい。

(3) 航空灯火に係る右認可のうち、昭和四十七年六月二十九日付、同五十一年十一月二十五日付及び同五十三年十二月二十六日付のものは、工事完成予定期日以外の変更を含んでいるが、それらの変更の具体的内容、変更せざるを得なくなつた理由、変更理由と業務方法書の内容との関係及び変更工事に係る変更前と変更後の工事費等について具体的に説明されたい。

二 工事完成予定期日と航空法第五十六条の規定により準用される同法第四十二条の規定に係る完成検査について

(1) 新東京国際空港に係る工事実施計画のうち、工事完成予定期日を昭和五十二年八月三十一日とするものについて、工事完成検査申請、完成検査合格、供用開始期日の届け出、届け出られた供用開始期日及び現実の供用開始期日等について具体的に説明されたい。

(2) 新東京国際空港に係る工事実施計画のうち、昭和五十三年十二月二十六日付変更認可に係る工事完成予定期日は、Bについて昭和五十九年三月三十一日等となつているが、これはどういうことなのか、具体的に明らかにされたい。

(3) 航空保安無線施設に係る工事実施計画のうち、工事完成予定期日を昭和四十七年二月二十九日とするものについて、工事完成検査申請、完成検査合格、供用開始期日の届け出、届け出られた供用開始期日及び現実の供用開始期日等について具体的に説明されたい。

(4) 航空保安無線施設に係る工事実施計画のうち、昭和五十一年十一月二十五日付変更認可に係る工事完成予定期日は、Aについて、すでに昭和四十七年二月二十九日と定められ、完成していたというにもかかわらず、新たに昭和五十三年三月三十一日が記載されているが、これはどういうことなのか、具体的に明らかにされたい。

(5) 航空灯火に係る工事実施計画のうち、工事完成予定期日を昭和五十二年六月三十日、同五十四年七月三十一日及び同五十五年四月十五日とするものについて、工事完成検査申請、完成検査合格、供用開始期日の届け出、届け出られた供用開始期日及び現実に供用が開始された期日について明らかにされたい。

(6) 航空灯火に係る工事実施計画のうち、昭和五十五年三月十四日付変更認可に係る工事完成予定期日は、Bの一部について昭和五十五年四月十五日となつているが、これはどういうことか、具体的に明らかにされたい。

三 工事完成予定期日が異なるものを含む工事実施計画について

(1) 航空法施行規則第七十七条において、工事完成予定期日が異なるものについて、その境界を実測図に明示することは規定されていないとの御答弁であるが、昭和四十一年十二月七日付運輸省令第六十二号の中で、右施行規則第七十七条を変更し、右境界を実測図に明示させるようにする必要がないとした理由は何か。

(2) 工事実施計画認可及び同変更認可に当たり、飛行場施設については、工事完成予定期日の異なるものの境界を明示することは規定されていないとの御答弁であるが、右境界を明示すべきとした規定をおかなかつた理由は何か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御質問の件については、次のとおりである。

なお、変更に要する費用は、航空法施行規則(以下「規則」という。)第八十六条の二、第百三条の二及び第百二十一条の二において、工事実施計画の変更の認可申請書の記載事項とされていない。

(一) 新東京国際空港工事実施計画の変更認可について

図 表 2/1

図 表 2/2

(二) 航空保安無線施設工事実施計画の・変更認可について

図 表

(三) 航空灯火工事実施計画の変更認可について

図 表

二について

(1) 御質問の件については、次のとおりである。

図 表

(2) Bに係る工事を段階的に進めるに当たり、その完成の予定期日を昭和五十九年三月三十一日等としたものである。

(3) 御質問の件については、次のとおりである。

図 表

(4) 御指摘の工事の完成の予定期日については、A滑走路南側の航空保安施設予定地について、空港建設の反対運動等により必要な用地の確保が遅れていたため、航空保安無線施設のうち、A滑走路の当面の運用に必要なものについては昭和四十七年二月二十九日、A滑走路の長さ四千メートルでの運用に必要なものについては昭和五十三年三月三十一日としたものである。

(5) 御質問の件については、次のとおりである。

図 表

(6) A滑走路の運用をより円滑にするため、誘導路の一部に係る必要な航空灯火の工事の完成の予定期日を昭和五十五年四月十五日としたものである。

三について

規則第七十七条において、工事の完成の予定期日が異なるものについて、その境界を実測図で明示することと規定しなかつたのは、工事実施計画の認可に当たり、認可申請書の添付図面である実測図には、飛行場の敷地の境界線等を明示すれば足り、工事の完成の予定期日の異なるものの境界まで明示する必要はないと考えたからである。

参議院の原文

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